○荒川区死体解剖保存法施行細則
平成12年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)の施行に関し、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(死体保存許可申請)
第2条 法第19条第1項の規定により死体の全部又は一部を保存しようとする者は、死体保存許可申請書(別記第1号様式)を、区長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第3条 区長は、法第19条第1項の規定により許可したときは、死体保存許可書(別記第2号様式)を交付する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。