○荒川区財政調整基金条例

昭和55年3月21日

条例第5号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定による積立てを行い、もって年度間の財源の調整を図り、荒川区の財政の健全な運営に資するため、荒川区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の範囲内で区長が定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処理することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月11日条例第16号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

荒川区財政調整基金条例

昭和55年3月21日 条例第5号

(昭和58年7月11日施行)

体系情報
第8編 務/第5章
沿革情報
昭和55年3月21日 条例第5号
昭和58年7月11日 条例第16号