○荒川区指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の標示)
第2条 法第42条の2第1項本文又は第54条の2第1項本文の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(一部改正〔平成27年規則29号・令和6年11号〕)
(事業所情報の提供)
第3条 区長は、法第42条の2第1項本文若しくは第54条の2第1項本文の指定又は法第78条の5若しくは第115条の15若しくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、東京都、東京都国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定等の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) その他区長が必要と認める事項
(一部改正〔平成27年規則29号・令和6年11号〕)
(委任)
第4条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(一部改正〔平成27年規則29号・令和6年11号〕)
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 区長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成23年3月30日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月12日規則第4号)
この規則は、平成28年2月15日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第52号)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第20号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和6年3月6日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。