○荒川区浄化槽規則

平成12年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)並びに荒川区浄化槽条例(平成11年荒川区条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(浄化槽の設置又は変更の計画についての勧告書)

第3条 区長は、法第5条第2項の規定により浄化槽の設置又は変更の計画について必要な勧告をするときは、浄化槽改善勧告書(別記第1号様式)により行うものとする。

(設置後の水質検査についての勧告書等)

第4条 区長は、法第7条の2第2項の規定による勧告をするときは、水質検査勧告書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 区長は、法第7条の2第3項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずるときは、水質検査命令書(別記第3号様式)により行うものとする。

(保守点検又は清掃についての勧告書、改善命令等)

第5条 区長は、法第12条第1項の規定により浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な勧告をするときは、勧告書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 区長は、法第12条第2項の規定により浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置又は当該浄化槽の使用の停止を命ずるときは、改善命令書(別記第5号様式)又は浄化槽使用停止命令書(別記第6号様式)により行うものとする。

(定期検査についての勧告書、改善命令書等)

第6条 区長は、法第12条の2第2項の規定による勧告をするときは、定期検査勧告書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 区長は、法第12条の2第3項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずるときは、定期検査命令書(別記第8号様式)により行うものとする。

(許可申請書等)

第7条 法第35条第3項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者が提出する申請書は、別記第9号様式によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、省令第10条第2項第1号から第4号までに掲げるもののほか、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 印鑑証明書

(2) 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図

(3) 営業所を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び当該営業所の案内図

(4) 従業員名簿(法人である場合には、その役員を含む。)

(5) その他区長が必要と認める書類

(許可証等)

第8条 条例第3条第1項の許可証は、別記第10号様式によるものとする。

2 法第35条第4項の規定による不許可の処分をした場合の通知は、浄化槽清掃業不許可通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(許可証の再交付申請)

第9条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちに区長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の届出は、許可証再交付申請書(別記第12号様式)により行わなければならない。

(一部改正〔平成27年規則19号〕)

(記載事項変更の届)

第10条 法第37条の規定による変更の届出は、許可申請記載事項変更届(別記第13号様式)により行わなければならない。

2 前項の届出が次の各号に掲げる変更であるときは、当該各号に掲げる書類を前項の許可申請記載事項変更届に添付しなければならない。

(1) 省令第10条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人である場合には、登記事項証明書)

(2) 省令第10条第1項第2号に掲げる事項の変更 第7条第2項第3号に定める書類

(3) 第7条第2項第2号に掲げる器具の収納場所の変更 同号に定める書類

(4) 第7条第2項第4号に掲げる従業員名簿の変更 同号に定める書類並びにその変更が法人の役員である場合には、登記事項証明書及び省令第10条第2項第3号に定める書類

(一部改正〔平成27年規則19号〕)

(廃業等の届)

第11条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(別記第14号様式)により行わなければならない。

(一部改正〔平成27年規則19号〕)

(指示書、許可取消書及び事業停止命令書)

第12条 区長は、法第41条第1項の規定により浄化槽の清掃について必要な指示をするときは、指示書(別記第15号様式)により行うものとする。

2 区長は、法第41条第2項の規定により許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(別記第16号様式)又は事業停止命令書(別記第17号様式)により行うものとする。

(報告)

第13条 法第10条の2第1項の規定により浄化槽管理者が提出する報告書は、浄化槽使用開始報告書(別記第18号様式)によるものとする。

2 法第10条の2第2項の規定により浄化槽管理者が提出する報告書は、技術管理者変更報告書(別記第19号様式)によるものとする。

3 法第10条の2第3項の規定により新たに浄化槽管理者になった者が提出する報告書は、浄化槽管理者変更報告書(別記第20号様式)によるものとする。

4 浄化槽管理者は、法第53条第1項第1号の規定により、その管理者に係る処理対象人員(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員をいう。)が201人以上500人以下の浄化槽については6月に1回、501人以上の浄化槽については3月に1回、その維持管理状況を浄化槽維持管理状況報告書(別記第21号様式)により区長に報告しなければならない。

5 浄化槽清掃業者は、法第53条第1項第4号の規定により、浄化槽の清掃に関する実績を、毎年1回、区長に報告しなければならない。

(環境衛生指導員)

第14条 条例第6条の環境衛生指導員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第16条に規定する資格を有する職員のうちから、区長が任命する。

2 前項の環境衛生指導員が携帯する証明書は、別記第22号様式のとおりとする。

(一部改正〔平成27年規則19号〕)

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この規則の施行前に東京都浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則(昭和60年東京都規則第152号。以下「都規則」という。)の規定により東京都知事がした処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの規則の施行の際、現に東京都知事に対して行っている申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。

3 この規則の施行前に都規則の規定により東京都知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して届出その他の手続がされていないものとみなして、この規則の相当規定を適用する。

(浄化槽清掃業の許可手数料の特例)

4 条例附則第4項の規定による浄化槽清掃業の許可手数料の免除は、本区における処理量が他のいずれかの特別区よりも少ない場合に行うものとする。

(浄化槽保守点検業者の登録手数料の特例)

5 条例附則第5項の規定による浄化槽保守点検業者の登録手数料の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 申請者が法人である場合

 申請者の本社の所在地が、他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。

 申請者の本社の所在地が特別区の区域内にない場合で、主な営業所の所在地が他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。

 申請者の本社及び営業所の所在地が特別区の区域内にない場合で、主な作業場所が他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。

(2) 申請者が個人である場合

 申請者の住所が、他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。

 申請者の住所が特別区の区域内にない場合で、主な営業所の所在地が他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。

 申請者の住所及び営業所の所在地が特別区の区域内にない場合で、主な作業場所が他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。

(残存用紙に関する経過措置)

6 この規則の施行前に都規則により作成された様式の用紙で区長が認めるものは、現に残存するものについて、所要の修正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成17年3月31日規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行し、改正後の別表第11号様式及び第20号様式は、平成17年3月18日から適用する。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(全部改正〔平成25年規則9号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(全部改正〔平成27年規則19号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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荒川区浄化槽規則

平成12年3月31日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 境/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月30日 規則第16号