○荒川区基金の特例的な運用に関する条例

平成13年3月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第8項の規定に基づき、基金の特例的な運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用の特例)

第2条 区長は、財政上特別の必要があると認めるときは、特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てるために設置された基金に属する現金を、その設置目的に反しない限りにおいて、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用の条件)

第3条 前条の規定により基金を運用する場合の条件は、次のとおりとする。

(1) 運用利率 現金を金融機関に預金する場合の利率等を勘案し、区長が定める率とする。

(2) 運用期間 運用開始の日から5年以内とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、期限を定めて延長することができる。

(3) 償還方法 満期一括償還とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、他の方法によることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

荒川区基金の特例的な運用に関する条例

平成13年3月15日 条例第5号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第5章
沿革情報
平成13年3月15日 条例第5号