○荒川区国民健康保険結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成15年3月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区国民健康保険条例(昭和34年荒川区条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定による結核・精神医療給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第12条第3項の規定による申請は、結核医療給付金受給者証交付申請書(別記第1号様式)又は国保受給者証(精神通院)交付申請書(別記第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項の規定により交付を受けた患者票(以下「患者票」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第3号又は第4号の規定により交付を受けた自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「自立支援医療受給者証」という。)の写し

(2) 結核医療給付金については、条例第12条第1項に規定する特別区民税が課されない者であることを証明する書類

(3) その他区長が必要と認める書類

(一部改正〔平成25年規則30号〕)

(受給者証の交付等)

第3条 区長は、条例第12条第3項の規定による受給者証の交付申請があったときは、同条第1項又は第2項に定める要件に該当するか否かを調査し、受給資格があると認めるときは、結核医療給付金受給者証(別記第3号様式)又は国保受給者証(精神通院)(別記第4号様式)(以下これらを「受給者証」という。)を当該申請した者に交付する。

2 区長は、前項の規定による調査の結果、受給資格がないと認めるときは、結核医療給付金受給者証不交付決定通知書(別記第5号様式)又は国保受給者証(精神通院)不交付決定通知書(別記第6号様式)により、当該申請をした者に通知する。

(受給者証の有効期間)

第4条 受給者証の有効期間は、受給者証の交付申請のあった日から患者票又は自立支援医療受給者証の有効期限までとする。

(給付金の支給等)

第5条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が東京都内の保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護事業者等(以下「保険医療機関等」という。)で受ける医療若しくは投薬又は訪問看護等に係る給付金の支給を受けようとするときは、受給者証に患者票又は自立支援医療受給者証を添えて保険医療機関等に提出しなければならない。

2 前項の規定により受給者証及び患者票又は自立支援医療受給者証の提出があったときは、条例第12条第5項及び第6項の規定により給付金を支給する。

3 受給者が東京都以外の保険医療機関等で受ける医療若しくは投薬又は訪問看護等に係る給付金の支給を受けようとするときは、国民健康保険結核・精神医療給付金支給申請書(別記第7号様式)に当該医療につき算定した費用の額に関する証拠書類を添えて、区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容等を審査し、給付金を支給することを適当と認めるときは、国民健康保険結核・精神医療給付金支給決定通知書(別記第8号様式)により、当該申請をした者に通知する。

5 区長は、前項の規定による審査の結果、給付金を支給することが適当でないと認めるときは、国民健康保険結核・精神医療給付金不支給決定通知書(別記第9号様式)により当該申請をした者に通知する。

(受給者証の更新)

第6条 第2条の規定は、受給者証の更新について準用する。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者証を汚損し、又は紛失したときは、結核医療給付金受給者証再交付申請書(別記第10号様式)又は国保受給者証(精神通院)再交付申請書(別記第11号様式)により区長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請が受給者証を汚損したことによるものであるときは、当該受給者証を添えて行わなければならない。

3 受給者証を紛失したことにより再交付を受けた場合において受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を区長に提出しなければならない。

(受給者証の返還)

第8条 受給者は、区外への転出、死亡、疾病の治ゆその他の事由により受給要件を満たさなくなったとき、又は受給者証の有効期限を過ぎたときは、当該受給者証を遅滞なく区長に返還しなければならない。

(変更届)

第9条 受給者は、受給者証の記載内容に変更があったときは、結核医療給付金受給者証記載事項変更届(別記第12号様式)又は国保受給者証(精神通院)記載事項変更届(別記第13号様式)により区長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給等に関して必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による申請又は第3条の規定による受給者証の交付は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成18年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第30号抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年3月30日規則第20号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(平成30年3月30日規則第29号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和2年3月31日規則第26号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和4年3月31日規則第38号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年3月31日規則第21号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕)

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(全部改正〔令和5年規則21号〕)

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(全部改正〔平成30年規則29号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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荒川区国民健康保険結核・精神医療給付金の支給に関する規則

平成15年3月27日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第5章 国民健康保険
沿革情報
平成15年3月27日 規則第17号
平成17年4月1日 規則第42号
平成18年4月1日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第30号
平成28年3月30日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第21号