○荒川区指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則30号〕)

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による指定の申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(新規・更新)(別記第1号様式)に、区長が別に定める書類を添付することにより行うものとする。

2 相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(一部改正〔平成25年規則30号〕)

(指定の更新の申請)

第3条 障害者総合支援法第51条の21及び児童福祉法第24条の29の規定による申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(新規・更新)により行うものとする。

(一部改正〔平成25年規則30号〕)

(変更の届出等)

第4条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、指定に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者の住所その他区長が別に定める事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別記第2号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(別記第3号様式)により、それぞれ行うものとする。

(一部改正〔平成25年規則30号〕)

(指定事業者に係る情報の提供)

第5条 区長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、東京都、東京都国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定等に関する情報のうち必要と認める事項を提供することができる。

(公示)

第6条 障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定等に係る相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 前2号の事項に変更がある場合は当該変更事項

(4) 指定、事業の廃止、指定の取消し又は事項の変更の年月日

(5) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(6) 事業の主たる対象者

(7) その他区長が別に定める事項

2 指定等に係る事業所の利用者に支障があると認められる場合は、前項第1号に規定する所在地の全部又は一部を公示しないものとする。

(一部改正〔平成25年規則30号〕)

(業務管理体制の整備等)

第7条 障害者総合支援法第51条の31及び児童福祉法第24条の38の規定による業務管理体制の整備等については、障害者総合支援法第51条の31の規定による業務管理体制の整備等にあっては主務省令で、児童福祉法第24条の38の規定による業務管理体制の整備等にあっては内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備し、及び区長に届出をしなければならないものとする。

(一部改正〔平成25年規則30号・令和5年48号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 区長は、この規則の施行の日前においても、相談支援事業者の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成25年3月29日規則第30号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

2 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月11日規則第48号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成25年規則30号〕)

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荒川区指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第27号

(令和5年9月11日施行)