○荒川区安全衛生管理者等に関する規程

昭和49年9月1日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この規程は、職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するとともに、快適な作業環境の形成を促進するため、総括安全衛生管理者、主任安全衛生管理者、安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、衛生推進者、産業医及び作業主任者(以下「安全衛生管理者等」という。)を設置することを目的とする。

(設置)

第2条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、荒川区に次のとおり安全衛生管理者等を置く。

(1) 荒川区総括安全衛生管理者

(2) 荒川区主任安全衛生管理者

(3) 荒川区安全衛生管理者

(4) 荒川区安全管理者

(5) 衛生管理者

(6) 衛生推進者

(7) 産業医

(8) 作業主任者

2 法の規定に基づき、荒川区清掃事務所に次のとおり安全衛生管理者等を置く。

(1) 清掃リサイクル事務所総括安全衛生管理者

(2) 清掃リサイクル事務所安全管理者

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 産業主任者

(一部改正〔平成31年訓令甲3号〕)

(選任)

第3条 前条第1項第1号から第4号までに掲げる者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 荒川区総括安全衛生管理者 副区長

(2) 荒川区主任安全衛生管理者 管理部長

(3) 荒川区安全衛生管理者 管理部職員課長及び教育委員会事務局教育総務課長

(4) 荒川区安全管理者 教育委員会事務局学務課長

2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者は、次の各号に区分に応じ、当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 清掃リサイクル事務所総括安全衛生管理者 清掃事務担当課長

(2) 清掃リサイクル事務所安全管理者 清掃リサイクル推進課作業係長

(一部改正〔平成31年訓令甲3号〕)

(総括安全衛生管理者)

第4条 荒川区総括安全衛生管理者は、荒川区主任安全衛生管理者を指揮し、次に掲げる事項(清掃リサイクル事務所に係るものを除く。)を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及ぶ再発防止対策に関すること。

(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

2 清掃リサイクル事務所総括安全衛生管理者は、清掃リサイクル事務所において前項各号の事項を統括管理する。

(一部改正〔平成31年訓令甲3号〕)

(主任安全衛生管理者及び安全衛生管理者)

第5条 荒川区主任安全衛生管理者は、前条第1項各号の事項について荒川区安全衛生管理者を指揮する。

2 荒川区安全衛生管理者は、荒川区安全管理者、衛生管理者、衛生推進者及び作業主任者を指揮し、前条第1項各号の事項を実施する。

(安全管理者)

第6条 荒川区安全管理者は、次に掲げる事項(清掃リサイクル事務所に係るものを除く。)を管理する。

(1) 作業場の巡視及び危険防止の措置に関すること。

(2) 職場環境及び危険防止のための設備、器具に関する定期的点検に関すること。

(3) 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。

(4) 安全に関する資料の作成に関すること。

(5) 安全教育に関すること。

(6) 作業主任者の監督に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、前条第1項各号の事項のうち安全に係る技術的事項に関すること。

2 清掃リサイクル事務所安全管理者は、清掃リサイクル事務所において前項各号の事項を管理する。

(一部改正〔平成31年訓令甲3号〕)

(衛生管理者)

第7条 衛生管理者は、次に掲げる事項を管理する。

(1) 健康に異常のある職員の発見及び処置に関すること。

(2) 作業条件、施設等の衛生上の調査及び改善に関すること。

(3) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(5) 職員の負傷、疾病及び死亡並びに欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第4条第1項各号の事項のうち衛生に係る技術的事項に関すること。

(衛生推進者)

第8条 衛生推進者は、安全衛生管理事項のうち、衛生に係る業務を行うものとする。

(産業医)

第9条 産業医は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(4) 作業環境の維持管理に関すること。

(5) 作業管理に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、区長又は荒川区総括安全衛生管理者若しくは清掃リサイクル事務所総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

3 産業医は、作業場等を毎月1回以上巡視し、健康障害防止措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成31年訓令甲3号〕)

(作業主任者)

第10条 作業主任者は、法令等に定める事項を行うものとする。

(意見の聴取)

第11条 荒川区総括安全衛生管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項(清掃リサイクル事務所に係るものを除く。)を執行する場合は、荒川区安全衛生委員会等設置規程(昭和49年荒川区訓令甲第12号。以下「委員会等設置規程」という。)第3条第1項に規定する荒川区安全衛生委員会、衛生委員会及び安全委員会の意見を聴くものとする。

2 荒川清掃事務所総括安全衛生管理者は、清掃リサイクル事務所において安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合は、委員会等設置規程第3条第2項に規定する清掃リサイクル事務所安全衛生委員会の意見を聴くものとする。

(一部改正〔平成31年訓令甲3号〕)

(法令の周知)

第12条 荒川区総括安全衛生管理者は、安全及び衛生に関する法令等について、職員(清掃リサイクル事務所の職員を除く。)に周知しなければならない。

2 清掃リサイクル事務所総括安全衛生管理者は、安全及び衛生に関する法令等について、清掃リサイクル事務所の職員に周知しなければならない。

(一部改正〔平成31年訓令甲3号〕)

(書類の保存)

第13条 荒川区安全衛生管理者は、所掌する安全及び衛生に関する事項のうち重要なものを記録し、これを保存しなければならない。

(管理者等の責務)

第14条 職員を管理監督する職にある者は、職務を行うに当たっては、この規程の趣旨に従い、職員の安全の確保及び健康障害の防止に努めなければならない。

(平成2年3月31日訓令甲第9号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

荒川区安全衛生管理者等に関する規程

昭和49年9月1日 訓令甲第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第6章 災害補償
沿革情報
昭和49年9月1日 訓令甲第11号
平成2年3月31日 訓令甲第9号
平成12年3月31日 訓令甲第8号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成18年3月16日 訓令甲第1号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第6号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令甲第3号