○荒川区狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書等)

第2条 省令第3条に規定する犬の登録の申請書、省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付申請書、省令第12条第2項の規定による注射済票の交付申請書又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請書は、飼い犬の登録・鑑札再交付・注射済票交付・注射済票再交付申請書(別記第1号様式)による。

(登録原簿)

第3条 省令第4条に規定する原簿は、犬の登録原簿(別記第2号様式)による。

(犬の鑑札)

第4条 省令第5条第1項ただし書の鑑札は、犬鑑札(別記第3号様式)による。

(死亡届)

第5条 省令第8条に規定する犬の死亡の届出書は、飼い犬の死亡届(別記第4号様式)による。

(変更届)

第6条 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書は、飼い犬の登録事項変更届(別記第5号様式)による。

(注射済票)

第7条 省令第12条第3項ただし書の注射済票は、狂犬病予防注射済票(別記第6号様式)による。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年11月25日規則第53号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、同年3月2日から施行する。

(令和4年3月2日規則第6号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

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(一部改正〔令和4年規則6号〕)

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(全部改正〔令和4年規則6号〕)

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(全部改正〔令和4年規則6号〕)

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荒川区狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第30号

(令和4年6月1日施行)