○荒川区指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(一部改正〔平成27年規則28号〕)
(一部改正〔平成27年規則28号〕)
(指定の更新の申請)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、更新申請書(別記第4号様式)により行うものとする。
(一部改正〔平成27年規則28号〕)
(事業所情報の提供)
第5条 区長は、前3条の規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、東京都、東京都国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定等の年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(10) その他区長が必要と認める事項
(一部改正〔平成27年規則28号〕)
(委任)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(一部改正〔平成27年規則28号〕)
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 区長は、この規則の施行の日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成27年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和3年規則20号〕)
(全部改正〔令和3年規則20号〕)
(全部改正〔令和3年規則20号〕)
(全部改正〔令和3年規則20号〕)