○荒川区国民健康保険結核・精神医療給付金の支給に関する規則
平成15年3月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区国民健康保険条例(昭和34年荒川区条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定による結核・精神医療給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項の規定により交付を受けた患者票(以下「患者票」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第3号又は第4号の規定により交付を受けた自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「自立支援医療受給者証」という。)の写し
(2) 結核医療給付金については、条例第12条第1項に規定する特別区民税が課されない者であることを証明する書類
(3) その他区長が必要と認める書類
(一部改正〔平成25年規則30号〕)
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、受給者証の交付申請のあった日から患者票又は自立支援医療受給者証の有効期限までとする。
(給付金の支給等)
第5条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が東京都内の保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護事業者等(以下「保険医療機関等」という。)で受ける医療若しくは投薬又は訪問看護等に係る給付金の支給を受けようとするときは、受給者証に患者票又は自立支援医療受給者証を添えて保険医療機関等に提出しなければならない。
3 受給者が東京都以外の保険医療機関等で受ける医療若しくは投薬又は訪問看護等に係る給付金の支給を受けようとするときは、国民健康保険結核・精神医療給付金支給申請書(別記第7号様式)に当該医療につき算定した費用の額に関する証拠書類を添えて、区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。
(受給者証の更新)
第6条 第2条の規定は、受給者証の更新について準用する。
2 前項の規定による申請が受給者証を汚損したことによるものであるときは、当該受給者証を添えて行わなければならない。
3 受給者証を紛失したことにより再交付を受けた場合において受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を区長に提出しなければならない。
(受給者証の返還)
第8条 受給者は、区外への転出、死亡、疾病の治ゆその他の事由により受給要件を満たさなくなったとき、又は受給者証の有効期限を過ぎたときは、当該受給者証を遅滞なく区長に返還しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給等に関して必要な事項は、区長が定める。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第30号抄)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成28年3月30日規則第20号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第29号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第26号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第38号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔平成28年規則20号〕)
(全部改正〔令和5年規則21号〕)
(全部改正〔平成30年規則29号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)