○荒川区防災会議条例
昭和38年7月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、荒川区防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 荒川区(以下「区」という。)地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 区長の諮問に応じて区の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、区長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(一部改正〔平成24年条例30号〕)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、区長をもって充てる。
3 会長は、防災会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから区長が任命する者
(2) 東京都の知事の部内の職員のうちから区長が任命する者
(3) 警視庁の警察官のうちから区長が任命する者
(4) 陸上自衛隊第一師団の隊員のうちから区長が任命する者
(5) 区長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 区の教育委員会の教育長
(7) 東京消防庁の消防吏員のうちから区長が任命する者
(8) 消防団長で区長が任命する者
(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから区長が任命する者
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから区長が任命する者
(11) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
6 前項の委員の総数は、60人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成24年条例30号〕)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、区の職員、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関の役員又は職員及び学識経験者のうちから、区長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
(一部改正〔平成24年条例30号〕)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月7日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月12日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の荒川区防災会議条例第3条第7項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後平成26年7月21日までに同条第5項第10号の規定に基づき任命する委員の任期は、平成26年7月21日までとする。