○荒川区特別区債等管理基金条例

昭和58年7月11日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、特別区債及び公債費に準ずる債務負担行為(以下「特別区債等」という。)の償還財源を確保するとともに、特別区債等の適正な管理を行い、もって荒川区の財政の健全な運営に資するため、荒川区特別区債等管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の範囲内で区長が定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東京都荒川区財政調整基金条例(昭和55年荒川区条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区特別区債等管理基金条例

昭和58年7月11日 条例第16号

(平成23年3月16日施行)

体系情報
第8編 務/第5章
沿革情報
昭和58年7月11日 条例第16号
平成23年3月16日 条例第6号