○住居表示に関する条例施行規則

昭和39年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和38年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条に規定する通知は、別記第1号様式による。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、別表に定めるものとする。ただし、別表に定める建物等であっても、主たる建物等でなければこの限りでない。

(届出)

第4条 条例第3条第1項の規定に基づく届出は、別記第2号様式によらなければならない。

(申し出)

第5条 条例第3条第2項の規定に基づく住居番号の付定、変更又は廃止の申し出は、別記第3号様式によらなければならない。

(住居番号の変更等の通知)

第6条 条例第3条第3項の規定により住居番号を付定し、変更し、又は廃止する必要がないと決定したときは、区長は、関係人又は関係機関の長に別記第4号様式により通知しなければならない。

2 条例第3条第4項に規定する通知は、別記第1号様式による。

(住居番号の表示)

第7条 条例第4条第1項の規定により、住居番号の表示について区長が別に定める場合は、次の表の左欄に掲げる建物について右欄に掲げる場所に表示しておかなければならない。

建物の別

表示する場所

棟番号を必要とする建物及び中高層の建物

1 当該建物の外壁に道路から見易い場所

2 当該建物の区分された部分の主要な出入口

2 条例第4条第2項及び前項の規定による住居番号の表示の様式は、別記第5号様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

住居表示を必要とする建物その他の工作物

専用住宅用建物

併用住宅用建物

農家住宅用建物

アパート、ホテル、簡易旅館用建物

旅館、料亭用建物

待合用建物

店舗、百貨店用建物

劇場、映画館用建物

キャバレー・ダンスホール用建物

浴場用建物

病院用建物

事務所、銀行用建物

工場用建物

倉庫用建物

市場用建物

学校(各種学校を含む。)用建物

集会場

官公署用建物

宗教用建物

公共の用に供する建物

公園等の施設

路外駐車場

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住居表示に関する条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第19号

(昭和39年3月31日施行)