○荒川区指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の標示)

第2条 法第58条第1項本文の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第58条第1項本文の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(一部改正〔平成27年規則28号・令和6年11号〕)

(事業所情報の提供)

第3条 区長は、法第58条第1項本文の指定、法第115条の25の規定による届出の受理又は法第115条の31において準用する法第70条の2の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、東京都、東京都国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定等の年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及び登録番号

(10) その他区長が必要と認める事項

(一部改正〔平成27年規則28号・令和6年11号〕)

(委任)

第4条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則28号・令和6年11号〕)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 区長は、この規則の施行の日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成27年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和6年3月6日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

荒川区指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第6章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第36号
平成27年4月1日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第20号
令和6年3月6日 規則第11号