○荒川区立精神障害者地域生活支援センター条例施行規則
平成14年12月11日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区立精神障害者地域生活支援センター条例(平成14年荒川区条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 条例第5条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の荒川区立精神障害者地域生活支援センター(以下「支援センター」という。)の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 役員名簿その他団体の概要が分かる書類
(4) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書(ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、設立時における財産目録)
(5) 指定申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(6) 当該団体の活動実績書
(7) その他区長が必要と認めるもの
(事業報告書)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの
(一部改正〔平成27年規則4号・令和5年38号〕)
(入館の制限)
第4条 区長は、次のいずれかに該当する者に対し、支援センターへの入場を断り、又は退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者
(2) 飲酒又は薬物の影響で管理上支障があると認められる者
(3) 支援センター内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認められる者
(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる者
(利用の申請)
第5条 条例第3条第1号に規定する施設の利用の申請は、区長が別に定める方法により行わなければならない。
2 条例第3条第2号に規定する施設の利用の申請は、区長が別に定める方法により行わなければならない。
4 前2項に規定する申請を行うことができる者は、区内に住所を有する精神障害者とその者の家族等とする。
(利用証の提示)
第7条 前条第2項の規定により利用証の交付を受けた者は、支援センターの施設の利用に際し、当該利用証を係員に提示しなければならない。
(利用者の義務)
第8条 支援センターを利用する者は、支援センターの利用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。
(委任)
第9条 条例及びこの規則に定めるもののほか、支援センターの管理及び運営について必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成15年1月4日から施行する。
附則(平成17年3月1日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日規則第63号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。