○荒川区死体解剖保存法施行細則

平成12年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)の施行に関し、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(死体保存許可申請)

第2条 法第19条第1項の規定により死体の全部又は一部を保存しようとする者は、死体保存許可申請書(別記第1号様式)を、区長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 区長は、法第19条第1項の規定により許可したときは、死体保存許可書(別記第2号様式)を交付する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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荒川区死体解剖保存法施行細則

平成12年3月31日 規則第29号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第4章 医務・薬務
沿革情報
平成12年3月31日 規則第29号