○住居表示に関する条例施行規則
昭和39年3月31日
規則第19号
住居表示に関する条例施行規則(昭和38年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和38年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
建物の別 | 表示する場所 |
棟番号を必要とする建物及び中高層の建物 | 1 当該建物の外壁に道路から見易い場所 2 当該建物の区分された部分の主要な出入口 |
付則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
住居表示を必要とする建物その他の工作物
専用住宅用建物 併用住宅用建物 農家住宅用建物 アパート、ホテル、簡易旅館用建物 旅館、料亭用建物 待合用建物 店舗、百貨店用建物 劇場、映画館用建物 キャバレー・ダンスホール用建物 浴場用建物 病院用建物 事務所、銀行用建物 | 工場用建物 倉庫用建物 市場用建物 学校(各種学校を含む。)用建物 集会場 官公署用建物 宗教用建物 公共の用に供する建物 公園等の施設 路外駐車場 |