○職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例

昭和43年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に該当する職員(以下「職員」という。)が地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)から受ける休業補償及び傷病補償年金に対する付加給付に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施機関等)

第2条 この条例に定める付可給付の実施については、任命権者がその責めに任ずる。

2 任命権者は、この条例による付加給付を受ける権利を有する者の請求に基づいて、附加給付の実施をするものとする。

(付加給付の種類)

第3条 附加給付の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 休業補償付加給付

(2) 傷病補償年金付加給付

(休業補償付加給付)

第4条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により、基金から法第28条の規定による休業補償を受けるときは、休業補償付加給付として、療養のため勤務することができない期間に応じ、休業補償の額(法第30条の規定に基づき休業補償が制限されて支給される場合にあっては、当該制限された後の額)の60分の20に相当する額を支給する。

(傷病補償年金付加給付)

第5条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により、基金から法第28条の2の規定による傷病補償年金を受けるときは、傷病補償年金付加給付として、同条第2項に掲げる傷病等級に応じ、法第40条の規定により支給される傷病補償年金の額(法第30条の規定に基づき傷病補償年金が制限されて支給される場合にあっては、当該制限をされた後の額)又はその額が法附則第8条の規定により調整された後の傷病補償年金の額に、次の各号に掲げる率を乗じて得た額を支給する。

(1) 第1級 313分の52

(2) 第2級 277分の88

(3) 第3級 245分の120

(付加給付の打切り)

第6条 付加給付を受ける職員が、補償開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合は、この条例による付加給付を行わないことができる。

(付加給付を受ける権利)

第7条 この条例による付加給付を受ける権利は、職員の離職又は休職によって変更されることはない。

(損害賠償との調整等)

第8条 荒川区(以下「区」という。)が国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、区がこの条例による付加給付を行ったときは、同一の理由については、区は、その価格の限度においてその損害賠償の責めを免れる。

2 前項の場合において、付加給付を受けるべき者が、同一の理由について国家賠償法、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、区は、その価額の限度において付加給付の義務を免れる。

3 区は、付加給付を行うべき理由である負傷又は疾病が第三者の行為によって生じた場合に付加給付を行ったときは、その価額の限度において、付加給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

4 前項の場合において、付加給付を受けるべき者が当該第三者から同一の理由について損害賠償を受けたときは、区は、その価格の限度において付加給付の義務を免れる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 昭和42年12月1日前に生じた理由に係る補償については、なお従前の例による。

(昭和48年10月16日条例第31号)

1 この条例は、荒川区規則で定める日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第42号で昭和48年12月1日から施行)

2 この条例による改正後の職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和48年法律第76号)による改正後の地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷又は疾病について適用する。

(昭和53年3月17日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条及び付則第4項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由の生じた休業補償付加給付については、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、施行日から3年以内に限り、なお従前の例による。

4 職員(離職した者を除く。)が公務上の災害又は通勤による災害により、月の一部(所定の勤務時間の一部を含む。)について勤務することができない場合で、当該休業補償の基礎となる平均給与額が地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第3条第3項の規定により計算されているときにおいて、当該勤務することができない月に受ける基金の補償する休業補償及びこれに相当するもの、休業補償付加給付並びに給料及びその額が月額で定められている手当の合計額が、当該勤務することができない月に平常勤務したものとした場合に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の合計額に満たないときは、当分の間、当該満たない額を休業補償付加給付に加えて支給する。

(昭和57年7月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例

昭和43年4月1日 条例第4号

(昭和57年7月12日施行)