○荒川区保健所の使用料等に関する条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第43号

(処置の申出等)

第1条 荒川区保健所の使用料等に関する条例(昭和50年荒川区条例第14号。以下「条例」という。)第1条の規定により、保健所において保健指導、試験検査その他治療上の処置を受けようとする者は、その旨を所長に申し出なければならない。

2 所長は、公衆衛生の向上及び増進を図るために必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、必要な処置を行うことができる。

(使用料等)

第2条 条例第2条の規定による使用料及び手数料は、別表のとおりとする。

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等による診療の使用料及び健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による診療に関し保険者と診療契約を締結したときの診療の使用料については、前項の規定によらないことができる。

3 前条第2項の措置により、前2項の規定による使用料及び手数料を徴収することが不適当と認められるものについては、区長がこれを定める。

(減免申請)

第3条 条例第3条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書に福祉事務所長又はこれに準ずる者の意見を添えて所長に提出し、その承認を受けなければならない。

第4条 条例第3条の規定による使用料及び手数料の減額又は免除の基準は、次に定めるところによる。

(1) 使用料及び手数料の免除

 生活保護法(以下この号において「法」という。)第6条第1項に規定する現に保護を受けている者であること。

 法第6条第2項に規定する保護を必要とする状態にある者で、現に保護を受けていないものであること。

 災害時不時の事故によって生計が困難になった者であること。

 その他特別の理由がある場合で、特に区長が必要と認める者であること。

(2) 使用料及び手数料の減額

区長が別に定めるところにより、減額が必要と認められる者であること。

2 前項第2号の基準による使用料及び手数料の減額は、所定の使用料及び手数料の額の5割の額を限度とする。

(徴収猶予申請)

第5条 条例第4条ただし書の規定により使用料又は手数料の徴収の猶予を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書を所長に提出して、その承認を受けなければならない。

(追徴)

第6条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の減免を受けた者からは、その徴収すべき額までこれを追徴する。

(特例措置)

第7条 区長は、必要があると認めたときは、官公署、団体その他のものからの委託を受けて保護指導又は治療上の処置を行うことができる。この場合の使用料、手数料その他の事項は、そのつど定める。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月24日規則第8号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。

(昭和52年12月9日規則第42号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による東京都荒川区保健所の使用料等に関する条例施行規則の規定は、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和57年3月16日規則第5号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。

(昭和59年7月25日規則第31号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年3月1日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和61年5月31日規則第31号)

1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和62年1月31日規則第3号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和63年7月11日規則第44号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成2年7月23日規則第24号)

1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成4年7月30日規則第28号)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料及び手数料の額については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第17号)

この規則中、第1条の規定は平成6年4月1日から、第2条の規定は、同年8月1日から施行する。

(平成7年1月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第21号)

1 この規則中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成8年8月1日から施行する。

2 第1条の規定の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。

3 第2条の規定の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成9年4月30日規則第42号)

1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。ただし、歯科処置料に係る改正規定は、平成9年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月31日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成10年8月1日から施行する。

2 第1条規定による改正後の東京都荒川区保健所の使用料等に関する条例施行規則は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第70号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受理された申請に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第41号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成24年規則9号・26年11号・28年29号・令和4年41号〕)

1 使用料

種別

項目

単位

備考

試験検査料

尿検査

尿中一般物質定性半定量検査

1回につき

200円


糞便検査

虫卵検査

塗抹顕微鏡検査

160円


集卵法によるもの

120円

ヘモグロビン定性

290円

血液学的検査

血液形態機能検査

末梢血液一般検査

160円

採血料を含む。

ヘモグロビンAlc

390円

生化学検査

血液化学検査

クレアチニン

80円

採血料を含む。

1回に採取した血液を用いて5項目以上の検査を行った場合は、所定の額による合計額と次に掲げる検査項目数に応じた額とのいずれか低い額とする。

ア 5項目以上7項目以下の場合 740円

イ 8項目又は9項目の場合 790円

ウ 10項目以上 840円

尿酸

80円

グルコース

80円

γ―GT

80円

中性脂肪

80円

HDL―コレステロール

130円

総コレステロール

130円

AST

130円

ALT

130円

LDL―コレステロール

140円

免疫学的検査

感染症血清反応検査

梅毒血清反応検査

梅毒血清反応(STS)定性

120円

採血料を含む。

梅毒血清反応(STS)半定量

270円

梅毒血清反応(STS)定量

270円

梅毒トレポネーマ抗体

定性

250円

半定量、定量

420円

HIV―1、2抗体定性

890円

採血料を含む。

区長が別に定めるところにより行う検査は、無料とする。

HIV―1、2抗体定量

1,010円

HIV―1抗体(ウエスタンブロット法)

2,240円

グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体

1,600円

肝炎ウィルス関連検査

HBs抗原検査(定性、半定量)

230円


HCV抗体定性、定量

840円

微生物学的検査

排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

蛍光顕微鏡、暗視野装置等使用

400円


その他

510円

細菌培養同定検査

簡易培養検査

480円

微生物核酸同定・定量検査

淋菌核酸同定検査

1,630円

区長が別に定めるところにより行う検査は、無料とする。

呼吸循環機能検査等

心電図検査

四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導

1,040円


耳鼻咽喉科学的検査

自覚的聴力検査

簡易聴力検査(気導純音聴力検査)

880円


エックス線診断料

写真診断

直接撮影装置によるもの

デジタル化処理によるもの

1回につき

1,680円


歯科処置料

弗素塗布

1回につき

640円


2 手数料

種別

項目

単位

診断書料

診断書

1通につき

1,500円

証明書料

証明書

300円

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荒川区保健所の使用料等に関する条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 税・税外収入/第2章 使用料・手数料
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第43号
昭和51年3月24日 規則第8号
昭和52年12月9日 規則第42号
昭和55年3月31日 規則第21号
昭和56年3月27日 規則第6号
昭和56年6月30日 規則第30号
昭和57年3月16日 規則第5号
昭和59年7月25日 規則第31号
昭和60年3月1日 規則第4号
昭和61年4月1日 規則第18号
昭和61年5月31日 規則第31号
昭和62年1月31日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第11号
昭和63年4月1日 規則第21号
昭和63年7月11日 規則第44号
平成2年3月31日 規則第13号
平成2年7月23日 規則第24号
平成4年4月1日 規則第2号
平成4年7月30日 規則第28号
平成5年3月31日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第17号
平成7年1月12日 規則第2号
平成7年5月18日 規則第30号
平成8年4月1日 規則第21号
平成9年4月30日 規則第42号
平成10年3月31日 規則第21号
平成10年7月31日 規則第59号
平成11年4月1日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第17号
平成12年12月28日 規則第70号
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年4月1日 規則第38号
平成16年4月1日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第29号
平成20年4月1日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第41号