○荒川区保健所の使用料等に関する条例施行規則
昭和50年3月31日
規則第43号
(処置の申出等)
第1条 荒川区保健所の使用料等に関する条例(昭和50年荒川区条例第14号。以下「条例」という。)第1条の規定により、保健所において保健指導、試験検査その他治療上の処置を受けようとする者は、その旨を所長に申し出なければならない。
2 所長は、公衆衛生の向上及び増進を図るために必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、必要な処置を行うことができる。
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等による診療の使用料及び健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による診療に関し保険者と診療契約を締結したときの診療の使用料については、前項の規定によらないことができる。
第4条 条例第3条の規定による使用料及び手数料の減額又は免除の基準は、次に定めるところによる。
(1) 使用料及び手数料の免除
ア 生活保護法(以下この号において「法」という。)第6条第1項に規定する現に保護を受けている者であること。
イ 法第6条第2項に規定する保護を必要とする状態にある者で、現に保護を受けていないものであること。
ウ 災害時不時の事故によって生計が困難になった者であること。
エ その他特別の理由がある場合で、特に区長が必要と認める者であること。
(2) 使用料及び手数料の減額
区長が別に定めるところにより、減額が必要と認められる者であること。
2 前項第2号の基準による使用料及び手数料の減額は、所定の使用料及び手数料の額の5割の額を限度とする。
(追徴)
第6条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の減免を受けた者からは、その徴収すべき額までこれを追徴する。
(特例措置)
第7条 区長は、必要があると認めたときは、官公署、団体その他のものからの委託を受けて保護指導又は治療上の処置を行うことができる。この場合の使用料、手数料その他の事項は、そのつど定める。
付則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月24日規則第8号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
付則(昭和52年12月9日規則第42号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月27日規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年6月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による東京都荒川区保健所の使用料等に関する条例施行規則の規定は、昭和56年6月1日から適用する。
付則(昭和57年3月16日規則第5号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和59年7月25日規則第31号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和60年3月1日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年4月1日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年5月31日規則第31号)
1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和62年1月31日規則第3号)
この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年7月11日規則第44号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第13号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成2年7月23日規則第24号)
1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成4年4月1日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成4年7月30日規則第28号)
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月31日規則第5号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料及び手数料の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月31日規則第17号)
この規則中、第1条の規定は平成6年4月1日から、第2条の規定は、同年8月1日から施行する。
附則(平成7年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年5月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第21号)
1 この規則中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成8年8月1日から施行する。
2 第1条の規定の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。
3 第2条の規定の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月30日規則第42号)
1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。ただし、歯科処置料に係る改正規定は、平成9年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第21号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月31日規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成10年8月1日から施行する。
2 第1条規定による改正後の東京都荒川区保健所の使用料等に関する条例施行規則は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第70号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第28号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成14年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第41号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月21日規則第36号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成24年規則9号・26年11号・28年29号・令和4年41号・6年36号〕)
1 使用料
種別 | 項目 | 単位 | 額 | 備考 | |||
試験検査料 | 尿検査 | 尿中一般物質定性半定量検査 | 1回につき | 200円 | |||
糞便検査 | 虫卵検査 | 塗抹顕微鏡検査 | 同 | 160円 | |||
集卵法によるもの | 同 | 120円 | |||||
ヘモグロビン定性 | 同 | 290円 | |||||
血液学的検査 | 血液形態機能検査 | 末梢血液一般検査 | 同 | 160円 | 採血料を含む。 | ||
ヘモグロビンAlc | 同 | 390円 | |||||
生化学検査 | 血液化学検査 | クレアチニン | 同 | 80円 | 採血料を含む。 1回に採取した血液を用いて5項目以上の検査を行った場合は、所定の額による合計額と次に掲げる検査項目数に応じた額とのいずれか低い額とする。 ア 5項目以上7項目以下の場合 740円 イ 8項目又は9項目の場合 790円 ウ 10項目以上 820円 | ||
尿酸 | 同 | 80円 | |||||
グルコース | 同 | 80円 | |||||
γ―GT | 同 | 80円 | |||||
中性脂肪 | 同 | 80円 | |||||
HDL―コレステロール | 同 | 130円 | |||||
総コレステロール | 同 | 130円 | |||||
AST | 同 | 130円 | |||||
ALT | 同 | 130円 | |||||
LDL―コレステロール | 同 | 140円 | |||||
免疫学的検査 | 感染症血清反応検査 | 梅毒血清反応検査 | 梅毒血清反応(STS)定性 | 同 | 120円 | 採血料を含む。 | |
梅毒血清反応(STS)半定量 | 同 | 270円 | |||||
梅毒血清反応(STS)定量 | 同 | 270円 | |||||
梅毒トレポネーマ抗体 | 定性 | 同 | 250円 | ||||
半定量、定量 | 同 | 420円 | |||||
HIV―1、2抗体定性 | 同 | 870円 | 採血料を含む。 区長が別に定めるところにより行う検査は、無料とする。 | ||||
HIV―1、2抗体定量 | 同 | 1,010円 | |||||
HIV―1抗体(ウエスタンブロット法) | 同 | 2,240円 | |||||
グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体 | 同 | 1,600円 | |||||
肝炎ウィルス関連検査 | HBs抗原検査(定性、半定量) | 同 | 230円 | ||||
HCV抗体定性、定量 | 同 | 810円 | |||||
微生物学的検査 | 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 | 蛍光顕微鏡、暗視野装置等使用 | 同 | 400円 | |||
その他 | 同 | 530円 | |||||
細菌培養同定検査 | 簡易培養検査 | 同 | 480円 | ||||
微生物核酸同定・定量検査 | 淋菌核酸同定検査 | 同 | 1,580円 | 区長が別に定めるところにより行う検査は、無料とする。 | |||
呼吸循環機能検査等 | 心電図検査 | 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 | 同 | 1,040円 | |||
耳鼻咽喉科学的検査 | 自覚的聴力検査 | 簡易聴力検査(気導純音聴力検査) | 同 | 880円 | |||
エックス線診断料 | 写真診断 | 直接撮影装置によるもの | デジタル化処理によるもの | 1回につき | 1,680円 | ||
歯科処置料 | 弗素塗布 | 1回につき | 640円 |
2 手数料
種別 | 項目 | 単位 | 額 |
診断書料 | 診断書 | 1通につき | 1,500円 |
証明書料 | 証明書 | 同 | 300円 |