○荒川区基準該当サービス事業者及び基準該当支援事業者の登録に関する規則
平成14年3月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当サービス」という。)並びに法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当支援」という。)を行う事業者の登録に関する手続き等について必要な事項を定めるものとする。
(基準該当サービス事業者に対する特例サービス費の支給)
第2条 荒川区(以下「区」という。)が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例サービス費」という。)の支給を行うのは、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当サービスを実施する事業者として荒川区に登録した事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)により提供される基準該当サービスを利用した場合とする。
2 特例サービス費の額は、当該基準該当サービスについて法第41条第4項各号又は法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当サービスに要した費用(次に掲げる経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当サービスに要した費用の額とする。第7条第9項において「特例サービス費基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
(1) 基準該当通所介護(東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第111号。以下「東京都指定居宅サービス等基準条例」という。)第131条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イからハまでに該当する経費
(2) 基準該当短期入所生活介護(東京都指定居宅サービス等基準条例第181条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。)に要した費用については、施行規則第61条第2号イからニまでに該当する経費
(3) 基準該当介護予防短期入所生活介護(東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年東京都条例第112号。以下「東京都指定介護予防サービス等基準条例」という。)第165条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)に要した費用については、施行規則第84条第2号イからニまでに該当する経費
3 法第49条の2又は法第59条の2の規定の適用を受ける居宅要介護等被保険者に係る特例サービス費の額については、前項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
(一部改正〔平成27年規則30号〕)
(基準該当支援事業者に対する特例サービス計画費の支給)
第3条 区が、法第47条第1項第1号の特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号の特例介護予防サービス計画費(以下「特例サービス計画費」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当支援を実施する事業者として区に登録した事業者(以下「基準該当支援事業者」という。)により提供される基準該当支援を利用した場合とする。
2 特例サービス計画費の額は、当該基準該当支援について法第46条第2項又は法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該基準該当支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当支援に要した費用の額とする。)とする。
(一部改正〔平成27年規則30号〕)
(基準該当サービス事業者又は基準該当支援事業者の登録)
第4条 第2条第1項の登録は、基準該当サービスを実施する者の申請により、基準該当サービスの種類及び当該基準該当サービスの種類に係る基準該当サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)ごとに行う。
2 前条第1項の登録は、基準該当支援を実施する者の申請により、基準該当支援の事業を行う事業所(以下「基準該当支援事業所」という。)ごとに行う。
ア 事業所の平面図
イ 運営規程
ウ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
エ 当該申請に係る事業の従事者並びにその勤務体制及び勤務形態
オ 当該申請に係る事業に関する資産の状況
カ その他区長が登録に関して必要と認める事項
ア 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
イ 運営規程
ウ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
エ 当該申請に係る事業の従事者並びにその勤務体制及び勤務形態
オ 当該申請に係る事業に関する資産の状況
カ 東京都指定居宅サービス等基準条例第62条の規定により準用される同条例第56条又は東京都指定介護予防サービス等基準条例第62条の規定により準用される同条例第54条の協力医療機関との契約等の内容
キ その他区長が登録に関して必要と認める事項
ア 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要
イ 運営規程
ウ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
エ 当該申請に係る事業の従事者並びにその勤務体制及び勤務形態
オ 当該申請に係る事業に関する資産の状況
カ その他区長が登録に関して必要と認める事項
ア 事業所(当該申請に係る事業を東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成24年東京都規則第141号。以下「東京都指定居宅サービス等基準条例施行規則」という。)第31条第2項若しくは東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行規則(平成24年東京都規則第142号。以下「東京都指定介護予防サービス等基準条例施行規則」という。)第27条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は東京都指定居宅サービス等基準条例施行規則第31条第4項若しくは東京都指定介護予防サービス等基準条例施行規則第27条第4項に規定する併設事業所において行う場合は、東京都指定居宅サービス等基準条例施行規則第33条第3項又は東京都指定介護予防サービス等基準条例施行規則第29条第3項に規定する併設本体施設を含む。)の平面図並びに設備の概要
イ 運営規程
ウ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
エ 当該申請に係る事業の従事者並びにその勤務体制及び勤務形態
オ 当該申請に係る事業に関する資産の状況
カ 東京都指定居宅サービス等基準条例第187条の規定により準用される同条例第163条又は東京都指定介護予防サービス等基準条例第171条の規定により準用される同条例第138条の協力医療機関との契約等の内容
キ その他区長が登録に関して必要と認める事項
ア 事業所の平面図及び設備の概要
イ 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒方法(東京都指定居宅サービス等基準条例第264条の規定により準用される同条例第259条第3項前段又は東京都指定介護予防サービス等基準条例第253条の規定により準用される同条例第245条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託契約等に関する契約の内容)
ウ 運営規程
エ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
オ 当該申請に係る事業の従事者並びにその勤務体制及び勤務形態
カ 当該申請に係る事業に関する資産の状況
キ その他区長が登録に関して必要と認める事項
(一部改正〔平成27年規則30号・令和6年12号〕)
(基準該当支援事業者の登録の申請)
第6条 第3条第1項の登録を受けようとする者は、登録申請書第1面、付表6(第9面)及び付表7(第10面)並びに次に掲げる事項に係る書類を区長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 運営規程
(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(4) 当該申請に係る事業の従事者並びにその勤務体制及び勤務形態
(5) 当該申請に係る事業に関する資産の状況
(6) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(7) その他区長が登録に関して必要と認める事項
(一部改正〔平成27年規則30号・令和6年12号〕)
(一部改正〔令和6年規則12号〕)
(特例サービス費の代理受領)
第7条 区に対し、あらかじめ、特例サービス費・特例サービス計画費の代理受領に係る申出書(別記第2号様式。以下「申出書」という。)を提出している基準該当サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当サービス事業者から基準該当サービスを受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当サービスに要した費用について、特例サービス費として当該居宅要介護等被保険者に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめ区に届け出ている場合であって、当該基準該当サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当支援を受けることにつき、あらかじめ区に届け出ている場合であって、当該基準該当サービスが当該基準該当サービスの利用に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当サービスを含む居宅サービス又は介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ区に届け出ているとき。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例サービス費の支給があったものとみなす。
3 基準該当サービス事業者は、基準該当サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証において、基準該当サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例サービス費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 基準該当サービス事業者は、特例サービス費の支払に際して、東京都指定居宅サービス等基準条例又は東京都指定介護予防サービス等基準条例(基準該当サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
6 区は、基準該当サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。
7 基準該当サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求命令」という。)の例により、特例サービス費の請求を行うものとする。
9 基準該当サービス事業者は、その提供した基準該当サービスについて、第1項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例サービス費の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該居宅要介護等被保険者から利用料の一部として、特例サービス費基準額から当該基準該当サービス事業者に支払われる特例サービス費の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(一部改正〔平成27年規則30号・令和5年48号〕)
(特例サービス計画費の代理受領)
第8条 区に対し、あらかじめ、申出書を提出している基準該当支援事業者は、当該基準該当支援事業者から基準該当支援を受けることにつき、あらかじめ、区に届け出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当支援事業者から基準該当支援を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当支援に要した費用について、特例サービス計画費として当該居宅要介護等被保険者に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例サービス計画費の支給があったものとみなす。
3 基準該当支援事業者は、基準該当支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証においては、基準該当支援について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例サービス計画費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 基準該当支援事業者は、特例サービス計画費の支払に際して、東京都指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例(平成26年東京都条例第52号。以下「東京都指定居宅介護支援等基準条例」という。)又は荒川区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成27年荒川区条例第4号。以下「荒川区指定介護予防支援等基準条例」という。)(基準該当支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
6 区は、基準該当支援事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託する。
7 基準該当支援事業者は、請求命令の例により、特例サービス計画費の請求を行うものとする。
(一部改正〔平成27年規則30号・令和5年48号〕)
(変更の届出等)
第9条 基準該当事業者は、基準該当サービス事業所又は基準該当支援事業所(以下「基準該当事業所」という。)の名称、所在地その他区長が別に定める事項に変更があった場合には、区長に対し、登録事項変更届出書(別記第4号様式)を提出するものとする。
2 基準該当事業者は、当該事業を廃止し、又は休止する場合には、区長に対し、事業廃止(休止)届出書(別記第5号様式)を提出するものとする。
3 基準該当事業者は、休止した事業を再開する場合には、区長に対し、再開届出書(別記第6号様式)を提出するものとする。
(一部改正〔令和6年規則12号〕)
(1) 次のいずれかに該当し、基準該当事業者に関する基準を満たすことができなくなったと認められるとき。
ア 基準該当サービス事業者にあっては、登録を受けたサービスごとに東京都指定居宅サービス等基準条例若しくは東京都指定介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当サービス事業者が満たすべき基準若しくは確保すべき員数を満たすことができなくなったとき、又は東京都指定居宅サービス等基準条例若しくは東京都指定介護予防サービス等基準条例に規定する基準該当サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当サービスの事業を運営できなくなったとき。
イ 基準該当支援事業者にあっては、基準該当支援事業所の介護支援専門員の人員について、東京都指定居宅介護支援等基準条例若しくは荒川区指定介護予防支援等基準条例に規定する基準該当支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき、又は東京都指定居宅介護支援等基準条例若しくは荒川区指定介護予防支援等基準条例に規定する基準該当支援の事業に関する基準に従って適正な基準該当支援の事業を運営できなくなったとき。
(2) 特例サービス費又は特例サービス計画費の請求に関して不正があったとき。
(3) 基準該当事業者が、法第42条第4項、法第47条第4項、法第54条第4項又は法第59条第4項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 基準該当事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、法第42条第4項、法第47条第4項、法第54条第4項又は法第59条第4項の規定により出頭を求められてこれに応じず、これらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、その行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(一部改正〔平成27年規則30号〕)
(事業所情報の提供)
第11条 区長は、基準該当事業所の情報(第9条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを、東京都、東京都国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他区長が必要と認める事項
(一部改正〔平成27年規則30号〕)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。
(一部改正〔平成27年規則30号〕)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第33号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第2条第3項から第5項までの改正は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年9月11日規則第48号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和6年規則12号〕)
(追加〔令和6年規則12号〕)
(全部改正〔令和3年規則20号〕)
(全部改正〔令和3年規則20号〕)
(全部改正〔令和6年規則12号〕)
(全部改正〔令和6年規則12号〕)
(追加〔令和6年規則12号〕)