○荒川区災害対策基金条例
昭和39年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、災害の予防、応急対策及び復旧に要する経費の財源に充てるため、災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の範囲内で区長が定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、罹災救助積立金に属していた債権は、この基金に属する基金とする。
附則(平成8年3月22日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。