○荒川区診療所における専属薬剤師の配置基準に関する条例

平成24年7月6日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第18条の規定に基づき、診療所に専属の薬剤師を置かなければならない基準について定めるものとする。

(専属薬剤師の配置基準)

第2条 医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては、開設者は、専属の薬剤師を置かなければならないものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区診療所における専属薬剤師の配置基準に関する条例

平成24年7月6日 条例第23号

(平成24年7月6日施行)

体系情報
第11編 生/第4章 医務・薬務
沿革情報
平成24年7月6日 条例第23号