○荒川区臨床検査技師等に関する法律施行細則
平成9年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)の施行に関し、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(衛生検査所の登録証明書)
第2条 省令第13条に規定する登録証明書は、別記第1号様式による。
(検体検査用放射性同位元素備付届)
第3条 省令第17条の2第1項の規定による届出は、別記第2号様式による。
(検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届)
第4条 省令第17条の2第2項の規定による届出は、別記第3号様式による。
(検体検査用放射性同位元素に関する変更届)
第5条 省令第17条の2第3項の規定による届出は、別記第4号様式による。
(検体検査用放射性同位元素廃止届)
第6条 省令第17条の2第4項前段の規定による届出は、別記第5号様式による。
(検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届)
第7条 省令第17条の2第4項後段の規定による届出は、別記第6号様式による。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)