○荒川区行旅病人等の救護及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和62年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)並びに東京都行旅病人、行旅死亡人等の救護又は取扱費用の弁償に関する規則(昭和36年東京都規則第89号。以下「東京都規則」という。)の規定に基づく行旅病人、その同伴者及び行旅死亡人の同伴者の救護並びに行旅死亡人の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び東京都規則で使用する用語の例による。

(行旅病人等に準ずるもの)

第3条 法第1条に規定する行旅病人には、次に掲げるものを含むものとする。

(1) 飢えにより歩行することができなくなった行旅者

(2) 行旅中の妊産婦で、手当を要するが、その途を有しないもの

(3) 行旅者又は住所及び居所のない者若しくは明らかでない者で、引取者がなく、かつ、警察官が救護の必要を認めて引き渡したもの

2 法第1条に規定する行旅死亡人には、引取者のない死胎を含むものとする。

(扶養義務者等への通知)

第4条 区長は、行旅病人、その同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、引取りを行う期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知しなければならない。

2 前項の場合において、扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、区長は、直ちにその旨を通知するものとする。

(領事等への通知)

第5条 区長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合で、日本国に住所若しくは居所を有する扶養義務者又は相続人がいないときは、その所属国領事等に対し、引取等についての通知をする。

(留置救護)

第6条 区長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により、扶養義務者等が第4条第1項に規定する期間内に被救護者を引き取ることができないときは、被救護者又は引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して、被救護者の留置救護を行うことができる。

2 区長は、前項に規定する請求がない場合であっても、必要と認めるときは、同様の措置をとることができる。

(送還)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定により被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等に、被救護者を送還することができる。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が、第4条第1項に規定する期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。

(3) 区長が、留置救護を行う必要がないと認めるとき。

(知事への通知)

第8条 区長は、扶養義務者等がいないとき、明らかでないとき、その他被救護者の引取者がいないときは、東京都知事(以下「都知事」という。)に対し、被救護者の状況を通知するものとする。

(施設等への委託)

第9条 区長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。

(費用弁償の請求手続)

第10条 区長は、救護に要した費用(以下「救護費用」という。)の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき又は行旅死亡人の取扱いに要した費用(以下「取扱費用」という。)の弁償を行旅死亡人の相続人若しくはその扶養義務者(以下「相続人等」という。)に請求するときは、区が支弁した費用の計算書を添付し、納入期限を付して請求するものとする。

(都知事への請求)

第11条 区長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合において、扶養義務者がいないとき、明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、都知事に対し、区が支弁した費用の計算書を付して、救護費用の弁償を請求するものとする。

(告示期間)

第12条 法第9条の規定による告示(以下「告示」という。)の期間は、30日以上とする。

(通知事項)

第13条 区長は、行旅死亡人について、相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

(遺留物件の処分等)

第14条 区長は、行旅死亡人の遺留の金銭又は有価証券をもって取扱費用に充てるものとする。

2 区長は、前項の金銭又は有価証券の額が取扱費用に満たない場合において、相続人等がいないとき又は明らかでないときは最初に告示を行った日から起算して60日(外国人の行旅死亡人にあっては6月)を経過した後に、相続人等は明らかであるが取扱費用の弁償を得ることができなかったときは直ちに、行旅死亡人の遺留物品を売却して、取扱費用に充てるものとする。

3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 区長は、有価証券及び見積価格が区長が別に定める額に達しない物件については、競売に付すことなく処分できる。

5 区長は、行旅死亡人の遺留物品を売却しても、なお、費用の弁償額に足りないときは、都知事に対し、計算書を付してその不足額を請求するものとする。

(繰替支弁費目)

第15条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合において、区費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、東京都規則の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

荒川区行旅病人等の救護及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和62年4月1日 規則第22号

(昭和62年4月1日施行)