○荒川区保健所の設置に関する条例
昭和50年3月19日
条例第8号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づく保健所を設置する。
2 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
荒川区保健所 | 東京都荒川区荒川二丁目11番1号 | 荒川区全域 |
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(東京都荒川区大気汚染障害者認定審査会条例の一部改正)
2 東京都荒川区大気汚染障害者認定審査会条例(昭和50年荒川区条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東京都荒川区結核診査協議会条例の一部改正)
3 東京都荒川区結核診査協議会条例(昭和50年荒川区条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(荒川区感染症診査協議会条例の一部改正)
4 荒川区感染症診査協議会条例(平成11年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成18年12月15日条例第49号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第1号で平成19年2月13日から施行)