○荒川区印鑑条例

昭和50年3月19日

条例第27号

東京都荒川区印鑑条例(昭和31年条例第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 印鑑の登録(第3条―第16条)

第3章 印鑑登録の証明(第17条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第22条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(区長の責務)

第2条 区長は、この条例の適用に当たっては常に区民の権利の保護に留意するとともに、事務処理の効率化に努めなければならない。

第2章 印鑑の登録

(登録資格)

第3条 区内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人(その法定代理人の同行の上、次条第2項の規定による申請をした成年被後見人(以下「同行成年被後見人」という。)を除く。)

(一部改正〔平成24年条例27号・令和2年30号〕)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める申請書に印鑑を添えて自ら区長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が成年被後見人であるときは、当該登録申請者は、その法定代理人の同行の上、同項の申請書に印鑑を添えて自ら区長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例30号〕)

(登録申請の確認)

第5条 区長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 登録申請者が自ら申請した場合において本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行う場合は、郵送その他区長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び区長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を登録申請者に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が成年被後見人であるときは、その法定代理人を同行させた上で、回答書等を当該登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合において本人確認を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。ただし、登録申請者が成年被後見人であるときは、その法定代理人を同行させた上で、当該方法のいずれかによって行うものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって区長の定めたものの提示をさせること。

(2) 東京都の区市町村において既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて登録申請者が本人であることを書面で保証するとともに、登録申請者から区長が適当と認める書類の提示をさせること。この場合において、保証した者が区において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。

4 登録申請者(成年被後見人である者を除く。次項及び第16条において同じ。)の代理人が申請を行った場合における本人の意思に基づくものであることの確認を行う場合は、第2項本文の規定を準用する。

5 登録申請者による第2項本文(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定による回答書等の持参については、自らこれを行うことができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。この場合においては、区長が適当と認める書類を代理人に持参させることによって代理人の本人確認を行うものとする。

6 区長は、第2項本文(第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書等の持参がないときは、当該申請に係る印鑑の登録をしてはならない。

(一部改正〔平成24年条例27号・令和2年30号〕)

(印鑑の登録)

第6条 区長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちに当該印鑑を登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第7条 区長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合せたもので表わしていないもの

(2) 職業、資格等他の事項をあわせて表わしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの

2 前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記(以下「氏名の片仮名表記」という。)又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。

(一部改正〔平成24年条例27号・令和元年21号・2年30号〕)

(印鑑登録原票)

第8条 区長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民が氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって作成することができる。

(一部改正〔平成24年条例27号・令和元年21号・2年30号〕)

(印鑑登録証の交付)

第9条 区長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該登録申請者に対して直接に交付する。

2 印鑑登録証には登録番号を記載する。

3 区長は、印鑑登録証に印鑑の登録を受けている者を識別するための磁気を付することができる。

(印鑑登録証の引替交付)

第10条 前条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者(以下「登録証交付者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、規則で定める申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。ただし、登録証交付者が同行成年被後見人であるときは、その法定代理人の同行の上、申請するものとする。

(一部改正〔平成27年条例31号・令和2年30号〕)

(印鑑登録証の紛失の届出)

第11条 登録証交付者は、印鑑登録証を紛失したときは、規則で定める届書により直ちにその旨を届け出なければならない。ただし、登録証交付者が同行成年被後見人であるときは、その法定代理人の同行の上、届け出なければならない。

(一部改正〔平成27年条例31号・令和2年30号〕)

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第12条 区長は、法に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第15条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例27号〕)

(印鑑登録原票登録事項変更の届出)

第13条 登録証交付者は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更をしようとするときは、印鑑登録証を提示して、規則で定める届書によりその旨を届け出なければならない。ただし、登録証交付者が同行成年被後見人であるときは、その法定代理人の同行の上、届け出なければならない。

(一部改正〔平成27年条例31号・令和2年30号〕)

(登録廃止の申請)

第14条 登録証交付者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、規則で定める申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。ただし、登録証交付者が同行成年被後見人であるときは、その法定代理人の同行の上、申請しなければならない。

2 登録証交付者は、登録されている印鑑を紛失したときは、規則で定める申請書に印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。ただし、登録証交付者が同行成年被後見人であるときは、その法定代理人の同行の上、申請しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例31号・令和2年30号〕)

(印鑑登録の抹消)

第15条 区長は、登録証交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証の紛失の届出をしたとき。

(3) 区外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第7条第1項第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民にあっては法第30条の45の表に規定する者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、登録証交付者について抹消すべき理由が生じたとき。

(一部改正〔平成24年条例27号・27年31号・令和元年21号〕)

(代理人)

第16条 登録申請者が第9条第1項の規定による交付を受ける場合、又は登録証交付者(同行成年被後見人である者を除く。)が、第10条の規定による引替交付の申請を行う場合、第11条の規定による紛失の届出を行う場合、第13条の規定による変更の届出を行う場合若しくは第14条の規定による廃止の申請を行う場合において、これらを自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。

(一部改正〔平成27年条例31号・令和2年30号〕)

第3章 印鑑登録の証明

(印鑑登録の証明)

第17条 区長は、登録証交付者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明する。

(一部改正〔平成27年条例31号〕)

(印鑑登録証明の申請等)

第18条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、規則で定める申請書により申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(一部改正〔平成27年条例31号〕)

(証明書を自動的に交付する機能を有する機器による印鑑登録証明の申請等)

第19条 前条の規定にかかわらず、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書(同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けた者は、自ら民間事業者が設置する証明書を自動的に交付する機能を有する機器に当該個人番号カードを使用し、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(一部改正〔平成27年条例31号・令和2年30号・5年13号〕)

第4章 雑則

(関係人に対する質問)

第20条 区長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 区長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めたときは、当該職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第21条 区長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都荒川区印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の日から昭和51年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録を受けている印鑑について、この条例の施行の日から昭和51年9月30日までの間に、この条例による改正後の東京都荒川区印鑑条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により印鑑の登録を行う場合は、新条例第7条第1号の規定は適用しない。

(平成8年10月15日条例第40号)

1 この条例は平成8年11月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第9条に1項を加える改正規定、第10条の改正規定、第16条の改正規定、第18条の改正規定、第19条の改正規定及び第19条の次に2条を加える改正規定は、2月を超えない範囲内で荒川区規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第50号で平成8年11月5日から施行)

2 前項ただし書の規定の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都荒川区印鑑条例第9条の規定により交付された印鑑登録証は、この条例による改正後の東京都荒川区印鑑条例第9条の規定による印鑑登録証の交付を受けるまでの間は、なお有効な印鑑登録証とみなす。

(平成12年3月22日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第8条、第9条及び附則第5項の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成16年規則第47号で平成16年6月28日から施行)

(平成15年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日条例第27号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の荒川区印鑑条例(以下「旧条例」という。)第9条の2第1項の規定により交付された印鑑の登録を受けている旨を記録した住民基本台帳カードに係る旧条例第11条、第13条から第15条まで、第16条(第10条に係る部分を除く。)、第17条、第18条及び第19条(証明書自動交付機に係る部分を除く。)の規定の適用については、当該住民基本台帳カードが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第9項の規定によりその効力を失うまでの間、なお従前の例による。

(一部改正〔令和2年条例30号〕)

(令和元年10月24日条例第21号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年10月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は令和4年1月1日から施行する。

(荒川区印鑑条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 荒川区印鑑条例の一部を改正する条例(平成27年荒川区条例第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年3月22日条例第13号)

この条例は、荒川区規則で定める日から施行する。ただし、第19条の改正(「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改める部分に限る。)は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

荒川区印鑑条例

昭和50年3月19日 条例第27号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第2章 登録・証明
沿革情報
昭和50年3月19日 条例第27号
平成8年10月15日 条例第40号
平成12年3月22日 条例第17号
平成15年3月17日 条例第2号
平成15年6月30日 条例第22号
平成16年7月1日 条例第23号
平成23年3月16日 条例第15号
平成24年7月6日 条例第27号
平成27年10月30日 条例第31号
令和元年10月24日 条例第21号
令和2年10月19日 条例第30号
令和5年3月22日 条例第13号