○荒川区財政状況の公表に関する条例
昭和39年3月31日
条例第9号
「荒川区財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和23年条例第28号)の全部を改正する。
(この条例の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行なう。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、区長は、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により、6月に財政状況を公表する場合における公表事項は、前年10月1日から同年3月31日までの間における次に掲げる事項並びに財政の運営方針及びその動向を明らかにしたものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 区民負担の概況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他区長が必要と認める事項
3 区長は、前2項の規定により財政状況を公表する場合においては、その基礎となる資料をあわせて公表するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、荒川区役所掲示場に掲示してこれを行なう。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。