○荒川区収入役の退職手当の特例に関する条例

平成17年12月20日

条例第55号

この条例における施行の日から平成21年10月16日までの間において収入役の職を退職した者に対する退職手当については、荒川区長等の退職手当に関する条例(昭和34年荒川区条例第12号)の規定にかかわらず、支給しない。

この条例は、公布の日から施行し、同日において収入役の職に在職する者に適用する。

荒川区収入役の退職手当の特例に関する条例

平成17年12月20日 条例第55号

(平成17年12月20日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第3章
沿革情報
平成17年12月20日 条例第55号