○荒川区財政状況の公表に関する条例施行細則

昭和39年3月31日

規則第20号

「荒川区財政事情」の作成及び公表に関する条例施行細則(昭和23年規則第7号)の全部を改正する。

荒川区財政状況の公表に関する条例(昭和39年条例第9号)第4条の規定による公表の掲示期間は、20日間とする。

この細則は、昭和39年4月1日から施行する。

荒川区財政状況の公表に関する条例施行細則

昭和39年3月31日 規則第20号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第20号