○荒川区公共施設等整備基金条例
平成18年3月16日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、区の公共用又は公用に供する施設の整備その他区の総合的な街づくりに要する資金に充てるため、荒川区公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の範囲内で区長が定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 荒川区代替地取得基金条例(昭和62年荒川区条例第2号)
(2) 荒川区施設建設基金条例(昭和53年荒川区条例第27号)
(3) 荒川区街づくり基金条例(昭和62年荒川区条例第1号)
(4) 荒川区緑地整備基金条例(平成3年荒川区条例第20号)
3 前項の規定の施行の際、次に掲げる基金に属していた債権は、この基金に属する債権とする。
(1) 荒川区代替地取得基金
(2) 荒川区施設建設基金
(3) 荒川区街づくり基金
(4) 荒川区緑地整備基金