○荒川区立荒川老人福祉センター条例

昭和45年10月8日

条例第23号

(設置)

第1条 老人の福祉の向上を図るため、荒川区立荒川老人福祉センター(以下「センター」という。)を東京都荒川区荒川一丁目34番6号に設置する。

2 センターは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に定める施設とする。

(事業)

第2条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活、就労、健康等の相談及び指導に関する事業

(2) 機能回復訓練その他健康の保持増進に関する事業

(3) 教養の向上及びレクリエーションに関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第3条 センターには、次の施設を設ける。

(1) 相談室その他相談及び指導に必要な施設

(2) 機能回復訓練室その他健康の保持増進に必要な施設

(3) 集会室等教養の向上及び文化活動に必要な施設

(4) いこい室、娯楽室等のレクリエーションのための施設

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他荒川区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、センターの管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、センターの適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業に関する業務

(2) センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(休館日)

第8条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第9条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、施設を団体の利用に供する場合については、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、開館時間を変更することができる。

(施設を利用できる者)

第10条 施設を利用できる者は、満60歳以上の者とする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の手続)

第11条 施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1条の目的を達成するについて不適当と認めるときのほかは、前項の承認を与えるものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 利用が私的利益を目的とするものであると認められるとき。

(3) 施設をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 施設の管理上支障があるとき。

(利用の特例)

第12条 区長は、施設の運営及び管理に支障がなく、かつ、必要と認められるときは、第1条の目的以外であっても施設を利用させることができる。この場合において、利用の手続は、前条の規定を準用する。

(使用料)

第13条 第10条に規定する者が第1条の目的により施設を利用する場合の使用料は、無料とする。

2 前条の規定により施設を利用する場合の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第14条 前条第2項に定める使用料については、前納しなければならない。

(使用料の免除)

第15条 区長は、規則で定めるところにより、第13条第2項に規定する使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第17条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)

第18条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用の制限若しくは停止をすることができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の理由により区長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者は、利用を終了したときは直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は停止されたときも、また同様とする。

(損害賠償の義務)

第20条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(規則の委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和45年12月1日から施行する。

2 荒川区立福祉館条例(昭和38年条例第7号)は、廃止する。

(昭和46年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第15号で荒川区立地蔵堀福祉館を加える規定については昭和46年4月1日から、荒川区立荒川福祉館を加える規定については昭和46年4月15日から、荒川区立第二荒川福祉館を加える規定については昭和46年5月1日から施行)

(昭和47年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第12号で荒川区立西日暮里福祉館に係る規定については昭和47年4月1日から、荒川区立東日暮里福祉館に係る規定については昭和47年4月10日から施行)

(昭和47年12月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第5号で昭和48年2月1日から施行)

(昭和48年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月10日から施行する。

(昭和48年6月23日条例第26号)

この条例は、昭和48年7月10日から施行する。

(昭和49年6月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第22号で荒川区立第二西日暮里福祉館に係る規定については昭和49年8月17日から、荒川区立西尾久福祉館に係る規定については昭和49年9月3日から施行)

(昭和50年3月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第49号で昭和50年4月9日から施行(荒川区立第三荒川福祉館に係る規定の施行期日を除く。)。ただし、荒川区立第二南千住福祉館に係る規定については昭和50年4月10日から施行)(昭和50年規則第53号で荒川区立第三荒川福祉館に係る規定については昭和50年6月5日から施行)

(昭和51年3月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の荒川区立老人福祉施設条例第7条の規定により、老人福祉施設の利用の承認を受けている者に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和51年7月3日条例第45号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第42号で荒川区立東尾久小沼福祉館に係る規定については昭和51年9月3日から、荒川区立石浜福祉館に係る規定については昭和51年9月4日から施行)

(昭和51年10月13日条例第53号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第51号で昭和51年12月11日から施行)

(昭和53年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第22号で昭和53年6月1日から施行)

(昭和55年3月21日条例第13号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の荒川区立老人福祉施設条例第7条の規定により、老人福祉施設の利用の承認を受けている者に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和59年3月15日条例第17号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の荒川区立老人福祉施設条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年12月15日条例第40号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年10月7日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月10日条例第36号抄)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、東京都荒川区規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第52号で平成6年12月1日から施行)

(平成7年3月20日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年12月8日条例第38号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条から第12条まで及び別表第2の規定は、平成16年7月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第33号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 荒川区立荒川老人福祉センターに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区立老人福祉施設条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第13条関係)

使用単位

施設名

午前

午後

夜間

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

会議室1

400円

500円

500円

会議室2

400円

500円

500円

会議室3

400円

500円

500円

備考 使用単位をまたがつて施設を引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額の合算額とする。

荒川区立荒川老人福祉センター条例

昭和45年10月8日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第3章 高齢者福祉
沿革情報
昭和45年10月8日 条例第23号
昭和46年3月18日 条例第6号
昭和47年4月1日 条例第12号
昭和47年12月1日 条例第38号
昭和48年3月19日 条例第9号
昭和48年6月23日 条例第26号
昭和49年6月17日 条例第21号
昭和50年3月10日 条例第7号
昭和51年3月31日 条例第34号
昭和51年7月3日 条例第45号
昭和51年10月13日 条例第53号
昭和53年3月17日 条例第10号
昭和55年3月21日 条例第13号
昭和59年3月15日 条例第17号
昭和63年12月15日 条例第40号
平成元年10月7日 条例第31号
平成2年12月10日 条例第36号
平成4年3月23日 条例第13号
平成5年3月30日 条例第11号
平成6年7月1日 条例第25号
平成7年3月20日 条例第11号
平成15年12月8日 条例第38号
平成17年6月23日 条例第33号