○荒川区認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則
平成20年12月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、区内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく区長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(区長の責務)
第2条 区長は、この規則の適用に当たっては、認可地縁団体の権利の保護に留意し、もって当該団体の利便の増進を図るとともに、取引の安全の確保に努めなければならない。
(登録資格)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録印鑑)
第4条 認可地縁団体の代表者等は、1団体1個に限り認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。
(登録申請)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、認可地縁団体印鑑登録申請書(別記第1号様式。以下「登録申請書」という。)により自ら区長に申請しなければならない。ただし、規則第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
2 前項の場合において、登録申請書の代表者等の氏名の欄に押す印鑑は、登録申請者が荒川区印鑑条例(昭和50年荒川区条例第27号)の規定により登録を受けている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録申請の確認)
第6条 区長は、前条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体について、規則第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の登録事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査し、確認しなければならない。
(登録)
第7条 区長は、前条の規定による確認ができたときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第8条 区長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録してはならない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として区長が適当でないと認めたもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第9条 区長は、認可地縁団体印鑑登録原票(別記第2号様式。以下「登録原票」という。)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第3条に定める代表者等の資格の種別をいう。以下同じ。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し、区長が必要と認める事項
(登録廃止の申請)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記第3号様式。以下「廃止申請書」という。)に登録を受けている認可地縁団体印鑑を押印し、自ら区長に申請しなければならない。ただし、代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
2 登録者は、登録を受けている認可地縁団体印鑑を紛失したときは、直ちに当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止について、個人印鑑を押印した廃止申請書により、自ら区長に申請しなければならない。ただし、代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録事項の職権修正)
第11条 区長は、法第260条の2第11項の規定による届出により登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。
(登録の抹消)
第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
3 区長は、第10条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、速やかに審査の上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(登録証明書の記載事項)
第14条 登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写しについて区長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(関係人に対する質問調査)
第15条 区長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第16条 区長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。