○金銭出納員等の任命について
昭和49年8月1日
訓令甲第9号
1 別表第1の左欄に掲げる職務を命ぜられた者及び同欄において指定された者は、別に発令通知書を用いないで、同表の右欄に掲げる区分に係る荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号。以下「会計事務規則」という。)第7条に定める金銭出納員を命ぜられたものとする。
3 別表第3の左欄に掲げる職務を命ぜられた者及び同欄において指定された者は、別に発令通知書を用いないで、同表の右欄に掲げる区分に係る荒川区物品管理規則(昭和39年荒川区規則第10号)第9条に定める物品出納員を命ぜられたものとする。
4 管理部経理課検査係の職員は、別に発令通知書を用いないで、荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号。以下「契約事務規則」という。)第68条第1項第4号に定める検査員を命ぜられたものとする。
5 別表第4の左欄に掲げる職務を命ぜられた者及び同欄において指定された者は、別に発令通知書を用いないで、同表の右欄に掲げる区分に係る契約事務規則第68条第1項第1号に定める検査員を命ぜられたものとする。
6 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第1項に規定する事務職員及び同法第37条第2項に規定する副校長のうち教育長が指定するものは、別に発令通知書を用いないで、区職員に併任する。
(一部改正〔令和2年訓令甲6号〕)
付則(昭和55年12月26日訓令甲第18号)
この訓令は、昭和56年1月1日から施行する。
付則(昭和58年6月21日訓令甲第10号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
付則(昭和58年8月23日訓令甲第12号)
この訓令による改正後の金銭出納員等の任命について別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年4月21日訓令甲第13号)
この訓令による改正後の別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月17日訓令甲第22号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成9年3月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令甲第13号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月27日訓令甲第7号)
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年8月23日訓令甲第13号抄)
1 この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成26年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令甲第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第2号抄)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(金銭出納員)
(一部改正〔平成26年訓令甲3号・27年4号・29年2号・31年3号・令和2年6号・3年3号・4年7号・5年9号・6年3号〕)
1 荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号。以下「組織規則」という。)第7条に規定する課において庶務を担当する係長又は担当係長 | 次項から10の項までの右欄に掲げる課以外の課 |
2 区民生活部区民課庶務係長及び各区民事務所長 | 区民生活部区民課 |
3 区民生活部区民施設課施設計画係長及び施設支援係長 | 区民生活部区民施設課 |
4 区民生活部税務課税務係長及び納税促進係長 | 区民生活部税務課 |
5 産業経済部経営支援課経営支援係長及び日暮里地域活性化施設館長 | 産業経済部経営支援課 |
6 福祉部生活福祉課管理係長及び保護相談係長 | 福祉部生活福祉課 |
7 福祉部介護保険課資格保険料係長 | 福祉部介護保険課 |
8 福祉部国保年金課保険料係長 | 福祉部国保年金課 |
9 子ども家庭部子育て支援課管理調整係長及び子育て事業係長 | 子ども家庭部子育て支援課 |
10 子ども家庭部保育課入園相談係長 | 子ども家庭部保育課 |
11 心身障害者福祉センター所長 | 心身障害者福祉センター |
12 保健所生活衛生課管理係長 | 保健所生活衛生課 |
13 保健所健康推進課健康推進係長 | 保健所健康推進課 |
14 保健所保健予防課感染症予防係長 | 保健所保健予防課 |
15 会計管理部会計管理課出納係長 | 会計管理部会計管理課 |
16 議会事務局庶務係長 | 議会事務局 |
17 教育委員会事務局の課及び室において庶務を担当する係長 | 当該課及び室 |
18 教育センター教育相談係長 | 教育センター |
19 荒川ふるさと文化館長 | 荒川ふるさと文化館 |
20 選挙管理委員会事務局選挙担当係長 | 選挙管理委員会事務局 |
21 監査事務局調整担当係長 | 監査事務局 |
22 荒川さつき会館長 | 荒川さつき会館 |
23 男女平等推進センター所長 | 男女平等推進センター |
24 生涯学習センター所長 | 生涯学習センター |
25 子ども家庭総合センター管理係長 | 子ども家庭総合センター |
別表第2(現金取扱員)
(一部改正〔平成24年訓令甲3号・25年5号・26年3号・29年2号・令和2年6号・3年3号・5年9号・6年3号〕)
1 荒川区専門宿直員 | 宿日直業務に係る手数料 |
2 情報公開主任相談員及び情報公開専門相談員 | 有償印刷物の頒布代金 |
3 地域文化スポーツ部ゆいの森課の職員のうち、ゆいの森課長が指定するもの | ゆいの森あらかわにおいて収納する利用料金 |
4 地域文化スポーツ部地域図書館課の職員のうち、地域図書館課長が指定するもの | 図書館において収納する使用料金 |
5 区民生活部税務課税務係及び納税促進係の職員 | 特別区税に係る徴収金 |
6 福祉部福祉推進課地域福祉係の職員のうち、福祉推進課長が指定するもの | 生業資金貸付金に係る返還金及び延滞利息 |
応急資金貸付金に係る償還金及び違約金 | |
7 福祉部介護保険課資格保険料係の職員のうち、介護保険課長が指定するもの | 介護保険料及びこれに係る延滞金 |
8 福祉部国保年金課保険給付係の職員のうち、国保年金課長が指定するもの | 国民健康保険給付に係る不当利得返還金及び第三者納付金 |
9 福祉部国保年金課保険料係の職員 | 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及びこれらに係る延滞金 |
10 国保年金課保険料徴収嘱託員 | 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及びこれらに係る延滞金 |
11 保健所生活衛生課、健康推進課及び保健予防課の職員のうち、それぞれ生活衛生課長、健康推進課長及び保健予防課長が指定するもの | 保健衛生業務に係る使用料及び手数料 |
12 子ども家庭部荒川遊園課の職員のうち、荒川遊園課長が指定するもの | 区立公園内のプール使用料 |
13 荒川さつき会館の職員のうち、荒川さつき会館長が指定するもの | 荒川さつき会館において収納する使用料金 |
14 男女平等推進センターの職員のうち、男女平等推進センター所長が指定するもの | 男女平等推進センターにおいて収納する使用料金 |
15 ひろば館の職員のうち、区民施設課長が指定するもの | ひろば館において収納する使用料金 |
16 生涯学習センターの職員のうち、生涯学習センター所長が指定するもの | 生涯学習センターにおいて収納する使用料金 |
17 日暮里地域活性化施設の職員のうち、経営支援課長が指定するもの | 日暮里地域活性化施設において収納する使用料金 |
別表第3(物品出納員)
(一部改正〔平成26年訓令甲3号・27年4号・29年2号・31年3号・令和2年6号・6年8号〕)
1 組織規則第7条に規定する課(次項及び第3の項に掲げる課を除く。)の庶務を担当する職員のうち、当該課の長が指定するもの | 当該課 |
2 地域文化スポーツ部ゆいの森課の職員のうち、ゆいの森課長が指定するもの | ゆいの森課 |
3 地域文化スポーツ部地域図書館課の職員のうち、地域図書館課長が指定するもの | 地域図書館課 |
4 会計管理部会計管理課出納係の職員のうち、会計管理課長が指定するもの | 会計管理部会計管理課 |
5 議会事務局庶務係の職員のうち、事務局長が指定するもの | 議会事務局 |
6 教育委員会事務局の課及び室の庶務を担当する職員のうち、当該課又は室の長が指定するもの | 当該課及び室 |
7 選挙管理委員会事務局の職員のうち、事務局長が指定するもの | 選挙管理委員会事務局 |
8 監査事務局の職員のうち、事務局長が指定するもの | 監査事務局 |
9 子ども家庭部保育課保育管理係の職員のうち、保育課長が指定するもの | 保育園 |
10 保健所生活衛生課管理係の職員のうち、生活衛生課長が指定するもの | 保健所生活衛生課 |
11 保健所健康推進課健康推進係の職員のうち、健康推進課長が指定するもの | 保健所健康推進課 |
12 保健所保健予防課感染症予防係の職員のうち、保健予防課長が指定するもの | 保健所保健予防課 |
13 学校の職員のうち、教育長が指定するもの | 当該学校 |
14 幼稚園及びこども園の職員のうち、教育長が指定するもの | 当該幼稚園及びこども園 |
15 教育センターの職員のうち、教育長が指定するもの | 教育センター |
16 行政機関(荒川さつき会館、区民相談所、福祉事務所及びこども家庭センター並びに9の項から12の項までの右欄に掲げるものを除く。)及び教育機関(13の項から前項までの右欄に掲げるものを除く。)の職員のうち、当該機関の長が指定するもの | 当該機関 |
別表第4(検査員)
(一部改正〔平成26年訓令甲3号・27年4号・29年2号・31年3号・令和2年6号・6年8号〕)
1 組織規則第7条に規定する課(次項に掲げる課を除く。)において庶務を担当する係長又は担当係長 | 当該課 |
2 地域文化スポーツ部地域図書館課各図書館長 | 地域図書館課 |
3 会計管理部会計管理課出納係長 | 会計管理部会計管理課 |
4 議会事務局庶務係長 | 議会事務局 |
5 教育委員会事務局の課及び室において庶務を担当する係長 | 当該課及び室 |
6 選挙管理委員会事務局選挙担当係長 | 選挙管理委員会事務局 |
7 監査事務局調整担当係長 | 監査事務局 |
8 子ども家庭部保育課保育管理係長 | 保育園 |
9 保健所生活衛生課管理係長 | 保健所生活衛生課 |
10 保健所健康推進課健康推進係長 | 保健所健康推進課 |
11 保健所保健予防課感染症予防係長 | 保健所保健予防課 |
12 子ども家庭総合センター管理係長 | 子ども家庭総合センター |
13 副校長 | 当該学校 |
14 幼稚園及びこども園の職員のうち、教育長が指定するもの | 当該幼稚園及びこども園 |
15 教育センターの職員のうち、教育長が指定するもの | 教育センター |
16 行政機関(荒川さつき会館、区民相談所、福祉事務所及びこども家庭センター並びに8の項から12の項までの右欄に掲げるものを除く。)及び教育機関(13の項から前項までの右欄に掲げるものを除く。)の職員のうち、当該機関の長が指定するもの | 当該機関 |