○荒川区安全衛生委員会等設置規程

昭和49年9月1日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議する安全衛生委員会、衛生委員会及び安全委員会の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「荒川区主任安全衛生管理者」、「荒川区安全衛生管理者」、「荒川区安全管理者」、「清掃リサイクル事務所総括安全衛生管理者」及び「荒川清掃事務所安全管理者」とは、荒川区安全衛生管理者等に関する規程(昭和49年荒川区訓令甲第11号)第3条に規定するものをいう。

(一部改正〔平成31年訓令甲3号〕)

(設置)

第3条 荒川区(以下「区」という。)に荒川区安全衛生委員会、別表に掲げる衛生委員会及び安全委員会(以下「委員会等」という。)を置く。

2 清掃リサイクル事務所に清掃リサイクル事務所安全衛生委員会を置く。

(一部改正〔平成31年訓令甲3号〕)

(構成)

第4条 荒川区安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 荒川区主任安全衛生管理者 1人

(2) 荒川区安全衛生管理者 2人

(3) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 4人

(4) 荒川区安全管理者 1人

(5) 衛生管理者 1人

(6) 労働安全又は衛生について経験を有する者 8人

(7) 産業医 1人

2 各衛生委員会は、それぞれ別表に掲げる委員及び同表に掲げる事務局の長(子ども家庭総合センター衛生委員会にあっては、荒川区子ども家庭総合センター副所長。以下同じ。)をもって構成する。

3 安全委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 荒川区主任安全衛生管理者 1人

(2) 荒川区安全衛生管理者 2人

(3) 荒川区安全管理者 1人

(4) 安全について経験を有する者 3人

4 清掃リサイクル事務所安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 清掃リサイクル事務所総括安全衛生管理者 1人

(2) 清掃リサイクル事務所安全管理者 1人

(3) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 4人

(4) 衛生管理者 1人

(5) 労働安全又は衛生について経験を有する者 8人

(6) 産業医 1人

(一部改正〔平成31年訓令甲3号・令和2年6号〕)

(選任)

第5条 荒川区安全衛生委員会を構成する委員のうち、前条第1項第3号及び第5号から第7号までに規定する委員は、区長が選任する。ただし、同項第6号に規定する委員は、職員団体の推薦に基づき区長が選任する。

2 各衛生委員会を構成する委員は、区長が選任する。ただし、衛生について経験を有する者は、職員団体の推薦に基づき区長が選任する。

3 安全委員会を構成する委員のうち、前条第3項第4号に規定する委員は、職員団体の推薦に基づき区長が選任する。

4 清掃リサイクル事務所安全衛生員会を構成する委員のうち、前条第4項第3号から第6号までに規定する委員は、区長が選任する。ただし、同項第5号に規定する委員は、職員団体の推薦に基づき区長が選任する。

(一部改正〔平成31年訓令甲3号〕)

(任期)

第6条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事項)

第7条 荒川区安全衛生委員会は、次に掲げる事項(清掃リサイクル事務所に係るものを除く。)を調査審議し、区長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関すること。

2 各衛生委員会は、次の事項を調査審議し、区長に意見を述べるものとする。ただし、これらの事項のうち区全体に係る事項については、意見を付した上、安全衛生委員会にその調査審議を委ねるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康保持を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。

3 安全委員会は、次の事項を調査審議し、区長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険の防止に関すること。

4 清掃リサイクル事務所安全衛生委員会は、清掃リサイクル事務所において第1項各号の事項を調査審議し、区長に意見を述べるものとする。

(一部改正〔平成31年訓令甲3号〕)

(安全管理者等に関する教育等)

第8条 区長は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、荒川区安全管理者、清掃リサイクル事務所安全管理者、衛生管理者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(一部改正〔平成31年訓令甲3号〕)

(委員会の開催)

第9条 委員会等は、原則として月1回開催するものとし、議長が招集する。ただし、議長は、委員の3分の1以上の者から要求があった場合は、速やかに委員会等を招集しなければならない。

(議長)

第10条 委員会等の議長は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 荒川区安全衛生委員会 荒川区主任安全衛生管理者

(2) 各衛生委員会 別表に掲げる事務局の長

(3) 安全委員会 荒川区主任安全衛生管理者

(4) 清掃リサイクル事務所安全衛生委員会 清掃リサイクル事務所総括安全衛生管理者

2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成31年訓令甲3号〕)

(定足数)

第11条 委員会等は、過半数の委員が出席しなければ、これを開催することができない。

(表決)

第12条 委員会等が議決を行う場合は、出席委員会員の一致によるものとする。

(調査)

第13条 議長は、議題に関連する事項について、委員に調査に行わせることができる。

(関係職員の出席)

第14条 議長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。

(議決事項の尊重)

第15条 区長は、委員会等の意見を尊重し、議決事項について、速やかに措置するよう努めなければならない。

(幹事)

第16条 委員会等の事務を掌理するため幹事若干名を置く。

2 前項の幹事は、荒川区主任安全衛生管理者が指名する。

(事務局)

第17条 委員会等の事務局は、次のとおりとする。

(1) 荒川区安全衛生委員会 管理部職員課

(2) 各衛生委員会 別表に掲げる事務局

(3) 安全委員会 管理部職員課

(4) 清掃リサイクル事務所安全衛生委員会 清掃リサイクル事務所管理計画係

(一部改正〔平成31年訓令甲3号〕)

(委任)

第18条 委員会等の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか委員会が定める。

東京都荒川区役所労働衛生委員会規程(昭和23年訓令甲第25号)は、廃止する。

(平成2年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

(平成26年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第10条、第17条関係)

(一部改正〔平成25年訓令甲5号・26年3号・27年2号・30年1号・令和2年6号〕)

衛生委員会の名称

委員

事務局

衛生について関連を有する職にある者

衛生管理者

衛生について経験を有する者

産業医

本庁舎衛生委員会

区民課長、子育て支援課長、都市計画課長

1人

4人

1人

管理部職員課

保健所衛生委員会

生活衛生課長、職員課長

1人

3人

1人

荒川区保健所生活衛生課

ゆいの森衛生委員会

ゆいの森担当課長、ゆいの森課管理・施設係長

1人

3人

1人

ゆいの森課

子ども家庭総合センター衛生委員会

荒川区子ども家庭総合センター管理係長、荒川区子ども家庭総合センター一時保護係長

1人

3人

1人

荒川区子ども家庭総合センター

教育委員会事務局衛生委員会

学務課長、指導室長

1人

3人

1人

教育委員会事務局教育総務課

荒川区安全衛生委員会等設置規程

昭和49年9月1日 訓令甲第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第6章 災害補償
沿革情報
昭和49年9月1日 訓令甲第12号
平成2年3月31日 訓令甲第10号
平成3年3月31日 訓令甲第2号
平成4年3月31日 訓令甲第3号
平成7年3月31日 訓令甲第4号
平成12年3月31日 訓令甲第8号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令甲第5号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
平成27年3月31日 訓令甲第2号
平成30年3月30日 訓令甲第1号
平成31年4月1日 訓令甲第3号
令和2年4月1日 訓令甲第6号