○荒川区財政状況の公表に関する条例施行細則
昭和39年3月31日
規則第20号
「荒川区財政事情」の作成及び公表に関する条例施行細則(昭和23年規則第7号)の全部を改正する。
荒川区財政状況の公表に関する条例(昭和39年条例第9号)第4条の規定による公表の掲示期間は、20日間とする。
付則
この細則は、昭和39年4月1日から施行する。
昭和39年3月31日 規則第20号
(昭和39年4月1日施行)