○荒川区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
平成11年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、結核患者の医療の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(積極的疫学調査等命令書)
第1条の2 法第15条第8項の規定により質問又は調査に応ずべきことの命令を行うとき、又は行ったときは、別記第1号様式により通知しなければならない。
(追加〔令和3年規則21号〕)
(検体提出等勧告書)
第1条の3 法第16条の3第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第44条の11第1項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告を行うとき、又は行ったときは、別記第1号様式の2により通知しなければならない。
(追加〔令和3年規則21号〕、一部改正〔令和5年規則31号〕)
(検体採取措置書)
第1条の4 法第16条の3第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第44条の11第3項の規定により検体採取の措置を行うとき、又は行ったときは、別記第1号様式の3により通知しなければならない。
(追加〔令和3年規則21号〕、一部改正〔令和5年規則31号〕)
(健康診断勧告書)
第2条 法第17条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第45条第1項の規定による健康診断の勧告に係る通知は、別記第1号様式の4による。
(一部改正〔令和3年規則21号・5年31号〕)
(健康診断措置書)
第3条 法第17条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第45条第2項の規定による健康診断の措置に係る通知は、別記第2号様式による。
(一部改正〔令和5年規則31号〕)
(就業制限等通知書)
第4条 法第18条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による感染症患者等の届出、就業制限等に係る通知は、別記第3号様式による。
(一部改正〔令和5年規則31号〕)
(入院勧告書)
第5条 法第19条第1項(法第26条において準用する場合、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び法第46条第1項の規定による入院の勧告に係る通知は、別記第4号様式による。
(一部改正〔令和5年規則31号〕)
(入院措置書)
第6条 法第19条第3項(法第26条において準用する場合、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第46条第2項の規定による入院の措置に係る通知は、別記第5号様式による。
(一部改正〔平成24年規則8号・令和5年31号〕)
(入院の延長勧告書)
第7条 法第20条第1項及び第4項(法第26条において準用する場合、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第46条第4項の規定による入院の延長勧告に係る通知は、別記第6号様式による。
(一部改正〔令和5年規則31号〕)
(入院の延長措置書)
第8条 法第20条第2項及び第4項(法第26条において準用する場合、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに第46条第4項の規定による入院の延長措置に係る通知は、別記第7号様式による。
(一部改正〔令和5年規則31号〕)
(検体提出等命令書)
第8条の2 法第26条の3第1項及び法第26条の4第1項の規定(これらの規定が、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第50条第1項の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出若しくは検体採取の命令を行うとき、又は行ったときは、別記第7号様式の2により通知しなければならない。
(追加〔令和3年規則21号〕、一部改正〔令和5年規則31号〕)
(検体収去等措置書)
第8条の3 法第26条の3第3項及び法第26条の4第3項の規定(これらの規定が、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第50条第1項の規定による検体若しくは感染症の病原体の無償での収去若しくは検体採取の措置を行うとき、又は行ったときは、別記第7号様式の3により通知しなければならない。
(追加〔令和3年規則21号〕、一部改正〔令和5年規則31号〕)
(消毒等措置命令書)
第9条 法第27条第1項及び第29条第1項の規定(これらの規定が、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第50条第1項の規定による感染症の病原体に汚染された場所等の消毒又は感染症の病原体に汚染された物件等の移動の制限若しくは禁止、消毒若しくは廃棄の命令に係る通知は、別記第8号様式による。
(一部改正〔令和5年規則31号〕)
(結核指定医療機関の申請書)
第10条 法第38条第2項の規定による結核指定医療機関の指定の申請書は、別記第9号様式による。
(一部改正〔平成24年規則8号・令和5年31号〕)
(結核指定医療機関の辞退)
第11条 法第38条第10項の規定による結核指定医療機関の指定の辞退の届出は、別記第11号様式による。
(一部改正〔令和6年規則30号〕)
(1) 名称の変更
(2) 所在地の変更
(3) 開設者の氏名又は住所の変更
(入院医療費の公費負担)
第13条 法第37条第1項の規定による入院患者の医療に要する費用の公費負担の申請は別記第13号様式による申請書により、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用され、又は法第8条各項の規定により適用され、若しくは法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される法第37条第1項の規定による入院患者の医療に要する費用の公費負担の申請は別記第13号様式の2による申請書による。
2 法第37条の2第1項の規定による結核患者の医療に要する費用の公費負担の申請は、別記第13号様式の3による申請書によるものとする。
3 前2項の規定による申請書の作成に際し、患者の病状等やむを得ない事由により、当該患者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)が申請書を作成できない場合は、当該患者の入院に係る勧告又は措置を行った保健所又は入院先の感染症指定医療機関は、当該患者又はその保護者の同意に基づき申請書の作成を代行することができる。
5 法第37条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による患者若しくはその配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「患者等」という。)の負担(以下「自己負担」という。)の額は、別表に定めるところにより区長が認定する。
7 区長は、特別の事情があると認めるときは、第5項の認定による自己負担額を変更し、又は請求を猶予することができる。
8 区長は、第2項の申請に基づき医療に要する費用について公費負担することを決定したときは別記第14号様式の2による患者票(以下「患者票」という。)を交付するものとし、公費負担しないことを決定したときは別記第14号様式の3による通知書により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔令和5年規則31号・6年30号〕)
(住所の変更)
第15条 法第37条の2第1項の申請に基づき医療に要する費用について公費負担することを決定された患者が住所を変更したときは、別記第17号様式による住所変更届を保健所長に提出するものとする。
(一部改正〔令和3年規則21号〕)
(医療機関の変更届)
第16条 省令第20条の3第5項の規定による医療機関の変更の届出は、別記第18号様式による変更届によるものとする。
(医療内容の変更申請)
第17条 結核患者又はその保護者は、法第37条の2第1項の申請に基づき公費負担することを決定された医療のうち病院又は診療所への収容期間を変更しようとするときは、別記第19号様式による申請書を保健所長に提出するものとする。
(一部改正〔令和3年規則21号〕)
(療養費の支給の申請)
第18条 法第42条第1項の規定による療養費の支給の申請は別記第20号様式による申請書により、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用され、又は法第8条各項の規定により適用され、若しくは法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される法第42条第1項の規定による療養費の支給の申請は別記第20号様式の2による申請書による。
(一部改正〔令和5年規則31号・6年30号〕)
(報告又は協力の求め)
第19条 法第44条の3第1項及び法第50条の2第1項の規定により報告又は協力の求めを行うとき、又は行ったときは、別記第22号様式により通知しなければならない。
2 法第44条の3第2項及び法第50条の2第2項の規定により報告又は協力の求めを行うとき、又は行ったときは、別記第23号様式により通知しなければならない。
(追加〔令和3年規則21号〕)
(病院管理者の行う届出)
第20条 法第53条の11の規定による病院管理者の行う届出は、別記第24号様式による届出によるものとする。
(一部改正〔令和3年規則21号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第70号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年7月1日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第1号様式から別記第8号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第22号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和元年6月28日規則第1号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
1 この規則は、令和3年3月31日から施行する。
2 この規則による改正後の荒川区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)別表の規定は、この規則の施行の日以後の入院(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第19条若しくは第20条(これらの規定が、法第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第26条において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は法第46条の規定による入院をいう。以下同じ。)に係る自己負担(新規則第13条第5項の自己負担をいう。以下同じ。)の額の認定について適用し、同日前の入院に係る自己負担の額の認定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第30号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
別表(第13条関係)
(一部改正〔平成24年規則8号・令和3年21号・5年31号〕)
1 法第37条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の入院患者の自己負担額は、月額によって決定するものとし、その額は、当該患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)について法第19条、第20条(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)又は第46条の規定による入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額を合算した額を基礎として、次表により認定した額とする。
所得割の額の合算額(年額) | 自己負担額(月額) |
56万4千円以下 | 0円 |
56万4千円超 | 2万円。ただし、入院に要した医療費の額から他の法律により給付受けることができる額(法第39条に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が、2万円に満たない場合はその額 |
2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。
(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(2) 当該患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 月の中途で公費負担を開始し、又は終了する場合は、その月の自己負担額の認定に当たっては、日割計算をするものとし、1の表中「2万円」とあるのは、「2万円をその月の実日数で除して得た額にその月中の公費負担の期間の日数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。この場合において、1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てる。
4 当該患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合には、所管の福祉事務所長の証明により、自己負担をさせないものとする。
(追加〔令和3年規則21号〕)
(追加〔令和3年規則21号〕)
(追加〔令和3年規則21号〕)
(一部改正〔平成24年規則8号・令和3年21号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則1号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則1号〕)
(全部改正〔令和3年規則21号〕)
(全部改正〔令和3年規則21号〕)
(全部改正〔令和3年規則21号〕)
(全部改正〔令和3年規則21号〕)
(追加〔令和3年規則21号〕)
(追加〔令和3年規則21号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則1号〕)
(全部改正〔令和6年規則30号〕)
(追加〔平成24年規則8号〕)
(全部改正〔令和6年規則30号〕)
(全部改正〔令和6年規則30号〕)
(全部改正〔令和6年規則30号〕)
(追加〔令和6年規則30号〕)
(全部改正〔令和6年規則30号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(全部改正〔令和6年規則30号〕)
(全部改正〔令和6年規則30号〕)
(全部改正〔令和6年規則30号〕)
(全部改正〔令和6年規則30号〕)
(全部改正〔令和6年規則30号〕)
(追加〔令和6年規則30号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(追加〔令和3年規則21号〕)
(追加〔令和3年規則21号〕)
(一部改正〔令和3年規則21号〕)