○荒川区特別区税条例施行規則

昭和40年3月25日

規則第2号

東京都荒川区特別区税条例施行規則(昭和37年規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 申告、申請等(第2条の2―第8条)

第3章 賦課(第9条―第14条)

第4章 徴収(第15条―第31条)

第5章 補則(第32条―第35条)

付則

第1章 総則

(用語)

第1条 この規則において、法とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、令とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、条例とは、荒川区特別区税条例(昭和39年荒川区条例第45号)をいう。

(職務の委任)

第1条の2 税務事務に従事することを命ぜられた吏員は、条例第2条第1号に規定する区長の委任を受けた徴税吏員とする。

(徴税吏員等の証票)

第2条 徴税吏員がその身分を証明するために携帯する証票は、別記第1号様式により、犯則事件の調査を行う場合において、その職務を指定された徴税吏員であることを証明するために携帯する証票は別記第2号様式による。

第2章 申告、申請等

(電子申告等)

第2条の2 区長は、法の規定により、納税者又は特別徴収義務者が区長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 区長は、条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が区長に対して行う申告等のうち必要と認めるものについて、荒川区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年荒川区条例第3号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

3 前2項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(一部改正〔令和3年規則71号〕)

(相続人代表者に係る届出書等の様式)

第3条 相続人代表者に係る次の表の左欄に掲げる指定届等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

指定届等の種類

様式

(1) 相続人代表者指定(変更)(令第2条第2項及び第6項の規定による届出書)

別記第3号様式

(2) 相続人代表者指定通知書(令第2条第5項の規定による通知書)

別記第4号様式

(納税管理人申告書の様式)

第4条 条例第11条第1項の規定による申告書及び申請書並びに同条第2項の申請書は、別記第5号様式による。

2 条例第11条第1項及び第2項の規定による申請に対する決定通知書は、別記第5号の2様式による。

(区民税に係る申告書等の様式)

第5条 区民税に係る次の表の左欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

申告書等の種類

様式

(1) 区民税申告書(条例第24条第1項及び第2項の申告書)

別記第6号様式又は別記第6号の2様式

(2) 削除

削除

(3) 雑損控除、医療費控除申告書(給与所得者用)(条例第24条第4項の申告書)

別記第6号の3様式

(4) 繰越控除申告書(給与所得者用)(条例第24条第4項の申告書)

別記第6号の4様式

(5) 配偶者控除・扶養控除申請書(令第46条の3の申請書)

別記第6号の5様式

(6) 給与支払報告書

別記第6号の6様式(甲)(乙)

(7) 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書及び特別徴収に係る給与所得者異動届出書(法第317条の6第2項及び第321条の5第3項の規定によって提出すべき届出書)

別記第6号の7様式

(8) 削除

削除

(9) 特別徴収の継続申請書(条例第32条第4項の規定により提出する申請書)

別記第6号の9様式

(10) 削除

削除

(11) 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(条例第34条の3の申請書)

別記第6号の11様式

(12) 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(条例第34条の4の届出書)

別記第6号の12様式

(13) 退職所得申告書(条例第36条の9第1項の申告書)

別記第6号の13様式

2 法第317条の6第7項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下この項において「報告書」という。)を提出すべき者が、当該報告書の提出に代えて光ディスク等の提出をするための区長の承認を受けようとする場合は、当該報告書の提出期限の3月前の日までに、別記第6号の13の2様式による申請書を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認しないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を別記第6号の13の3様式により通知するものとする。

(一部改正〔平成26年規則61号・27年64号・28年63号〕)

(確定申告書の付記事項)

第5条の2 条例第25条第3項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所

(2) 給与所得以外(条例第32条第3項に規定する場合にあっては、給与所得及び公的年金等に係る所得以外)の所得に係る区民税の徴収の方法

(3) 前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を区民税につき青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)及び青色専従者給与額

(4) 前年中に所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号に規定する非居住者であった期間を有する場合においては、同法第164条第2項各号に掲げる国内源泉所得の金額

(5) 前年分の所得税につき控除対象配偶者、控除対象扶養親族、青色事業専従者又は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)

(6) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5第1項第1号に掲げる配当等(同法第9条の3第1項第1号の配当等に該当するものを除く。)のうち前年分の所得税につき同法第8条の5第1項の規定の適用を受けるものを有する場合においては、当該適用を受ける配当等に係る配当所得の金額

(7) 法第317条の2第1項第6号に掲げる寄附金税額控除の控除に関する事項

(7)の2 区民税の納税義務者(前年の合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(法第328条に規定する退職手当等に限る。次号において同じ。)に係る所得を有する者であって、前年の合計所得金額が133万円以下であるものに限る。)(において「申告対象配偶者」という。)の次に掲げる事項

 氏名、生年月日及び個人番号並びにその者の前年の合計所得金額(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び生年月日並びにその者の前年の合計所得金額)並びに申告者と別居している申告対象配偶者については、当該申告対象配偶者の住所並びに国外居住者である申告対象配偶者については、その旨

 その他参考となるべき事項

(7)の3 扶養親族(退職手当等に係る所得を有するものに限る。において同じ。)の次に掲げる事項

 氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名、申告者との続柄及び生年月日)並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに国外居住者である扶養親族については、その旨

 その他参考となるべき事項

(8) 扶養親族(控除対象扶養親族又は前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)の氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名、申告者との続柄及び生年月日)並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに国外居住者である扶養親族のうち法第314条の2第8項の規定による判定をするときの現況において16歳未満である者(以下「控除対象外国外扶養親族」という。)である場合には、その旨

(9) 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この号において同じ。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び生年月日)並びに申告者と別居している同一生計配偶者については、当該同一生計配偶者の住所並びに控除対象外国外同一生計配偶者である場合には、その旨並びにその他参考となるべき事項

(10) 前年の特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について法第313条第12項の規定又は同条第14項の規定の適用を受けようとする場合(前年分の所得税のうち租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等に係るもの及び同法第37条の11の4第2項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に係るものの全部について同法第8条の5第1項の規定又は同法第37条の11の5第1項の規定の適用を受けようとする場合を除く。)には、その旨

2 国外居住者に係る前項第7号の2又は第7号の3に掲げる事項を記載した法第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第47条の2第5項及び第6項に規定する書類を3月15日までに区長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第194条第4項、第195条第4項、第195条の2第2項若しくは第203条の6第3項の規定により提出し、若しくは提示し、又は地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下この条において「施行規則」という。)第2条の2第4項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは区長に提示し、若しくは施行規則第2条の3の3第10項若しくは第13項若しくは施行規則第2条の3の6第9項若しくは第12項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

3 国外居住者に係る第1項第7号の3に掲げる事項を記載した法第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第47条の2第5項及び第6項に規定する書類を3月15日までに区長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第194条第4項、第195条第4項若しくは第203条の6第3項の規定により提出し、若しくは提示し、又は施行規則第2条の2第4項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは区長に提示し、若しくは施行規則第2条の3の3第11項若しくは第13項若しくは施行規則第2条の3の6第10項若しくは第12項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。

4 控除対象外国外扶養親族に係る第1項第7号の3又は第8号に掲げる事項を記載した法第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類(施行規則第2条の2第6項に規定する国外扶養親族証明書類をいう。以下同じ。)を3月15日までに区長に提出しなければならない。ただし、施行規則第2条の2第5項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは区長に提示し、又は施行規則第2条の3の3第12項若しくは第13項若しくは施行規則第2条の3の6第11項若しくは第12項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。

5 控除対象外国外同一生計配偶者に係る第1項第9号に掲げる事項を記載した法第45条の3第3項及び第317条の3第3項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類(施行規則第2条の2第7項に規定する国外配偶者証明書類をいう。以下同じ。)を3月15日までに区長に提出しなければならない。ただし、施行規則第2条の2第5項の規定により同項に規定する申告書に添付し、又は区長に提示した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。

(一部改正〔平成27年規則64号・28年63号・30年60号・令和3年71号・4年83号〕)

(特別徴収票)

第5条の3 退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、別記第6号の14様式及び別記第6号の14の2様式による特別徴収票を作成し、別記第6号の14様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在地の区長に提出し、別記第6号の14の2様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、法人(人格のない社団又は財団を含む。)がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、特別徴収票は、区長に提出することを要しない。

2 前項の場合において、法第328条の5第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額がないときは、特別徴収票は、退職手当等の支払を受ける者の請求がない場合に限り、退職手当等の支払を受ける者に交付することを要しない。

(一部改正〔平成27年規則64号〕)

(付属申告書等)

第6条 区民税の納税義務者で次の表の左欄に掲げるものは、条例第24条第1項の申告書に、それぞれその右欄に掲げる付属申告書を添付しなければならない。

納税義務者

付属申告書の種類

(1) 前年中に生じた純損失の金額のうちに変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合において、その金額についてその損失の生じた年の末日に属する年度の翌翌年度以降の年度分の区民税の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者

別記第6号の15様式の損失明細書

(2) 法第313条第8項の規定によって前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた純損失の金額又は法第313条第9項の規定によって前年前3年内の各年に生じた変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額若しくは前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額について総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者(条例第24条第4項の規定によって、法第313条第9項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する申告書を提出しようとする納税義務者を除く。)

別記第6号の16様式(甲)(乙)の繰越控除明細書

(3) 削除

削除

(4) 法第314条の8の規定によって外国の所得税等の額の控除を受けようとする納税義務者

別記第6号の18様式の外国の所得税等の額の控除に関する明細書

(一部改正〔平成26年規則61号・27年64号・令和3年71号〕)

(種別割に係る申告書等の様式)

第7条 種別割に係る次の表の左欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

申告書等の種類

様式

(1) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書(条例第45条第1項、第2項又は第5項の規定により標識を交付する場合において、同条第6項の規定により交付する証明書)

別記第7号の3様式

(2) 原動機付自転車、小型特殊自動車試乗用標識交付申請書(条例第45条第3項の規定による申請書)

別記第7号の4様式

(一部改正〔令和元年規則11号〕)

第8条 削除

第3章 賦課

(災害等による期限の延長等)

第9条 法又は条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条中「申告等」という。)に関する期限について、区の広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由がある場合で特に必要があるときは、公示により地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長する。

2 区税の納税者又は特別徴収義務者が災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限の延長を受けようとするときは、前項の規定の適用がある場合を除き、当該理由のやんだ後速やかに別記第9号様式で定める申請書に、延長を必要とする理由を証明する書類を添付して区長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告等に関する期限の延長の申請に対する処分を決定した場合において、納税者又は特別徴収義務者に対する通知は、別記第9号の2様式による。

(一部改正〔平成28年規則15号〕)

(控除対象寄附金)

第9条の2 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、区内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金とする。

(一部改正〔平成23年規則41号・25年1号・48号・26年61号・27年64号・28年63号・29年48号・30年60号〕)

(区税の減免に係る申請書等の様式)

第10条 区税の減免に係る次の表の左欄に掲げる申請書及び通知書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

申請書等の種類

様式

(1) 減免申請書(条例第36条第2項、条例第46条第2項並びに条例第46条の2第2項及び第3項の申請書)

別記第10号様式(甲)(乙)

(2) 賦課決定通知書(区税の減免申請に対する処分を決定した場合において、納税者に対する通知書)

別記第10号の2様式(甲)(乙)

(一部改正〔平成26年規則61号・27年64号〕)

(特別徴収税額に係る通知書の様式)

第11条 特別徴収税額に係る次の表の左欄に掲げる通知書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによるものとする。

通知書の種類

様式

(1) 特別区民税特別徴収税額の通知書(法第321条の4第1項の規定による特別徴収義務者に対する通知書)及び変更通知書(法第321条の6第1項の規定による特別徴収義務者に対する通知書)

別記第11号様式

(2) 特別区民税特別徴収税額の納税者への通知書(法第321条の4第1項の規定による納税者に対する通知書)及び変更通知書(法第321条の6第1項の規定による納税者に対する通知書)

別記第11号の2様式

(一部改正〔平成27年規則64号〕)

第12条 削除

(納税通知書等の様式)

第13条 区税に係る次の表の左欄に掲げる納税通知書等の文書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

文書等の種類

様式

(1) 区民税納税通知書及び納付書

別記第14号様式(甲の1)(甲の2)(乙の1)(乙の2)

(2) 区民税納税通知書(分離課税に係る分)

別記第14号の2様式

(3) 区民税更正決定通知書(法第328条の13第1項の規定による通知書)

別記第14号の3様式

(4) 軽自動車税種別割納税通知書

別記第15号様式

(5) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識(条例第45条第1項及び第2項の規定による標識)

別記第22号様式(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車(以下この表において「特定小型原動機付自転車」という。)を除く。)別記第22号の2様式(特定小型原動機付自転車に限る。)別記第22号の3様式(条例第39条第1項第1号アの原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)に限る。)又は別記22号の4様式(条例第39条第1項第1号ア、イ及びウの原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)に限る。)

(6) 原動機付自転車、小型特殊自動車試乗用標識(条例第45条第3項の規定による標識)

別記第22号の5様式

(7) 特別区たばこ税更正・決定等通知書(法第480条第4項、法第483条第5項及び法第484条第4項の規定による通知書)

別記第22号の6様式

(8) 特別区たばこ税納税通知書(条例第53条の規定による通知書)

別記第22号の7様式

(一部改正〔平成26年規則1号・61号・27年54号・64号・令和元年11号・5年41号〕)

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第14条 条例第46条の2第1項に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者とは、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の級別

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

上肢不自由

1級及び2級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能障害又は言語機能障害

3級(こう頭摘出に係るものに限る。)

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当するものを除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3による重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害又は言語機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出に係るものに限る。)

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより都道府県又は指定都市が知的障害者に発行する療育手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で前2号の規定に該当するものを除く。)のうち、当該手帳に障害の程度が総合判定A(重度)である者として記載されているもの

(4) 東京都知事の定めるところにより東京都が知的障害者に発行する愛の手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で第1号又は第2号の規定に該当するものを除く。)のうち、当該手帳に知的障害の程度が総合判定1度から3度までである者として記載されているもの

(5) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は愛の手帳の交付を受けている者で前各号の規定に該当するものを除く。)のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(一部改正〔平成27年規則64号・令和元年11号〕)

第4章 徴収

(徴収に係る督促状等の様式)

第15条 区税に係る次の表の左欄に掲げる督促状等の文書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

文書の種類

様式

(1) 督促状

別記第23号様式(甲)(乙)(丙)(丁)

(2) 督促状(法第328条の5第1項に規定する特別徴収義務者に対する督促状)

別記第23号の2様式

(3) 納付(納入)通知書(法第11条第1項の規定により、第2次納税義務者に対してする通知書)

別記第24号様式

(4) 納付(納入)催告書(法第11条第2項の規定により、第2次納税義務者に対してする催告書)

別記第25号様式

(5) 納期限変更告知書(法第13条の2第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対してする繰上徴収の告知及び同条同項の規定による納期限の変更告知書)

別記第26号様式

(6) 法第14条の16の規定による徴収通知書(法第14条の16第4項の規定により、質権者又は抵当権者に対する通知書)

別記第27号様式

(7) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書(法第14条の17第2項の規定により仮登記の権利者に対する通知書)

別記第28号様式

(8) 法第14条の18第2項の規定による告知書(法第14条の18第2項の規定により譲渡担保権者に対する告知書)

別記第29号様式

(9) 法第14条の18第2項の規定による通知書(法第14条の18第2項の規定により、納税者又は特別徴収義務者に対する通知書)

別記第29号の2様式

(一部改正〔平成26年規則61号・令和3年71号〕)

(現金領収証書)

第16条 徴税吏員である金銭出納員が、区税に係る徴収金を収納する場合(納入通知書、納入書及び納付書により収納する場合を除く。)には、別記第30号様式による現金領収証書を交付する。

第17条 削除

(削除〔平成28年規則63号〕)

第18条 削除

(削除〔平成28年規則63号〕)

(徴収猶予に係る申請書等の様式)

第19条 徴収猶予に係る次の表の左欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによるものとする。

申請書等の種類

様式

(1) 徴収猶予申請書(法第15条の2第1項及び第2項の規定による申請書)

別記第31号様式

(2) 徴収猶予許可通知書(法第15条の2の2第1項の規定による通知書)

別記第31号の2様式

(3) 徴収猶予不許可通知書(法第15条の2の2第2項の規定による通知書)

別記第31号の3様式

(4) 徴収猶予期間延長申請書(法第15条の2第3項の規定による申請書)

別記第32号様式

(5) 徴収猶予に係る差押解除申請書(法第15条の2の3第2項の規定による申請書)

別記第33号様式

(6) 徴収猶予取消通知書(法第15条の3第3項の規定による通知書)

別記第34号様式

(一部改正〔平成28年規則15号・63号・30年43号〕)

(滞納処分)

第20条 徴収金の滞納処分の手続については、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく滞納処分の例による。

(換価の猶予に係る申請書等の様式)

第21条 換価の猶予に係る次の表の左欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによるものとする。

申請書等の種類

様式

(1) 換価猶予申請書(法第15条の6の2第1項の規定による申請書)

別記第34号の2様式

(2) 換価猶予通知書(法第15条の5の2第3項及び第15条の6の2第3項の規定による通知書)

別記第35号様式

(3) 換価猶予不許可通知書(法第15条の6の2第3項の規定による通知書)

別記第35号の2様式

(4) 換価猶予期間延長申請書(法第15条の6の2第2項の規定による申請書)

別記第36号様式

(5) 換価の猶予取消通知書(法第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項の規定による通知書)

別記第37号様式

(一部改正〔平成28年規則15号・63号・30年43号〕)

(滞納処分の停止に係る通知書の様式)

第22条 滞納処分の停止に係る次の表の左欄に掲げる通知書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによるものとする。

通知書の種類

様式

(1) 滞納処分停止通知書(法第15条の7第2項の規定による通知書)

別記第38号様式

(2) 滞納処分停止取消通知書(法第15条の8第2項の規定による通知書)

別記第39号様式

(一部改正〔平成30年規則43号〕)

(担保の提供書の提出)

第23条 法第16条第1項の規定によって担保を提供する場合においては、別記第40号様式による担保提供書を区長に提出しなければならない。

2 法第16条第1項の規定による担保を提出することができない特別の事情がある者は、その理由を証する文書を区長に提出しなければならない。

(納付又は納入の委託)

第24条 法第16条の2第1項の規定により徴税吏員が納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託の目的である当該区税に係る徴収金の合計額をこえないもので、次の各号に定めるもののうち最近において取立てが確実と認められるものとする。

(1) 区の指定金融機関が加入している手形交換所に加入している銀行を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をするものであるときは、区長を受取人とするもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が区長の取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を区の指定金融機関が加入している手形交換所に加入している銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あて為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をするものであるときには、区長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が区長に取立てのための裏書をしたもの

2 前項の規定により納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、速やかに当該有価証券を金銭出納員又は会計管理者を経由して区の指定金融機関に再委託しなければならない。

(一部改正〔令和4年規則76号〕)

(担保の提供命令等)

第25条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者に対する担保の提供命令は、次項の表(1)による命令書によってその発付の日から起算して7日を経過した日以後において提出期限を定めてこれを行う。

2 保全担保に係る次の表の左欄に掲げる命令書及び通知書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

命令書等の種類

様式

(1) 保全担保提供命令書(法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者に対する担保の提供命令書)

別記第41号様式

(2) 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3第4項の規定により特別徴収義務者に対する抵当権の設定通知書)

別記第41号の2様式

3 法第16条の3第8項又は第9項の規定による特別徴収義務者に対する担保の解除の通知は、担保解除通知書による。

4 第23条第1項の規定は、法第16条の3第1項の規定により提出を命ぜられる担保の提供手続について準用する。

(一部改正〔令和3年規則71号〕)

(保全差押えに関する手続)

第26条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入の義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、別記第42号様式の通知書による。

2 第23条第1項の規定は、法第16条の4第3項の規定により提供する法第16条第1項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。

(過誤納に係る徴収金の還付通知書等の様式)

第27条 納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し、別記第43号様式による還付通知書を発するものとする。

2 法第17条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する通知は、別記第43号様式による充当通知書による。

(一部改正〔平成26年規則61号・令和3年71号〕)

(徴収猶予等に係る延滞金額の免除)

第28条 法第15条第1項第3号、第4号若しくは第5号(法第15条の9第1項本文に規定する部分を除く。)又は法第15条の5第1項の規定により徴収を猶予し、又は差押財産の換価を猶予した場合において、納税者又は特別徴収義務者が法第15条の9第2項各号のいずれかに該当するときは、その猶予をした区税に係る延滞金額につき、猶予した期間に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認めるものを限度として免除する。

(納期限後に納付又は納入をする区税に係る延滞金額の減免)

第29条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までにその納付金を納付しなかったこと、又は納入金を納入しなかったことについて、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合においては、その区税に係る延滞金額のうち、必要があると認める金額を減免する。

(1) 災害により、やむを得ない事情があると認めるとき。

(2) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束された場合において、納税することができない事情があると認めるとき。

(3) 解散した法人及び財産の全部又は大部分につき法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続が開始された者であって、やむを得ない事情があると認めるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について著しい損失を受け、又はその事業を休止し、若しくは廃止したとき。

(5) 前各号との均衡上その他納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すことのできない特別の事情により、減免の必要があると認めるとき。

(不足税額に係る延滞金額の減免)

第30条 不足税額に係る延滞金額は、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合においては、これを減免する。

(1) 更正若しくは決定の通知書の送達の事実を全く知ることができない正当な理由があると認めるとき。

(2) 賦課の誤りにより不足税額を生じたため、追徴したものであるとき。

(3) 前各号との均衡上、区長において減免の必要があると認めるとき。

(延滞金額の減免申請)

第31条 前3条の規定によって延滞金額の減免を受けようとする者は、別記第44号様式による申請書にその理由を証明すべき書類を添付して、これを区長に提出しなければならない。ただし、区長が申請書の提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。

第5章 補則

(過料処分通知)

第32条 過料を科する場合においては、本人に対し過料処分通知書を交付するものとする。

(標識弁償金の納付)

第33条 条例第45条第11項の規定による標識弁償金は納入通知書によって納付する。

(試乗用標識の使用期間)

第34条 条例第45条第3項の標識及び当該標識に係る同条第6項の証明書の使用期間は、交付の日から1年以内とする。

(試乗用標識の返納)

第35条 前条の規定による標識及び証明書は、その使用期間が満了したとき、又は原動機付自転車を製造又は販売する者が、その営業を廃業又は休業したときは、直ちに区長に返納しなければならない。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分から適用する。ただし、特別区たばこ消費税及び電気ガス税に係る部分は、昭和40年4月1日以降に係る分から適用する。

2 軽自動車税が課されない原動機付自転車の標識については、この規則の第22号様式にかかわらず、当分の間、東京都荒川区特別区税条例施行規則の一部を改正する規則(昭和39年規則第38号)付則第2項及び第3項の規定は、なお、効力を有するものとする。

3 この規則の施行の日前までに効力を有する東京都都税条例施行規則(昭和25年東京都規則第126号)第153号様式によって交付を受けた小型特殊自動車に係る標識は、この規則の第22号様式の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

4 この規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)によってなした手続その他の行為で、この規則に相当する手続その他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。

(一部改正〔平成27年規則64号〕)

5 この規則により定めた様式のうち、区長が必要と認めた様式に限り、当分の間、なお、旧規則に定める様式を使用することができる。

(一部改正〔平成27年規則64号〕)

(昭和40年4月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分から適用する。

(昭和41年6月4日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。

(昭和41年12月26日規則第29号)

1 この規則は、昭和42年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の規則は、特別区民税(分離課税に係る所得割を除く。次項において同じ。)の納税通知書、給与支払報告書並びに特別区民税の納期限変更告知書、督促状及び納入書(分離課税に係る所得割について使用する場合の当該納期限変更告知書、督促状及び納入書を除く。)に関する部分にあっては施行日以後に交付し、又は提出する分から、特別区民税の分離課税に係る所得割に関する部分にあっては施行日以後に支払われるべき退職手当等に係る分から適用する。

3 特別区民税の納税通知書、納期限変更告知書、督促状並びに給与支払報告書及び納入書で施行日前に交付し、又は提出したものについては、なお従前の例による。

(昭和42年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分から適用する。

(昭和42年11月30日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)中延滞金の算定に関する部分は、昭和42年6月1日以後に納付し、又は納入すべき期限が到来する区税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し、又は納入すべき期限が到来した区税に係る延滞金については、なお従前の例による。

3 新規則中延滞金の基礎となる税額の端数計算に関する部分は、昭和42年6月1日以後に納付され、又は納入される延滞金について適用する。

4 別段の定めがあるものを除き、新規則中区民税及び軽自動車税に関する部分は、昭和42年度分から適用し、昭和41年度分までの区民税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

5 新規則中第6号の11様式及び第6号の12様式は、昭和42年6月1日以後に徴収した特別徴収に係る納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。

6 新規則中第16号様式は、昭和42年7月1日以後の分から適用し、同日前までの分については、なお従前の例による。

(昭和43年2月16日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)は、昭和43年度分の区民税から適用し、昭和42年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第5条の3の規定は、この規則の施行の日以後に提出する同条に規定する特別徴収票について適用し、同日前に提出する当該特別徴収票については、なお従前の例による。

4 新規則第6号の13様式は、昭和42年6月1日以後に支払われる退職手当等に係る区民税から適用する。

(昭和43年9月6日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)中不申告加算金に関する部分は、昭和43年4月1日以後に確定した、又は確定する不申告加算金について適用する。

3 別段の定めがあるものを除き、新規則中区民税及び軽自動車税に関する部分は、昭和43年度分から適用し、昭和42年度分までの区民税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の規則によってなした手続その他の行為で、新規則に相当する手続その他の行為は、新規則によってなしたものとみなす。

(昭和43年12月20日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和43年度分の軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の規則によってなした手続その他の行為で、新規則に相当する手続その他の行為は、新規則によってなしたものとみなす。

(昭和44年3月15日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則は、昭和44年度分の区民税から適用し、昭和43年度分までの区民税については、なお、従前の例による。

(昭和44年9月20日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)中不服申立期間に関する部分は、昭和44年4月9日から適用する。

3 別段の定めがあるものを除き、新規則中区民税及び軽自動車税に関する部分は、昭和44年度分から適用し、昭和43年度分までの区民税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

4 新規則第13号の2様式及び第30号様式については、昭和44年4月1日から適用する。

5 新規則第16号様式は、昭和44年4月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税について適用する。この場合において、同日から同年5月31日までの間に使用する電気に対する電気ガス税にあっては同様式中「4/100」とあるのは「5/100」とする。

(昭和45年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

(昭和45年9月26日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。ただし、第1号様式及び第2号様式については、昭和45年4月3日から適用する。

2 この規則による改正前の東京都荒川区特別区税条例施行規則に定める軽自動車税納税通知書及び電気ガス税納税通知書は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和46年6月12日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。

(昭和47年8月4日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分から適用する。

(昭和48年8月1日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16号様式の改正規定は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年度分から適用する。ただし、改正後の規則第16号様式は、昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税について適用し、同日前に使用した電気ガスに対して課する電気ガス税については、なお従前の例による。

(昭和49年10月15日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第14条の2の規定は、昭和49年度分の軽自動車税から適用し、昭和48年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都荒川区特別区税条例施行規則に定める第8号様式、第8号の2様式、第8号の3様式、第10号の3様式、第16号様式及び第21号様式は、新規則に定める様式にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和50年12月16日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分から適用する。

(昭和51年11月2日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第6号の2様式及び第6号の6様式は、昭和51年1月1日から、新規則第5条及び第6条の規定並びに第13号様式、第14号様式及び第15号様式は、昭和51年4月1日から適用する。

3 新規則第6号の2様式、第6号の6様式、第13号様式及び第14号様式は、昭和51年度分の区民税から適用し、昭和50年度分までの区民税については、なお従前の例による。

4 新規則第15号様式は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和52年3月4日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則第6号様式及び第6号の2様式は、昭和52年度分の区民税から適用し、昭和51年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和52年8月26日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第6号の10様式、第11号様式から第12号の2様式までの各様式及び第14号様式は、昭和52年度分の区民税から適用し、昭和51年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第15号様式は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の東京都荒川区特別区税条例施行規則第30号様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和53年8月9日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則第14号様式は、昭和53年度分の区民税から適用し、昭和52年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和54年7月12日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第6号の6様式、第6号の7様式、第11号様式、第11号の2様式及び第14号様式(乙)は、昭和54年度分の区民税から適用し、昭和53年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第7条の規定、第7号様式、第7号の7様式及び第15号様式は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和55年8月30日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第6号の3様式から第6号の5様式までの各様式、第6号の6様式(乙)、第6号の15様式、第6号の16様式、第10号の2様式(甲)、第11号の2様式、第12号の2様式、第14号様式並びに第23号様式(甲)及び同号様式(乙)は、昭和55年度分の区民税から適用し、昭和54年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第23号様式(丙)は、昭和55年度分の軽自動車税から適用し、昭和54年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和56年8月26日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第6号様式、第6号の6様式(乙)、第6号の7様式、第6号の17様式、第10号の2様式(甲)、第11号の2様式、第12号の2様式及び第14号様式は、昭和56年度分の区民税から適用し、昭和55年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第15号様式は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和57年7月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月4日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則第6号様式、第6号の6様式(乙)、第6号の7様式、第8号様式(甲)、第8号の2様式(丙)、第11号の2様式、第12号の2様式、第14号様式(甲)、第14号様式(乙)及び第14号様式(丙)は、昭和57年度分の区民税から適用し、昭和56年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和58年4月14日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第6号様式、第6号の6様式(甲)、第6号の6様式(乙)、第11号様式、第11号の2様式、第12号様式、第12号の2様式及び第13号様式は、昭和58年度分の区民税から適用し、昭和57年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第15号様式及び第23号(丙)様式は、昭和58年度分の軽自動車税から適用し、昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和58年6月3日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則第10号の2様式、第14号様式(甲)、第14号様式(丙)、第23号様式(甲)及び第23号様式(乙)は、昭和58年度分の区民税から適用し、昭和57年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和59年4月13日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第6号の7様式は、昭和59年度分の区民税から適用し、昭和58年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第7号様式、第7号の7様式、第15号様式及び第23号様式(丙)は、昭和59年度分の軽自動車税から適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和59年6月8日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則第14号様式(甲)、第14号様式(乙)、第14号様式(丁の1)及び第14号様式(丁の2)は、昭和59年度分の区民税から適用し、昭和58年度分までの区民税についてはなお従前の例による。

(昭和60年4月11日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則第15号様式は、昭和60年度分の軽自動車税から適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和61年1月8日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区民税条例施行規則第6号様式、第6号の6様式(乙)、第10号の2様式(甲)、第10号の2様式(乙)、第11号の2様式、第12号様式、第14号様式(甲)、第14号様式(乙)、第14号様式(丙)、第14号様式(丁の1)、第14号様式(丁の2)、第23号様式(甲)、第23号様式(乙)及び第43号様式は、昭和60年度分の特別区民税から適用し、昭和59年度分の特別区民税については、なお従前の例による。

(昭和61年5月15日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第16条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 新規則第14条第1項の規定及び第15号様式は、昭和61年度分の軽自動車税から適用し、昭和60年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 新規則第12号様式は、昭和61年度分の特別区民税から適用し、昭和60年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

(昭和61年6月9日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第14条第1項の規定及び第23号様式(丙)は、昭和61年度分の軽自動車税から適用し、昭和60年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 新規則第14号様式(甲)、第14号様式(乙)、第14号様式(丙の1)、第14号様式(丙の2)、第23号様式(甲)及び第23号様式(乙)は、昭和61年度分の特別区民税から適用し、昭和60年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

(昭和62年4月10日規則第29号)

1 この規則は、昭和62年4月10日から施行する。

2 改正後の第14条第1項第1号及び第2号の規定は、昭和62年度分の軽自動車税から適用し、昭和61年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和62年6月8日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第14号様式(甲)、第14号様式(丙の1)及び第14号様式(丙の2)は、昭和62年度分の特別区民税から適用し、昭和61年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第23号様式(丙)は、昭和62年度分の軽自動車税から適用し、昭和61年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和63年6月20日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第6号様式、第6号の7様式、第10号の2様式、第11号の2様式、第12号様式、第12号の2様式、第14号様式(甲)、第14号様式(丙の1)、第14号様式(丙の2)、第14号様式(丁の1)、第23号様式(乙)、第23号様式(丁)は、昭和63年度分の特別区民税から適用し、昭和62年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第15号様式は、昭和63年度分の軽自動車税から適用し、昭和62年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成元年11月9日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成元年5月1日から適用する。

2 新規則第6号様式、第6号の6様式(乙)、第6号の13様式、第11号様式から第12号の2様式まで、第14号様式(甲)及び第14号様式(乙)の規定は、平成元年度分の特別区民税から適用し、昭和63年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

(平成2年10月1日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 新規則第6号様式、第6号の6様式(乙)、第6号の13様式、第6号の17様式、第10号様式(乙)から第10号の2様式(乙)まで、第10号の3様式、第11号様式、第12号様式、第14号様式(甲)から第14号様式(丁の1)まで、第15号様式、第20号様式及び第23号様式(甲)から第23号様式(丁)までの規定は、平成2年度分の特別区民税から適用し、平成元年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

(平成3年8月1日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 新規則第6号様式、第6号の6様式(乙)、第10号の2様式(甲)、第11号様式、第12号様式、第14号様式(甲)、第14号様式(乙)までの規定は、平成3年度分の特別区民税から適用し、平成2年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則の規定は、平成4年度分の軽自動車税から適用し、平成3年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成4年12月28日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 新規則第6号様式(表)(裏)、第7号様式、第7号の2様式(表)(裏)、第7号の7様式、第10号の2様式(甲)、第10号の3様式、第11号様式、第12号様式(表)、第14号様式(甲)(表)、第14号様式(乙)(表)、第14号様式(丙の1)(表)(裏)、第14号様式(丙の2)(表)(裏)、第15号様式(表)(裏)、第23号様式(甲)(表)(裏)、第23号様式(乙)(表)(裏)、第23号様式(丙)(表)(裏)は平成4年度分の特別区民税から適用し、平成3年度分までの特別区民税については、なお、従前の例による。

(平成6年4月13日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 新規則第6号様式、第6号の6様式(甲)及び第6号の6様式(乙)は、平成6年度分の特別区民税から適用し、平成5年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

(平成7年12月28日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則の規定は、平成7年5月1日から適用する。

(平成8年4月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の東京都荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第14条第1項第5号の規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 平成8年度分の軽自動車税に限り、新規則の規定の適用については、第14条第1項第5号中「精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は愛の手帳の交付を受けている者で前各号の規定に該当するものを除く。)のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの」とあるのは「精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は愛の手帳の交付を受けている者で前各号の規定に該当するものを除く。)のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3頃に定める1級の障害を有するもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条の規定に基づく精神障害者の通院医療費の公費負担を受けている者のうち、その精神障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第84号)別表に定める1級の障害と同程度の状態にあるもの」と、第10号の3様式中「精神障害者保健福祉手帳」とあるのは「/精神障害者保健福祉手帳/患者票等/」と読み替えるものとする。

(平成10年4月1日規則第32号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月5日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第36号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第70号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年3月31日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月18日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区特別区税条例施行規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成21年1月16日規則第4号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別記第6号様式及び別記第6号の3様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別記第6号様式、別記第6号の3様式、別記第10号の2様式(甲)、別記第11号様式及び別記第11号の2様式は、平成21年度以後の年度分の個人の都民税及び特別区民税について適用し、平成20年度分までの個人の都民税及び特別区民税については、なお従前の例による。

(平成21年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月14日規則第58号)

1 この規則中第2条の次に1条を加える改正は公布の日から、その他の改正は平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2の規定は、平成22年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成21年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第9条の2の規定は、特別区民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支出する同条の表に掲げる寄附金について適用する。

(平成22年2月10日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別記第6号の6様式、別記第6号の18様式及び別記第11号の2様式は、平成22年度以後の年度分の個人の都民税及び特別区民税について適用し、平成21年度分までの個人の都民税及び特別区民税については、なお従前の例による。

(平成22年3月25日規則第4号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条第1項の規定及び別記第10号の3様式は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成21年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成22年12月28日規則第47号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別記第6号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2の規定及び別記第6号様式は、平成23年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成22年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第9条の2の規定は、特別区民税の所得割の納税義務者が平成22年1月1日以後に支出する同条の表に掲げる寄附金について適用する。

(平成23年1月20日規則第1号)

この規則は、平成23年2月19日から施行する。

(平成23年5月11日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし別記第6号の5様式については、平成24年1月1日から施行する。

2 改正後の別記第6号の6様式(乙)は、平成24年度以後の年度分の個人の都民税及び特別区民税について適用し、平成23年度までの個人の都民税及び特別区民税については、なお従前の例による。

(平成23年12月26日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別記第6号様式及び別記第11号の2様式は、平成24年度以後の年度分の個人の都民税及び特別区民税について適用し、平成23年度までの個人の都民税及び特別区民税については、なお従前の例による。

(平成23年12月28日規則第41号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2の規定は、平成24年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成23年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第9条の2の規定は、特別区民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する同条の表に掲げる寄附金について適用する。

(平成24年12月28日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別記第6号様式、別記第6号の6様式(乙)、別記第6号の13様式及び別記第6号の14様式は、平成25年度以後の年度分の個人の都民税及び特別区民税について適用し、平成24年度までの個人の都民税及び特別区民税については、なお従前の例による。

(平成25年1月18日規則第1号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2の規定は、平成25年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成24年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第9条の2の規定は、特別区民税の所得割の納税義務者が平成24年1月1日以後に支出する同条の表に掲げる寄附金について適用する。

(平成25年12月27日規則第48号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2の規定は、平成26年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成25年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第9条の2の規定は、特別区民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に支出する同条の表に掲げる寄付金について適用する。

(平成26年1月21日規則第1号)

この規則は、平成26年3月17日から施行する。

(平成26年12月26日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第1条中第9条の2の改正は、平成27年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2の規定は、平成27年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成26年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第9条の2の規定は、特別区民税の所得割の納税義務者が平成26年1月1日以後に支出する同条の表に掲げる寄附金について適用する。

(平成27年11月20日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条中第9条の2の改正は、平成28年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2の規定は、平成28年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成27年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第9条の2の規定は、特別区民税の所得割の納税義務者が平成27年1月1日以後に支出する同条の表に掲げる寄附金について適用する。

4 新規則別記第6号の6様式(乙)は、平成29年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成28年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

5 新規則別記第6号の13様式は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に提出される荒川区特別区税条例(昭和39年荒川区条例第45号。以下この項及び次項において「条例」という。)第36条の9第1項に規定する申告書について適用し、施行日前にされた条例第36条の9第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

6 新規則別記第6号の14様式及び別記第6号の14の2様式は、施行日以後に支払うべき条例第36条の2に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「法」という。)第328条の14に規定する特別徴収票について適用し、施行日前に支払うべき退職手当等に係る法第328条の14に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日規則第15号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(平成28年12月28日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条中第9条の2の改正は、平成29年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2の規定並びに新規則別記第6号様式、別記第6号の2様式、別記第6号の3様式、別記第6号の4様式、別記第6号の5様式、別記第6号の6様式(甲)、別記第6号の7様式及び別記第11号様式は、平成29年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成28年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第9条の2の規定は、特別区民税の所得割の納税義務者が平成28年1月1日以後に支出する同条の表に掲げる寄附金について適用する。

(平成29年12月28日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の荒川区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2の規定は、平成30年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成29年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第9条の2の規定は、特別区民税の所得割の納税義務者が平成29年1月1日以後に支出する同条の表に掲げる寄附金について適用する。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第43号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の荒川区特別区税条例施行規則別記第6号様式及び別記第6号の18様式は、平成31年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成30年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 改正後の荒川区特別区税条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和元年12月27日規則第23号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第63号抄)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は令和6年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年12月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第1条中第2条の2第1項、第5条の2第1項第8号、第6条、第15条、第25条第3項及び第27条第2項の改正は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の荒川区特別区税条例施行規則第5条の2第1項(第10号に係る部分に限る。)の規定は、令和4年度以後の年度分の特別区民税に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の2第1項に規定する申告書を提出する場合(法第317条の3第1項の規定により提出されたものとみなされる場合に限る。以下この項において同じ。)について適用し、令和3年度分までの特別区民税に係る法第317条の2第1項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の荒川区特別区税条例施行規則第6号の14様式及び第6号の14の2様式は、令和4年1月1日以後に支払うべき法第328条に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)について法第328条の14の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する特別徴収票について適用し、同日前に支払うべき退職手当等についてこれらの規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和4年11月2日規則第76号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年12月28日規則第83号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(特別区民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の荒川区特別区税条例施行規則第5条の2第2項(第7号の2及び第7号の3に係る部分に限る。)、第3項及び第4項の規定は、令和5年度以後の年度分の特別区民税に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の2第1項に規定する申告書(法第317条の3第1項の規定により提出されたものとみなされるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合について適用し、令和4年度分までの特別区民税に係る法第317条の2第1項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

3 第3条の規定による改正後の荒川区特別区税条例施行規則の規定中特別区民税に関する部分は、令和5年度以後の年度分の特別区民税について適用し、令和4年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

4 第3条の規定による改正後の荒川区特別区税条例施行規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年6月30日規則第41号)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則71号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則63号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則63号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則63号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則71号〕)

画像

別記第6号の8様式 削除

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

別記第6号の10様式 削除

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則71号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則71号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則63号〕)

画像

(追加〔平成27年規則64号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則71号〕)

画像画像

(全部改正〔令和3年規則71号〕)

画像画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

別記第6号の17様式 削除

(削除〔令和3年規則71号〕)

(全部改正〔令和2年規則28号〕)

画像

別記第7号様式 削除

別記第7号の2様式 削除

(全部改正〔令和5年規則41号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

別記第8号様式 削除

画像

(全部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則60号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

別記第12号様式 削除

(削除〔平成27年規則64号〕)

別記第13号様式 削除

(削除〔平成26年規則61号〕)

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則63号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則63号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則63号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則63号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則63号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則83号〕)

画像

別記第16号様式 削除

別記第17号様式 削除

別記第18号様式 削除

別記第19号様式 削除

別記第20号様式 削除

別記第21号様式 削除

(全部改正〔令和元年規則23号〕)

画像

(追加〔令和5年規則41号〕)

画像

(一部改正〔令和5年規則41号〕)

画像

(全部改正〔令和元年規則23号〕、一部改正〔令和5年規則41号〕)

画像

(一部改正〔平成26年規則1号〕、一部改正〔令和5年規則41号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則63号〕、一部改正〔令和5年規則41号〕)

画像

(追加〔平成27年規則64号〕、一部改正〔令和5年規則41号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則63号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則63号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則63号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則63号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則63号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則63号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則60号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔平成30年規則43号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則15号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則22号〕)

画像

荒川区特別区税条例施行規則

昭和40年3月25日 規則第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 税・税外収入/第1章 特別区税
沿革情報
昭和40年3月25日 規則第2号
昭和40年4月26日 規則第36号
昭和41年6月4日 規則第18号
昭和41年12月26日 規則第29号
昭和42年3月1日 規則第3号
昭和42年11月30日 規則第33号
昭和43年2月16日 規則第5号
昭和43年9月6日 規則第29号
昭和43年12月20日 規則第41号
昭和44年3月15日 規則第4号
昭和44年9月20日 規則第31号
昭和45年3月23日 規則第5号
昭和45年9月26日 規則第34号
昭和46年6月12日 規則第24号
昭和47年8月4日 規則第33号
昭和48年8月1日 規則第32号
昭和49年10月15日 規則第28号
昭和50年12月16日 規則第66号
昭和51年11月2日 規則第50号
昭和52年3月4日 規則第4号
昭和52年8月26日 規則第31号
昭和53年8月9日 規則第31号
昭和54年7月12日 規則第30号
昭和55年8月30日 規則第47号
昭和56年8月26日 規則第34号
昭和57年7月12日 規則第24号
昭和57年8月4日 規則第26号
昭和58年4月14日 規則第27号
昭和58年6月3日 規則第31号
昭和59年4月13日 規則第20号
昭和59年6月8日 規則第24号
昭和60年4月11日 規則第19号
昭和61年1月8日 規則第2号
昭和61年5月15日 規則第28号
昭和61年6月9日 規則第32号
昭和62年4月10日 規則第29号
昭和62年6月8日 規則第32号
昭和63年6月20日 規則第36号
平成元年11月9日 規則第48号
平成2年10月1日 規則第31号
平成3年8月1日 規則第40号
平成4年3月31日 規則第1号
平成4年12月28日 規則第41号
平成6年4月13日 規則第24号
平成7年12月28日 規則第49号
平成8年4月1日 規則第18号
平成10年4月1日 規則第32号
平成10年6月25日 規則第54号
平成11年2月5日 規則第2号
平成11年6月14日 規則第33号
平成12年3月31日 規則第36号
平成12年12月28日 規則第70号
平成16年3月31日 規則第18号
平成17年4月1日 規則第51号
平成19年4月13日 規則第35号
平成19年12月18日 規則第64号
平成21年1月16日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第29号
平成21年12月14日 規則第58号
平成22年2月10日 規則第2号
平成22年3月25日 規則第4号
平成22年12月28日 規則第47号
平成23年1月20日 規則第1号
平成23年5月11日 規則第23号
平成23年12月26日 規則第39号
平成23年12月28日 規則第41号
平成24年12月28日 規則第55号
平成25年1月18日 規則第1号
平成25年12月27日 規則第48号
平成26年1月21日 規則第1号
平成26年12月26日 規則第61号
平成27年11月20日 規則第54号
平成27年12月28日 規則第64号
平成28年3月30日 規則第15号
平成28年12月28日 規則第63号
平成29年12月28日 規則第48号
平成30年3月30日 規則第19号
平成30年7月31日 規則第43号
平成30年12月28日 規則第60号
令和元年9月30日 規則第11号
令和元年12月27日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第28号
令和2年12月28日 規則第63号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年12月28日 規則第71号
令和4年11月2日 規則第76号
令和4年12月28日 規則第83号
令和5年6月30日 規則第41号