○荒川区心身障害者福祉手当条例

昭和49年10月14日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)は、荒川区の区域内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「障害者」という。)に支給する。ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに第4条に規定する認定の申請を行わなかったもの(荒川区規則(以下「規則」という。)で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)には、支給しない。

(1) 別表の左欄に掲げる者

(2) 規則で定める特殊疾病を有すると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手当は支給しない。

(1) 障害者(障害者が20歳未満である場合については、当該障害者の保護者(荒川区児童育成手当条例(昭和46年荒川区条例第24号)第3条第1項第1号に規定する保護者をいう。以下同じ。))の前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。

(2) 保護者が当該障害者に係る荒川区児童育成手当条例第5条に規定する障害手当の支給を受けているとき。

(3) 障害者が規則で定める施設に入所しているとき。

3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(一部改正〔平成31年条例5号〕)

(手当の額)

第3条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者 別表の左欄に掲げる障害者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(2) 前条第1項第2号に該当する者 別表1の項右欄に定める額と同額

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給要件に該当する者が手当の支給を受けようとするときは、区長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

(支給期間)

第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。

(支給の始期の特例)

第6条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村においてこの条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。

2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を支給されていた者が災害その他やむを得ない事由により当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。

(支給時期)

第7条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(手当の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、区長は当該手当をその者から返還させることができる。

(届出)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 第8条第2号又は第3号に該当するとき。

(3) 前2号のほか規則で定める事項に該当するとき。

(状況調査)

第11条 区長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 昭和50年2月28日までに認定の申請をした者については、昭和49年10月1日に第2条の規定に該当していた者にあっては同日に、同日以後に同条の規定に該当するに至った者にあってはその該当するに至った日に申請があったものとみなす。

(昭和50年9月30日条例第46号)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例別表第4号に掲げる者のうち、昭和51年2月28日までに認定の申請をしたものについては、昭和50年10月1日に第2条の規定に該当していた者にあっては同日に、同日以後に同条の規定に該当するに至った者にあってはその該当するに至った日に申請があったものとみなす。

(昭和51年10月13日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第25号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 昭和53年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和54年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月13日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、昭和55年10月以後の月分の心身障害者福祉手当について適用する。

(昭和56年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月9日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、昭和56年10月以後の月分の心身障害者福祉手当について適用する。

(昭和57年3月13日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月7日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例第3条の規定は、昭和57年10月以後の月分の心身障害者福祉手当について適用する。

(昭和58年10月11日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例第2条、第3条及び別表の規定は、昭和58年10月以後の月分の心身障害者福祉手当について適用する。

(昭和59年3月15日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月6日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、昭和59年10月以後の月分の心身障害者福祉手当について適用する。

(昭和60年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月9日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、昭和60年10月以後の月分の心身障害者福祉手当について適用する。

(昭和61年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月15日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和61年10月以後の月分の心身障害者福祉手当について適用する。

3 改正後の条例別表第4号及び第5号に掲げる者のうち、昭和62年1月31日までに認定の申請をしたものについては、昭和61年10月1日に第2条の規定に該当していた者にあっては同日に、同日以後に同条の規定に該当するに至った者にあってはその該当するに至った日に申請があったものとみなす。

(昭和62年3月20日条例第8号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第4号及び第5号に掲げる者(20歳以上の者を除く。)のうち、昭和62年7月31日までに認定の申請をしたものについては、昭和62年4月1日に第2条の規定に該当していた者にあっては同日に、同日以後に同条の規定に該当するに至った者にあってはその該当するに至った日に申請があったものとみなす。

(昭和62年7月7日条例第16号)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

2 昭和62年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日条例第22号)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

2 昭和63年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月30日条例第26号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 平成元年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成2年3月14日条例第5号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成2年6月28日条例第30号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 平成2年9月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成3年3月16日条例第10号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成4年3月23日条例第10号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成5年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による

(平成6年3月18日条例第8号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成7年3月20日条例第6号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成8年3月22日条例第6号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月以前の月分の心身障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成8年10月15日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月19日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例の施行の際、改正前の東京都荒川区心身障害者福祉手当条例の規定による心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当しない者で、新条例の規定による手当の支給要件に該当するものが、平成10年7月31日までに受給資格の認定の申請をしたときは、手当の支給要件に該当するに至った日(その日が適用日より前であるときは、適用日)に当該申請があったとみなす。

(平成10年10月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月7日条例第39号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第20号)

1 この条例は、平成12年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正前の荒川区心身障害者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)により施行日の前日の属する月の分(以下「前月分」という。)の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)又は東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村(以下「他区市町村」という。)において、改正前の条例による手当と同種の手当で前月分のものの支給を受けた者については、この条例による改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。

3 他区市町村に住所を有していた者のうち引き続き荒川区の区域内に住所を有することとなったもので他区市町村において改正前の条例による手当と同種の手当の支給を受けていたものについては、改正後の条例第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。

(平成14年10月17日条例第35号)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。

2 改正後の荒川区心身障害者福祉手当条例の規定は、平成14年12月以後の月分の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給から適用し、同年11月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。

(平成15年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給について適用し、同年7月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条関係)

障害者の区分

支給月額

1 20歳以上の知的障害者であって、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号東京都民生局長決定)第5条第1項の規定に基づく手帳の交付を受けた者で、知的障害の程度が3度以上であるもの

15,500円

2 20歳以上の身体障害者であって、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上であるもの

15,500円

3 20歳以上の者であって、脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有するもの

15,500円

4 知的障害者であって、東京都愛の手帳交付要綱第5条第1項の規定に基づく手帳の交付を受けた者で、知的障害の程度が4度であるもの

9,500円

5 身体障害者であって、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、3級であるもの

9,500円

荒川区心身障害者福祉手当条例

昭和49年10月14日 条例第23号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第10編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和49年10月14日 条例第23号
昭和50年9月30日 条例第46号
昭和51年10月13日 条例第50号
昭和52年3月18日 条例第4号
昭和52年10月6日 条例第15号
昭和53年3月17日 条例第5号
昭和53年7月1日 条例第25号
昭和54年3月15日 条例第5号
昭和55年3月21日 条例第10号
昭和55年10月13日 条例第28号
昭和56年3月17日 条例第6号
昭和56年10月9日 条例第19号
昭和57年3月13日 条例第11号
昭和57年10月7日 条例第25号
昭和58年10月11日 条例第22号
昭和59年3月15日 条例第13号
昭和59年10月6日 条例第48号
昭和60年3月27日 条例第14号
昭和60年10月9日 条例第27号
昭和61年3月28日 条例第14号
昭和61年10月15日 条例第41号
昭和62年3月20日 条例第8号
昭和62年7月7日 条例第16号
昭和63年3月25日 条例第6号
昭和63年7月1日 条例第22号
平成元年3月27日 条例第12号
平成元年6月30日 条例第26号
平成2年3月14日 条例第5号
平成2年6月28日 条例第30号
平成3年3月16日 条例第10号
平成4年3月23日 条例第10号
平成5年3月30日 条例第7号
平成6年3月18日 条例第8号
平成7年3月20日 条例第6号
平成8年3月22日 条例第6号
平成8年10月15日 条例第38号
平成9年3月21日 条例第11号
平成9年6月24日 条例第38号
平成10年3月19日 条例第11号
平成10年6月25日 条例第31号
平成10年10月16日 条例第34号
平成10年12月7日 条例第39号
平成11年4月1日 条例第13号
平成12年3月22日 条例第20号
平成14年10月17日 条例第35号
平成15年6月30日 条例第23号
平成31年3月20日 条例第5号