○荒川区児童見守り条例

平成18年3月16日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地域に根付く支え合い・助け合いの精神に基づき、区民をはじめ、地域社会を構成するすべての者が連携して児童を見守ることにより、児童に危害を及ぼす犯罪、事故等の発生を抑止し、もって明日を担う児童が安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 区内に居住し、又は区内の学校等に通う中学生以下の者をいう。

(2) 区民等 区内に居住し、通勤し、又は通学する者及び地域的な共同活動を行うために区民が自主的に結成した団体をいう。

(3) 事業者 区内において事業活動を行うすべての者をいう。

(区の責務)

第3条 区は、区民等、事業者、区の区域を管轄する警察署等関係行政機関その他の関係者と協力し、児童の見守り(児童が日常的に利用している道路、公園、広場等において、不審者及び犯罪、事故等が発生する要因の有無を注視する活動をいう。以下同じ。)に係る施策を総合的に推進するとともに、児童の安全を確保するための環境の整備に努めるものとする。

2 区は、児童の見守りに関する地域の自主的な活動に対し、必要な支援、情報提供等を行うよう努めるものとする。

(区民等の責務)

第4条 区民等は、自らが児童を守る担い手であることを自覚するとともに、児童の見守りに関する自主的な活動に努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らが管理する施設及び自らの事業活動において児童の安全が確保されるよう配慮するとともに、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区児童見守り条例

平成18年3月16日 条例第22号

(平成18年3月16日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第1章 生活安全
沿革情報
平成18年3月16日 条例第22号