○公益財団法人荒川区自治総合研究所に対する助成等に関する条例
平成21年7月3日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、荒川区(以下「区」という。)が公益財団法人荒川区自治総合研究所(以下「研究所」という。)に対して行う助成等について必要な事項を定めることにより、研究所の安定的かつ適切な運営を図り、もって区の政策形成力の向上及び質の高い区民サービスの提供に寄与することを目的とする。
(財産等の貸付け等)
第2条 区は、研究所に対し、その業務を行うために必要な区の財産等を、法令その他の定めるところにより、貸し付け、使用させ、又は譲渡することができる。
2 前項の規定による財産等の貸付け、使用又は譲渡は、無償とすることができる。
(経費の助成)
第3条 区は、研究所に対し、その業務に要する経費の一部を、予算の範囲内で毎年度助成することができる。
(職員の派遣)
第4条 区は、研究所に対し、その業務に従事する者として、必要に応じ、区の職員を派遣することができる。
(報告)
第5条 区は、研究所に対し、その業務の状況について、必要な報告を求めなければならない。
(指導等)
第6条 区は、研究所に対し、必要な指導及び助言並びに協力を行うことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第48号で平成21年10月1日から施行)
附則(平成23年10月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の公益的法人等への荒川区職員の派遣等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の公益財団法人荒川区自治総合研究所に対する助成等に関する条例の規定は、平成23年8月1日から適用する。