○荒川区インターネット施設予約システムの利用に関する規則

平成19年8月1日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、荒川区インターネット施設予約システム(以下「施設予約システム」という。)を利用して区立の集会施設、会議施設、スポーツ施設等(以下「区立集会施設等」という。)の利用の申請等を行うことについて必要な手続等を定めることにより、これらの施設を利用する者の利便性の向上及びその利用の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において施設予約システムとは、区立集会施設等の利用の予約、申請、承認等を、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により行う仕組みをいう。

(対象施設)

第3条 施設予約システムにより利用の予約、申請、承認等を行うことができる区立集会施設等は、次に掲げる施設の区立集会施設等とする。ただし、第1号から第7号まで及び第16号から第18号までに掲げる施設の区立集会施設等にあっては利用の予約に係る手続を除き、それ以外の施設にあっては利用の予約に係る手続に限るものとする。

(1) 荒川区立荒川老人福祉センター(団体利用に限る。)

(2) 荒川区立障害者福祉会館

(3) 荒川さつき会館(団体使用に限る。)

(4) 荒川区区民ひろば館(1号事業による利用に限る。)

(5) 荒川区ふれあい館

(6) 荒川区立男女平等推進センター

(7) 荒川区立日暮里地域活性化施設(多目的スペースA及び多目的スペースCに限る。)

(8) 荒川区民会館(第一集会室、第二集会室及び第三集会室に限る。)

(9) 日暮里サニーホール(会議室に限る。)

(10) 荒川区ムーブ町屋(スタジオに限る。)

(11) 荒川区立町屋文化センター(音楽練習室並びに第一会議室、第二会議室、第三会議室及び第四会議室に限る。)

(12) 荒川区立生涯学習センター

(13) 荒川区立清里高原少年自然の家(宿泊室に限る。)

(14) 荒川区立清里高原ロッジ

(15) 荒川総合スポーツセンター(団体利用に係る、大体育室、小体育室、第一武道場、第二武道場、弓道場、卓球場及びスタジオに限る。)

(16) 荒川遊園スポーツハウス(団体利用に限る。)

(17) 荒川区営運動場(荒川区営西新井橋野球場、荒川区営少年運動場、荒川区営区民運動場、荒川区営南千住野球場、荒川区営東尾久運動場(庭球場及び多目的広場に限る。)及び荒川遊園運動場に限る。)

(18) 荒川区立荒川自然公園(庭球場及び野球場に限る。)及び荒川区立宮前公園(庭球場に限る。)

(一部改正〔平成30年規則31号・令和2年7号・令和3年2号・4年5号〕)

(利用登録)

第4条 施設予約システムにより利用の予約又は申請を行おうとする者は、それぞれの区立集会施設等の設置に係る規則等(以下「設置規則等」という。)の規定に基づき、あらかじめ当該区立集会施設等の利用登録を行い、登録証等の交付を受けなければならない。

(申請等の手続)

第5条 施設予約システムにより利用の予約又は申請を行おうとする者は、前項の登録証等に記載された利用者番号及び登録者が定めた暗証番号を施設予約システムに入力し、その認証を受けた後、利用しようとする日時等を施設予約システムに入力するものとする。

2 施設予約システムにより利用の予約又は申請を行うことができる期間は、別に定めるものとする。

(予約後の手続)

第6条 施設予約システムにより利用の予約を行った者は、設置規則等の規定により、利用の申請を行うものとする。

(使用料の納付方法等)

第7条 施設予約システムにより利用の申請を行った者は、当該申請に係る区立集会施設等の使用料を、次の各号に掲げる方法のいずれかにより納付するものとする。

(1) 別に定める期限内に、それぞれの区立集会施設等の窓口等で納付する方法

(2) 施設予約システムにより申請者に対して示される納付番号、使用料の額等に関する情報をもとに、別に定める期限内に、金融機関等の現金自動預払機又はインターネットバンキング等を通じて納付する方法

2 前項第1号に規定する方法により使用料を納付した者に係る利用の承認は、設置規則等の規定の例により行うものとする。

3 第1項第2号に規定する方法により使用料を納付した者に係る利用の承認に当たっては、設置規則等の規定にかかわらず、利用承認書及び納付された使用料に係る領収書を発行しないものとする。この場合においては、区長等(各区立集会施設等の利用について処分権限を有する区の機関をいう。以下同じ。)は、利用の承認を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項(以下「承認事項」という。)を、区長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該記録した承認事項を申請者が施設予約システムにより確認できるようにするものとする。

4 施設予約システムにより利用の申請を行った者が第1項第1号に定める期限内に使用料を納付しなかった場合においては、当該期限の経過後使用料が納付される日までの間、当該申請に係る利用時間と重なる利用時間について他の者から利用の申請があった場合は、設置規則等の規定にかかわらず、当該他の者が優先して、当該重なる利用時間に係る承認を受けられるものとする。

(承認事項に係る書面の提示)

第8条 前条第3項の利用の承認を受けた者は、その利用に際しては、第4条の登録証等とともに、承認事項を施設予約システムから用紙に印刷したものを提示しなければならない。

(利用承認の変更及び取消し)

第9条 第7条第3項の利用の承認を受けた者は、利用開始前にその内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、当該利用に係る区立集会施設等又は区長等の事務所の窓口においてその旨の申請をし、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 前項の申請に際しては、前条の規定を準用する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、同日以後の区立集会施設等の利用分から適用する。

(平成30年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月12日規則第2号)

この規則は、令和3年1月25日から施行する。

(令和4年2月28日規則第5号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第18号に規定する荒川区立宮前公園を利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

荒川区インターネット施設予約システムの利用に関する規則

平成19年8月1日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)