○職員の期末手当の支給日の特例に関する規則

昭和51年12月1日

規則第52号

職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)第25条の規定に基づき支給される昭和51年12月1日を基準日とする期末手当の支給日は、職員の期末手当に関する規則(昭和50年荒川区規則第29号)第8条の規定にかかわらず、昭和51年12月3日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の期末手当の支給日の特例に関する規則

昭和51年12月1日 規則第52号

(昭和51年12月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第3章
沿革情報
昭和51年12月1日 規則第52号