○荒川区良好な生活環境の確保に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、荒川区良好な生活環境の確保に関する条例(平成20年荒川区条例第23号。以下「条例」という。)第7条第4項及び第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第4条 審査会は、会長が招集する。

(議事)

第5条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、環境清掃部環境課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(勧告)

第9条 条例第8条第1項の規定による勧告は、勧告書(別記第1号様式)により行うものとする。

(立入調査等の通知)

第10条 区長は、条例第9条第1項の規定により立入調査又は質問をしようとするときは、あらかじめその旨を当該違反者に通知するものとする。

(身分を示す証明書)

第11条 条例第9条第4項の証明書の様式は、別記第2号様式による。

(公表)

第12条 条例第11条第1項の規定による公表は、荒川区役所庁舎前掲示場へ掲示する方法により行うものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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荒川区良好な生活環境の確保に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第28号

(平成21年4月1日施行)