○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日

条例第17号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億8,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決を経るべき財産、営造物及び契約に関する条例(昭和24年条例第3号)は、廃止する。

(昭和49年12月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月6日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月23日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日 条例第17号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第17号
昭和49年12月11日 条例第29号
昭和52年10月6日 条例第17号
昭和61年6月16日 条例第27号
平成4年3月23日 条例第8号