○荒川区長の退職手当の特例に関する条例

平成17年3月18日

条例第5号

この条例における施行の日から平成20年11月13日までの間において区長の職を退職した者に対する退職手当については、荒川区長等の退職手当に関する条例(昭和34年荒川区条例第12号)の規定にかかわらず、支給しない。

この条例は、公布の日から施行し、同日において区長の職に在職する者に適用する。

荒川区長の退職手当の特例に関する条例

平成17年3月18日 条例第5号

(平成17年3月18日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第3章
沿革情報
平成17年3月18日 条例第5号