○荒川区財務諸表の作成等に関する規程

平成28年3月31日

訓令甲第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 財務諸表の作成

第1節 総則(第3条・第4条)

第2節 財務諸表の作成(第5条)

第3節 貸借対照表

第1款 総則(第6条・第7条)

第2款 資産(第8条―第15条)

第3款 負債(第16条―第18条)

第4款 正味財産(第19条―第23条)

第4節 行政コスト計算書(第24条・第25条)

第5節 キャッシュ・フロー計算書(第26条・第27条)

第6節 正味財産変動計算書(第28条)

第7節 附属明細書(第29条)

第3章 財務諸表の表示

第1節 総則(第30条)

第2節 貸借対照表

第1款 総則(第31条―第33条)

第2款 資産

第1目 総則(第34条)

第2目 流動資産(第35条―第37条)

第3目 固定資産(第38条―第52条)

第3款 負債

第1目 総則(第53条)

第2目 流動負債(第54条・第55条)

第3目 固定負債(第56条・第57条)

第4款 正味財産(第58条・第59条)

第3節 行政コスト計算書

第1款 総則(第60条・第61条)

第2款 行政収支(第62条―第66条)

第3款 金融収支(第67条―第72条)

第4款 特別収支(第73条―第78条)

第5款 調整等(第79条―第81条)

第4節 キャッシュ・フロー計算書

第1款 総則(第82条・第83条)

第2款 行政サービス活動によるキャッシュ・フロー(第84条―第86条)

第3款 社会資本整備等投資活動によるキャッシュ・フロー(第87条―第90条)

第4款 財務活動によるキャッシュ・フロー(第91条―第94条)

第5款 調整等(第95条―第98条)

第5節 正味財産変動計算書(第99条―第101条)

第6節 注記(第102条―第108条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、荒川区(以下「区」という。)における財務諸表(貸借対照表、行政コスト計算書、キャッシュ・フロー計算書及び正味財産変動計算書並びに附属明細書をいう。以下同じ。)の作成等について必要な事項を定めることにより、適正な財務諸表の作成等を図ることを目的とする。

2 区における財務諸表の作成等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不納欠損引当金 特別区民税、使用料等の収入未済についての徴収不能見込額をいう。

(2) 貸倒引当金 貸付金(貸与金を含む。以下同じ。)についての回収不能見込額をいう。

(3) 正味財産 貸借対照表における資産総額と負債総額との差額をいう。

(4) キャッシュ・フロー 資金の増加又は減少をいう。

(5) 資金 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第235条の4第1項に規定する歳計現金をいう。

(6) 内部取引勘定 事業等の間で、固定資産等の所管換え等により勘定科目の金額の異動があった場合に当該固定資産等を移し換える勘定科目の相手科目をいう。

(7) 一般財源共通調整 一般財源の収入をした事業等において、当該一般財源の収入の相当額を減額するために設けられた科目をいう。

(8) 一般財源充当調整 各事業等の行政サービス活動、社会資本整備等投資活動及び財務活動に一般財源を充当するために設けられた科目をいう。

(9) 一般会計繰入金 特別会計(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条の規定により地方公営企業法の全部又は一部の適用を受ける特別会計を除く。以下同じ。)において、一般会計から現金等を繰り入れるための科目をいう。

(10) 一般会計繰出金 特別会計において、一般会計に現金等を繰り出すための科目をいう。

(11) 再計 当期収支差額について、一般財源共通調整及び一般財源充当調整並びに一般会計繰入金及び一般会計繰出金等に係る調整を行った後の金額をいう。

(12) 行政サービス活動 行政の活動のうち、社会資本整備等投資活動及び財務活動に属さないものをいう。

(13) 社会資本整備等投資活動 次に掲げる活動をいう。

 固定資産の売却、固定資産の取得の財源としての国庫支出金等の受入れ、貸付金及び出資金等投資の回収、基金からの繰入れ等

 固定資産の取得、貸付金、出資金及び基金への繰出し等

(14) 財務活動 外部からの資金の調達及びその元金の償還をいう。

(15) 部 荒川区組織条例(昭和40年荒川区条例第1号)第1条及び荒川区会計管理者の補助組織の設置及び区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年荒川区規則第8号)第2条第1項の規定により設置された部並びに議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。

(16) 部長 前号に規定する部の長をいう。

第2章 財務諸表の作成

第1節 総則

(財務諸表の作成の原則)

第3条 財務諸表は、次に掲げる原則に従って作成しなければならない。

(1) 区における一般会計及び特別会計の財政状態、行政活動、キャッシュ・フロー及び正味財産の状況に関して真実な報告を提供すること。

(2) 荒川区公有財産管理規則(昭和39年荒川区規則第9号)第2条第9号に規定する公有財産台帳(以下「公有財産台帳」という。)等の計数を基本として開始貸借対照表(平成28年度期首の貸借対照表をいう。以下同じ。)を作成し、複式簿記による記帳方法を用いて正確な会計処理を継続し、期末に公有財産台帳等との照合その他の決算整理手続を経て、財務諸表を作成すること。

(3) 収入及び費用の計上基準として発生主義を採用し、取引又は事象が発生した時点において計上すること。

(4) 財務諸表の利用者に対して、必要な会計事実を明瞭に表示し、財政状態、行政活動、キャッシュ・フロー及び正味財産の状況に関する判断を誤らせないこと。

(5) 区が採用する会計処理の原則、手続及び表示方法については、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用すること。

(6) 財務諸表の作成の基準日(以下「基準日」という。)は、会計年度末とすること。ただし、会計年度末から法第235条の5に規定する出納の閉鎖までの期間(以下「出納整理期間」という。)における歳入及び歳出並びにそれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の計数をもって会計年度末の計数とすること。

2 前項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、財務諸表の利用者の判断を誤らせない範囲において、会計管理者と協議の上、他の方法によることができる。

(作成の対象)

第4条 作成する財務諸表は、一般会計及び特別会計の財務諸表とする。

第2節 財務諸表の作成

(財務諸表の作成)

第5条 部長は、この規程の規定に基づき、部の財務諸表を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により部長が作成した財務諸表に基づき、会計別に財務諸表を作成しなければならない。

第3節 貸借対照表

第1款 総則

(貸借対照表)

第6条 貸借対照表は、財政状態を明らかにするため、基準日時点における全ての資産、負債及び正味財産を記載しなければならない。

(総額主義の原則)

第7条 資産、負債及び正味財産は、総額によって記載することを原則とし、資産の部の項目と負債の部の項目又は正味財産の部の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。

第2款 資産

(資産の評価)

第8条 貸借対照表に記載する資産に付すべき価額については、この款の定めるところによる。

(流動資産の評価)

第9条 流動資産の価額は、原則として取得価額とする。ただし、無償で譲渡を受けた流動資産の価額は、当該流動資産に応じた公正な評価額をもって取得価額とする。

2 前項の規定は、流動資産の価額について、それぞれの資産の所有目的に応じた評価基準及び評価方法を別に定めることを妨げない。

(不納欠損引当金)

第10条 特別区税、使用料等の収入未済については、過去の不納欠損実績率等の基準を引当率とし、それを収入未済額に乗じた徴収不能見込額を不納欠損引当金として計上しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、個々の収入未済の状況に応じたより合理的な算定方法が存在するときは、当該算定方法により不納欠損引当金を計上することができる。

(固定資産の評価)

第11条 固定資産の価額は、原則として取得価額とする。ただし、無償で譲渡を受けた固定資産の価額は、当該固定資産に応じた公正な評価額をもって取得価額とする。

2 前項の規定は、固定資産の価額について、それぞれの資産の所有目的に応じた評価基準及び評価方法を別に定めることを妨げない。

(建設仮勘定)

第12条 建設仮勘定については、建設又は製作の途中にある固定資産を取得するために要した支出の累計額を計上しなければならない。

(ソフトウェア仮勘定)

第12条の2 ソフトウェア仮勘定については、制作の途中にあるソフトウェアを取得するために要した支出の累計額を計上しなければならない。

(追加〔令和4年訓令甲8号〕)

(貸倒引当金)

第13条 貸付金については、過去の貸倒実績率等の基準を引当率とし、それを貸付金残高に乗じた回収不能見込額を貸倒引当金として計上しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、個々の貸付金の状況に応じたより合理的な算定方法が存在するときは、当該算定方法により貸倒引当金を計上することができる。

(有価証券及び出資金の評価)

第14条 有価証券及び出資金(法第238条第1項に規定する公有財産(以下「公有財産」という。)のうち、国債、株式、出資証券等をいう。以下同じ。)の価額は、取得価額とする。ただし、次の各号に掲げる有価証券及び出資金については、当該各号に定める額をもって取得価額とする。

(1) 証券取引所に上場されている株式のうち時価が著しく下落したもの(回復の見込みがあると認められるものを除く。) 当該時価

(2) 証券取引所に上場されていない株式のうち発行者の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したもの 取得価額から相当の減額をした額

2 前項ただし書の規定により有価証券及び出資金の価額を時価又は取得価額から相当の減額をした額としたことにより生じた評価差額については、特別費用とする。

(固定資産の減価償却)

第15条 行政財産、普通財産、重要物品、社会基盤に係る資産(以下「インフラ資産」という。)、ソフトウェア及びリース資産のうち償却資産については、定額法により減価償却を行わなければならない。この場合において、当該償却資産の耐用年数等は、別に定める基準による。

2 前項の規定にかかわらず、前項の償却資産のうち同種の資産が多数集まって一つの全体を構成し、老朽品の部分的取替えを繰り返すことにより全体が維持されるものについては、部分的取替えに要する支出を費用として処理する方法を採用することができる。

(一部改正〔令和4年訓令甲8号〕)

第3款 負債

(特別区債)

第16条 特別区債については、額面金額で計上しなければならない。

(賞与引当金)

第17条 賞与については、次期に支払われる予定の賞与のうち当期の負担に属する金額を賞与引当金として計上しなければならない。

(退職給与引当金)

第18条 退職手当については、基準日において在職する全職員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を退職給与引当金として計上しなければならない。

第4款 正味財産

(開始残高相当)

第19条 この規程に基づき作成された開始貸借対照表の作成時に、その性質又は発生原因を明確にすることができないものは、開始残高相当とし、正味財産に計上しなければならない。

(国庫支出金)

第20条 国庫支出金のうち区の資本形成に寄与する支出に充当されるものは、行政コスト計算書上の収入とせずに正味財産に直接加算しなければならない。

(都支出金)

第21条 都支出金のうち区の資本形成に寄与する支出に充当されるものは、行政コスト計算書上の収入とせずに正味財産に直接加算しなければならない。

(負担金及び繰入金等)

第22条 負担金及び繰入金等のうち区の資本形成に寄与する支出に充当されるものは、行政コスト計算書上の収入とせずに正味財産に直接加算しなければならない。

(受贈財産評価額)

第23条 無償で受け入れた資産は、行政コスト計算書上の収入とせずに正味財産に直接加算しなければならない。

第4節 行政コスト計算書

(行政コスト計算書)

第24条 行政コスト計算書は、1会計期間における行政の活動に伴い発生した費用を発生主義により認識し、その費用と収入との対応関係及びその両者の差額を明らかにするために、通常の活動から発生する通常収支を表示し、これに特別収支に属する項目を加減して、当期収支差額を表示しなければならない。

(総額主義の原則)

第25条 費用及び収入は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収入の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を行政コスト計算書から除去してはならない。

第5節 キャッシュ・フロー計算書

(キャッシュ・フロー計算書)

第26条 キャッシュ・フロー計算書は、1会計期間におけるキャッシュ・フローの状況を報告するために、当該会計期間におけるキャッシュ・フローについて、行政の活動の種類により区分し、記載しなければならない。

(総額表示の原則)

第27条 キャッシュ・フロー計算書は、主要な項目ごとにキャッシュ・フローを総額で表示しなければならない。

第6節 正味財産変動計算書

(正味財産変動計算書)

第28条 正味財産変動計算書は、1会計期間における貸借対照表の正味財産の部の項目の変動状況を明らかにするために、正味財産の部の項目ごとの変動状況を、変動要因ごとに区分し、記載しなければならない。

第7節 附属明細書

(附属明細書の種類)

第29条 附属明細書の種類は、有形固定資産及び無形固定資産附属明細書とする。

第3章 財務諸表の表示

第1節 総則

(金額の表示の単位)

第30条 財務諸表に記載される科目その他の事項の金額は、一円単位をもって表示しなければならない。ただし、財政状態、行政活動、キャッシュ・フロー及び正味財産の状況を的確に判断できなくなるおそれがないときは、千円単位、百万円単位等で表示することができる。

第2節 貸借対照表

第1款 総則

(貸借対照表の記載方法)

第31条 貸借対照表の記載方法は、この節の規定の定めるところによる。

(貸借対照表の区分)

第32条 資産、負債及び正味財産は、それぞれ資産の部、負債の部及び正味財産の部に区分して記載しなければならない。

2 資産の部の項目及び負債の部の項目については、1年基準に従い、基準日の翌日から起算して1年以内に回収の期限が到来する資産を流動資産、それ以外の資産を固定資産とし、基準日の翌日から起算して1年以内に履行の期限が到来する負債を流動負債、それ以外の負債を固定負債として区分して記載しなければならない。

(貸借対照表の配列)

第33条 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

第2款 資産

第1目 総則

(資産の区分)

第34条 資産は、流動資産及び固定資産に区分し、さらに、固定資産に属する資産は、行政財産、普通財産、重要物品、インフラ資産、ソフトウェア、リース資産、建設仮勘定、ソフトウェア仮勘定及び投資その他の資産に区分して記載しなければならない。

2 行政財産、普通財産及びインフラ資産は、有形固定資産及び無形固定資産にそれぞれ区分して記載しなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令甲8号〕)

第2目 流動資産

(流動資産の範囲)

第35条 次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。

(1) 歳計現金

(2) 収入未済

(4) 荒川区特別区債等管理基金条例(昭和58年荒川区条例第16号)第1条に規定する荒川区特別区債等管理基金のうち、1年以内に償還が予定されている特別区債の財源として充当されるもの

(5) 基準日の翌日から起算して1年以内に回収の期限が到来する貸付金

(6) 前各号に掲げるもののほか、基準日の翌日から起算して1年以内に回収の期限が到来する資産

(流動資産の区分表示)

第36条 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 現金預金

(2) 収入未済(この区分に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

 税収入未済

 保険料収入未済

 その他収入未済

(3) 基金積立金(この区分に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

 財政調整基金

 特別区債管理基金

(4) 短期貸付金

(5) その他流動資産

2 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に記載することを妨げない。

(流動資産に係る引当金の表示)

第37条 流動資産に属する資産のうち収入未済及び短期貸付金については、各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に不納欠損引当金又は貸倒引当金の名称を付した科目をもって記載しなければならない。

第3目 固定資産

(有形固定資産の範囲)

第38条 公有財産のうち不動産、船舶、浮標、浮桟橋及び浮きドック並びに航空機(第45条の規定によりインフラ資産に属するものとされるものを除く。)は、有形固定資産に属するものとする。

(有形固定資産の区分表示)

第39条 有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) その他有形固定資産

2 第36条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(償却資産の価額の表示)

第40条 償却資産は、減価償却累計額を当該各資産の価額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の価額として表示する。この場合において、当該減価償却累計額は、当該各資産の科目別に注記しなければならない。

(無形固定資産の範囲)

第41条 公有財産のうち地上権等の用益物権、特許権、著作権等の無体財産権及びこれらに準ずる権利は、無形固定資産に属するものとする。

(無形固定資産の区分表示)

第42条 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 地上権

(2) その他無形固定資産

2 第36条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(重要物品の範囲)

第43条 法第239条第1項に規定する物品で区が所有するもののうち、荒川区物品管理規則(昭和39年荒川区規則第10号)第26条第1項の会計管理者の特に指定した備品(同規則第29条第1項の規定により不用品に組換えをした会計管理者の特に指定した備品を含む。)は、重要物品に属するものとする。

(重要物品の表示)

第44条 重要物品に属する資産は、重要物品の名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(インフラ資産の範囲)

第45条 行政財産のうち、道路及び橋梁(これらの資産と一体となって機能する資産を含む。)は、インフラ資産に属するものとする。

(インフラ資産に属する有形固定資産の区分表示)

第46条 インフラ資産のうち有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 土地

(2) 土地以外

2 第36条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(インフラ資産に属する無形固定資産の区分表示)

第47条 インフラ資産のうち無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 地上権

(2) その他無形固定資産

2 第36条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(ソフトウェアの範囲)

第47条の2 区が保有するソフトウェアのうち、その利用による将来の費用の削減が確実であるものは、ソフトウェアに属するものとする。

(追加〔令和4年訓令甲8号〕)

(ソフトウェアの表示)

第47条の3 ソフトウェアに属する資産は、ソフトウェアの名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(追加〔令和4年訓令甲8号〕)

(リース資産の範囲)

第48条 ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、当該リース契約により使用する物件(以下「リース物件」という。)の借主が、当該リース契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的便益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるものをいう。)におけるリース物件は、リース資産に属するものとする。

(リース資産の表示)

第49条 リース資産に属する資産は、リース資産の名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(投資その他の資産の範囲)

第50条 次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。

(1) 有価証券及び出資金

(2) 貸付金(流動資産に属する貸付金を除く。)

(3) 法第240条第1項に規定する債権のうち、保証金、納付金、財産売払代金、損害賠償金等

(4) 基金(流動資産に属する基金を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、行政財産、普通財産、重要物品、インフラ資産、ソフトウェア、リース資産、建設仮勘定及びソフトウェア仮勘定に属する資産以外のもので、流動資産に属さないもの

(一部改正〔令和4年訓令甲8号〕)

(投資その他の資産の区分表示)

第51条 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 有価証券及出資金

(2) 出捐金

(3) 長期貸付金

(4) その他債権

(5) 基金積立金(この区分に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

 特別区債等管理基金

 特定目的基金

 定額運用基金

(6) その他投資等

2 第36条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔令和4年訓令甲8号〕)

(投資その他の資産に係る引当金の表示)

第52条 投資その他の資産に属する資産のうち長期貸付金については、当該資産科目に対する控除科目として、貸倒引当金の名称を付した科目をもって記載しなければならない。

第3款 負債

第1目 総則

(負債の区分)

第53条 負債は、流動負債及び固定負債に区分して記載しなければならない。

第2目 流動負債

(流動負債の範囲)

第54条 次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。

(1) 還付未済金

(2) 基準日の翌日から起算して1年以内に履行の期限が到来する特別区債

(3) 基準日の翌日から起算して1年以内に履行の期限が到来する借入金

(4) 会計年度末までに支払義務が発生した負債で、その支払が当該年度内に終了していないもののうち、還付未済金に属するものを除いたもの

(5) ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、1年以内に期限が到来するもの

(6) 賞与引当金

(7) 前各号に掲げるもののほか、基準日の翌日から起算して1年以内に履行の期限が到来する負債

(流動負債の区分表示)

第55条 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 還付未済金

(2) 特別区債

(3) 短期借入金

(4) リース債務

(5) 未払金(この区分に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

 支払繰延

 未払保証債務

 その他未払金

(6) 賞与引当金

(7) その他流動負債

2 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に記載することを妨げない。

第3目 固定負債

(固定負債の範囲)

第56条 特別区債、借入金、ファイナンス・リース取引におけるリース債務、退職給与引当金その他の負債で流動負債に属さないものは、固定負債に属するものとする。

(固定負債の区分表示)

第57条 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 特別区債

(2) 長期借入金

(3) リース債務

(4) 退職給与引当金

(5) その他固定負債

2 第55条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第4款 正味財産

(正味財産の範囲)

第58条 次に掲げる項目は、正味財産に属するものとする。

(1) 開始残高相当

(2) 国庫支出金のうち区の資本形成に寄与する支出に充当されるもの

(3) 都支出金のうち区の資本形成に寄与する支出に充当されるもの

(4) 負担金及び繰入金等のうち区の資本形成に寄与する支出に充当されるもの

(5) 受贈財産評価額

(6) 前各号に掲げるもののほか、資産又は負債に属さないもの

(正味財産等の表示)

第59条 正味財産は、正味財産の名称を付した科目をもって一括して記載しなければならない。

2 当期における正味財産の増減額は、正味財産の名称を付した科目の次に当期正味財産増減額の名称を付した科目をもって記載しなければならない。

第3節 行政コスト計算書

第1款 総則

(行政コスト計算書の記載方法)

第60条 行政コスト計算書の記載方法は、この節の規定の定めるところによる。

(行政コスト計算書の区分)

第61条 行政コスト計算書には、収入及び費用を、通常収支の部及び特別収支の部に区分し、さらに、通常収支の部は、行政収支の部及び金融収支の部に区分して記載しなければならない。

第2款 行政収支

(行政収支の区分)

第62条 行政収支は、行政収入及び行政支出に区分して記載しなければならない。

(行政収入の範囲)

第63条 次に掲げる収入は、行政収入に属するものとする。

(1) 特別区税

(2) 地方譲与税

(3) 地方特例交付金、特別区財政調整交付金その他交付金等

(4) 保険料

(5) 国庫支出金のうち通常の行政の活動に充当されるもの

(6) 都支出金のうち通常の行政の活動に充当されるもの

(7) 分担金及び負担金のうち通常の行政の活動に充当されるもの

(8) 使用料及び手数料

(9) 財産貸付収入等

(10) 受託事業収入

(11) 収益事業収入等

(12) 寄附金

(13) 前各号に掲げるもののほか、通常の行政の活動により生じた収入

(行政収入の表示方法)

第64条 行政収入に属する項目は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 地方税

(2) 地方譲与税

(3) 地方特例交付金

(4) 特別区財政調整交付金

(5) その他交付金等

(6) 国庫支出金

(7) 都支出金

(8) 分担金及負担金

(9) 使用料及手数料

(10) 財産収入

(11) 諸収入(受託事業収入に限る。)

(12) 諸収入(受託事業収入を除く。)

(13) 寄附金

(14) 繰入金

(15) その他行政収入

(行政費用の範囲)

第65条 次に掲げる費用は、行政費用に属するものとする。

(1) 給料、職員手当、共済費等の人件費

(2) 委託料、役務費、需用費、使用料、賃借料等のうち、維持補修費、扶助費、補助費等及び投資的経費に属するものを除いたもの

(3) 施設の効用を維持するために支出された経費のうち、施設の増改築等資産価値を増加させ、又は耐用年数を増加させるものを除いたもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)等の規定に基づき、区から被扶助者に対して直接支給する生活扶助、医療扶助等の経費

(5) 他会計及び他団体に対する負担金、補助金及び交付金等のうち、区の資本形成に寄与しないもの

(6) 投資的経費事業により生じた費用のうち、その支出の性質、金額の僅少性等により、固定資産の取得価額に算入されないもの

(7) 特別会計に対する繰出金

(8) 償却資産の減価償却費

(9) 未払保証債務の当期発生額

(10) 不納欠損引当金の当期発生額

(11) 貸倒引当金の当期発生額

(12) 賞与引当金の当期発生額

(13) 退職給与引当金の当期発生額

(14) 前各号に掲げるもののほか、通常の行政の活動により生じた費用

(行政費用の表示方法)

第66条 行政費用に属する項目は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 給与関係費

(2) 物件費

(3) 維持補修費

(4) 扶助費

(5) 補助費等

(6) 投資的経費

(7) 繰出金

(8) 減価償却費

(9) 債務保証費

(10) 不納欠損引当金繰入額

(11) 貸倒引当金繰入額

(12) 賞与引当金繰入額

(13) 退職給与引当金繰入額

(14) その他行政費用

第3款 金融収支

(金融収支の区分)

第67条 金融収支は、金融収入及び金融支出に区分して記載しなければならない。

(金融収入の範囲)

第68条 特別区預金利子、株式配当金等は、金融収入に属するものとする。

(金融収入の表示方法)

第69条 金融収入に属する項目は、受取利息及配当金を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(金融費用の範囲)

第70条 次の各号に掲げる費用は、金融費用に属するものとする。

(1) 特別区債の支払利息

(2) 特別区債を発行する際に要した経費

(3) 特別区債を割引発行した場合の額面金額と発行価額との差額

(4) 一時借入金等利子

(5) 前各号に掲げるもののほか、資金の調達に係る利子の支払等に要した費用

(金融費用の表示方法)

第71条 金融費用に属する項目は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 公債費(特別区債利子に限る。)

(2) 特別区債発行費

(3) 特別区債発行差金

(4) 一時借入金等利子

(5) その他金融費用

(通常収支差額の表示)

第72条 行政収入及び金融収入の合計額と行政費用及び金融費用の合計額との差額は、通常収支差額として表示しなければならない。

第4款 特別収支

(特別収支の区分)

第73条 特別収支は、特別収入及び特別支出に区分して記載しなければならない。

(特別収入の範囲)

第74条 次に掲げる収入は、特別収入に属するものとする。

(1) 有価証券及び出資金を除く固定資産の売却額のうち、取得価額から減価償却累計額を控除した額を上回る額

(2) 有価証券及び出資金の売却益、引当金の当期取崩益等

(3) 前各号に掲げるもののほか、行政収入及び金融収入に属さない収入

(特別収入の表示方法)

第75条 特別収入に属する項目は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 固定資産売却益

(2) その他特別収入

(特別費用の範囲)

第76条 次に掲げる費用は、特別費用に属するものとする。

(1) 有価証券及び出資金を除く固定資産の売却額のうち、取得価額から減価償却累計額を控除した額を下回る額

(2) 有価証券及び出資金を除く固定資産を除却した場合における固定資産の取得価額から減価償却累計額を控除した額

(3) 投資的経費(区の資本形成に寄与するものを除く。)のうち災害復旧に係るもの

(4) 当期に不納欠損処理を行った収入未済のうち、不納欠損引当金額を上回る額

(5) 当期に不納欠損処理等を行った貸付金のうち、貸倒引当金額を上回る額

(6) 有価証券及び出資金の売却損、有価証券及び出資金の評価損等

(7) 前各号に掲げるもののほか、行政費用及び金融費用に属さない費用

(特別費用の表示方法)

第77条 特別費用に属する項目は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 固定資産売却損

(2) 固定資産除却損

(3) 災害復旧費

(4) 不納欠損額

(5) 貸倒損失

(6) その他特別費用

(当期収支差額)

第78条 第72条の通常収支差額に特別収入及び特別費用を加減した額は、当期収支差額として表示しなければならない。

第5款 調整等

(一般財源共通調整及び一般財源充当調整)

第79条 一般会計においては、一般財源共通調整及び一般財源充当調整を、それぞれ一般財源共通調整及び一般財源充当調整を示す名称を付した科目をもって前条の当期収支差額の次に記載しなければならない。

(一般会計繰入金及び一般会計繰出金)

第80条 特別会計においては、一般会計繰入金及び一般会計繰出金を、それぞれ一般会計繰入金及び一般会計繰出金を示す名称を付した科目をもって第78条の当期収支差額の次に記載しなければならない。

(再計の表示方法)

第81条 一般会計においては、第78条の当期収支差額に第79条の一般財源共通調整及び一般財源充当調整を加減した額は、再計として表示しなければならない。

2 特別会計においては、第78条の当期収支差額に前条の一般会計繰入金及び一般会計繰出金を加減した額は、再計として表示しなければならない。

第4節 キャッシュ・フロー計算書

第1款 総則

(キャッシュ・フロー計算書の記載方法)

第82条 キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この節の規定の定めるところによる。

(キャッシュ・フロー計算書の区分)

第83条 キャッシュ・フロー計算書には、キャッシュ・フローの状況を、行政サービス活動によるキャッシュ・フロー、社会資本整備等投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローに区分して記載しなければならない。

第2款 行政サービス活動によるキャッシュ・フロー

(行政サービス活動によるキャッシュ・フローの範囲)

第84条 次に掲げるキャッシュ・フローは、行政サービス活動によるキャッシュ・フローに属するものとする。

(1) 地方税、地方譲与税、地方特例交付金、特別区財政調整交付金その他交付金等による収入

(2) 国庫支出金のうち行政サービス活動に充当されるものによる収入

(3) 都支出金のうち行政サービス活動に充当されるものによる収入

(4) 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入受託事業収入、収益事業収入等、寄附金、繰入金等のうち行政サービス活動に充当されるものによる収入

(5) 受取利息及び配当金による収入

(6) 給与関係費、維持補修費及び扶助費並びに区の資本形成に寄与しない物件費、補助費等、投資的経費及び繰出金による支出

(7) 特別区債(特別区債利子及び手数料に限る。)、一時借入金利子等の支出

(8) 区の資本形成に寄与しない災害復旧事業に係る支出

(行政サービス活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

第85条 行政サービス活動によるキャッシュ・フローに属するキャッシュ・フローは、次に掲げる項目の区分に従い、当該キャッシュ・フローの内容を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 税収等(この区分に属するキャッシュ・フローは、次に掲げる項目の区分に従い、当該キャッシュ・フローの内容を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

 地方税

 地方譲与税

 地方特例交付金

 特別区財政調整交付金

 その他交付金等

(2) 国庫支出金

(3) 都支出金

(4) 業務収入(この区分に属するキャッシュ・フローは、次に掲げる項目の区分に従い、当該キャッシュ・フローの内容を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

 保険料

 分担金及負担金

 使用料及手数料

 財産収入

 諸収入(受託事業収入に限る。)

 諸収入(受託事業収入を除く。)

 寄附金

 繰入金

 その他行政収入

(5) 金融収入(この区分に属するキャッシュ・フローは、受取利息及配当金を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

(6) 行政支出(この区分に属するキャッシュ・フローは、次に掲げる項目の区分に従い、当該キャッシュ・フローの内容を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

 給与関係費

 物件費

 維持補修費

 扶助費

 補助費等

 投資的経費

 繰出金

(7) 金融支出(この区分に属するキャッシュ・フローは、次に掲げる項目の区分に従い、当該キャッシュ・フローの内容を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

 公債費(特別区債利子及び手数料に限る。)

 一時借入金等利子

 その他金融支出

(8) 特別支出(この区分に属するキャッシュ・フローは、災害復旧事業支出を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

(行政サービス活動収支差額の記載)

第86条 前条第1号から第5号までの科目をもって記載されたキャッシュ・フローの合計額と、同条第6号から第8号までの科目をもって記載されたキャッシュ・フローの合計額との差額は、行政サービス活動収支差額として記載しなければならない。

第3款 社会資本整備等投資活動によるキャッシュ・フロー

(社会資本整備等投資活動によるキャッシュ・フローの範囲)

第87条 次に掲げるキャッシュ・フローは、社会資本整備等投資活動によるキャッシュ・フローに属するものとする。

(1) 国庫支出金、都支出金、分担金及び負担金並びに繰入金等のうち社会資本整備等投資活動に充当されるものによる収入

(2) 財産売払収入のうち社会資本整備等投資活動に充当されるものによる収入

(3) 基金繰入金のうち社会資本整備等投資活動に充当されるものによる収入

(4) 貸付金元金回収収入等に係る事業収入及び諸収入

(5) 物件費、補助費等及び投資的経費のうち社会資本整備等投資活動に属するものによる支出

(6) 基金積立金による支出

(7) 貸付金、出資金等による支出

(社会資本整備等投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

第88条 社会資本整備等投資活動によるキャッシュ・フローに属するキャッシュ・フローは、次に掲げる項目の区分に従い、当該キャッシュ・フローの内容を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 国庫支出金等(この区分に属するキャッシュ・フローは、次に掲げる項目の区分に従い、当該キャッシュ・フローの内容を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

 国庫支出金

 都支出金

 分担金及負担金

 繰入金等

(2) 財産収入(この区分に属するキャッシュ・フローは、財産売払収入を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

(3) 基金繰入金(この区分に属するキャッシュ・フローは、次に掲げる項目の区分に従い、当該キャッシュ・フローの内容を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

 財政調整基金

 特別区債管理基金

 特定目的基金

 定額運用基金

(4) 貸付金元金回収収入

(5) その他社会資本整備等投資活動収入

(6) 社会資本整備支出(この区分に属するキャッシュ・フローは、次に掲げる項目の区分に従い、当該キャッシュ・フローの内容を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

 物件費

 補助費等

 投資的経費

(7) 基金積立金(この区分に属するキャッシュ・フローは、次に掲げる項目の区分に従い、当該キャッシュ・フローの内容を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

 財政調整基金

 特別区債等管理基金

 特定目的基金

 定額運用基金

(8) 貸付金・出資金等(この区分に属するキャッシュ・フローは、次に掲げる項目の区分に従い、当該キャッシュ・フローの内容を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

 貸付金

 繰出金(他会計への繰出金に限る。)

 出資金等

(社会資本整備等投資活動収支差額の記載)

第89条 前条第1号から第5号までの科目をもって記載されたキャッシュ・フローの合計額と、同条第6号から第8号までの科目をもって記載されたキャッシュ・フローの合計額との差額は、社会資本整備等投資活動収支差額として記載しなければならない。

(行政活動キャッシュ・フロー収支差額の記載)

第90条 第86条の行政サービス活動収支差額に前条の社会資本整備等投資活動収支差額を加減した額は、行政活動キャッシュ・フロー収支差額として記載しなければならない。

第4款 財務活動によるキャッシュ・フロー

(財務活動によるキャッシュ・フローの範囲)

第91条 次に掲げるキャッシュ・フローは、財務活動によるキャッシュ・フローに属するものとする。

(1) 特別区債発行による収入

(2) 前号に掲げるもののほか、財務活動による収入

(3) 特別区債の元金償還による支出

(4) ファイナンス・リース取引におけるリース債務の返済による支出

(5) 前2号に掲げるもののほか、財務活動による支出

(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

第92条 財務活動によるキャッシュ・フローに属するキャッシュ・フローは、次に掲げる項目の区分に従い、当該キャッシュ・フローの内容を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 財務活動収入(この区分に属するキャッシュ・フローは、次に掲げる項目の区分に従い、当該キャッシュ・フローの内容を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

 特別区債

 その他財務活動収入

(2) 財務活動支出(この区分に属するキャッシュ・フローは、次に掲げる項目の区分に従い、当該キャッシュ・フローの内容を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。)

 公債費(特別区債元金に限る。)

 リース債務返済

 その他財務活動支出

(財務活動収支差額の記載)

第93条 前条第1号及び第2号の科目をもって記載されたキャッシュ・フローの差額は、財務活動収支差額として表示しなければならない。

(収支差額合計の記載)

第94条 第90条の行政活動キャッシュ・フロー収支差額に、前条の財務活動収支差額を加減した額は、収支差額合計として記載しなければならない。

第5款 調整等

(一般財源共通調整及び一般財源充当調整)

第95条 一般会計においては、一般財源共通調整及び一般財源充当調整を前条の収支差額合計の次に記載しなければならない。この場合において、一般財源充当調整は、次に掲げる区分に従って記載しなければならない。

(1) 行政サービス活動

(2) 社会資本整備等投資活動

(3) 財務活動

(一般会計繰入金及び一般会計繰出金)

第96条 特別会計においては、一般会計繰入金及び一般会計繰出金を第94条の収支差額合計の次に次に掲げる区分に従って記載しなければならない。

(1) 行政サービス活動

(2) 社会資本整備等投資活動

(3) 財務活動

(前年度からの繰越金)

第97条 一般会計においては、第95条の一般財源共通調整及び一般財源充当調整の次に、前年度からの繰越金を表示しなければならない。

2 特別会計においては、前条の一般会計繰入金及び一般会計繰出金の次に、前年度からの繰越金を表示しなければならない。

(形式収支)

第98条 一般会計においては、前条の前年度からの繰越金の次に、第94条の収支差額合計に第95条の一般財源共通調整及び一般財源充当調整を加減した額と、前年度からの繰越金の合計額を形式収支として表示しなければならない。

2 特別会計においては、前条の前年度からの繰越金の次に、第94条の収支差額合計に第96条の一般会計繰入金及び一般会計繰出金を加減した額と、前年度からの繰越金の合計額を形式収支として表示しなければならない。

第5節 正味財産変動計算書

(正味財産変動計算書の記載方法)

第99条 正味財産変動計算書の記載方法は、この節の規定の定めるところによる。

(正味財産変動計算書の区分)

第100条 正味財産変動計算書は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって記載しなければならない。

(1) 開始残高相当

(2) 国庫支出金

(3) 都支出金

(4) 負担金及繰入金等

(5) 受贈財産評価額

(6) 内部取引勘定

(7) 一般財源充当調整額

(8) 一般会計繰入金

(9) その他剰余金

(正味財産変動計算書の異動状況)

第101条 正味財産変動計算書は、前条に掲げる項目を示す名称を付した科目ごとに、それぞれ前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分して記載しなければならない。

2 前項の当期変動額は、固定資産等の増減、特別区債等の増減、その他内部取引及び当期収支差額に区分して記載しなければならない。

第6節 注記

(重要な会計方針の記載)

第102条 会計方針については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、会計管理者と協議の上、記載を省略することができる。

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

(3) 引当金の計上基準

(4) 前3号に掲げるもののほか、財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(重要な会計方針の変更に関する記載)

第103条 次の各号に掲げる変更をした場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

(1) 会計処理の原則又は手続の変更 当該変更をした旨、当該変更の理由及び当該変更が財務諸表に与える影響の内容

(2) 表示方法の変更 当該変更の内容

(3) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲の変更 当該変更をした旨、当該変更の理由及び当該変更がキャッシュ・フロー計算書に与える影響の内容

(重要な後発事象に関する記載)

第104条 会計年度終了後、財務諸表を作成する日までに発生した事象のうち、次に掲げるものは、注記しなければならない。

(1) 主要な業務の改廃

(2) 組織又は機構の大幅な変更

(3) 地方財政制度の大幅な改正

(4) 重大な災害等の発生

(5) 前各号に掲げるもののほか、翌年度以降の財政状態等に影響を及ぼす事象

(主要な偶発債務に関する記載)

第105条 基準日においては現実の債務ではないもので、一定の条件を満たす事態が生じた場合に債務となるもの(以下「偶発債務」という。)のうち、次に掲げるものは、注記しなければならない。

(1) 債務保証又は損失補償に係る債務負担行為のうち履行すべき額が未確定なもの

(2) 係争中の訴訟で損害賠償請求等を受けているもののうち重要なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、主要な偶発債務

(追加情報に関する記載)

第106条 次に掲げる事項は、追加情報として注記しなければならない。

(1) 出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨及び出納整理期間における現金の受払等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている旨

(2) 債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

(3) 繰越事業に係る将来の支出予定額

(4) 一時借入金等の実績額等

(5) 前各号に掲げるもののほか、財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

(その他の事項の記載)

第107条 次に掲げる事項は、その他の事項として注記しなければならない。

(1) 固定資産の減価償却累計額

(2) 有価証券及び出資金並びに貸付金の内訳

(3) 特別区債及び借入金の償還予定額

(4) 収入科目の内容及び計上基準

(5) 財務活動における特別区債収入の内訳

(6) 行政コスト計算書の当期収支差額と、キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額との差額の内訳

(7) 正味財産の変動に重大な影響を及ぼす財産の移管等

(8) 前各号に掲げるもののほか、別に定める事項

(注記の方法)

第108条 財務諸表に記載すべき注記は、財務諸表の後に記載しなければならない。ただし、脚注として記載することが適当であると認められる注記は、脚注として記載することができる。

2 特定の科目に関連する注記は、その関連が明らかになるように記載しなければならない。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第8号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第12条の2、第15条、第34条、第47条の2、第47条の3及び第50条の規定は、令和4年度以後の年度の決算に係る財務諸表について適用し、令和3年度以前の年度の決算に係る財務諸表については、なお従前の例による。

荒川区財務諸表の作成等に関する規程

平成28年3月31日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章
沿革情報
平成28年3月31日 訓令甲第1号
令和4年3月31日 訓令甲第8号