○職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第20条第3項第1号の荒川区規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 1万2,000円

 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 1万円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 1万1,000円

 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 9,000円

2 条例第20条第3項第1号の荒川区規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(一部改正〔平成27年規則10号・30年9号・令和5年11号〕)

第3条 条例第20条第3項第2号の荒川区規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 6,000円

 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 5,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 5,500円

 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 4,500円

2 条例第20条第1項本文の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした条例第10条第1項の規定に基づき指定する職員には、その引き続く勤務に係る条例第20条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(追加〔平成27年規則10号〕、一部改正〔平成30年規則9号・令和5年11号〕)

(委任)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、区長が定める。

(一部改正〔平成27年規則10号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年規則11号〕)

(経過措置)

2 当分の間、条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額は、第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和5年規則11号〕)

(平成19年4月1日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第1項及び第3条第1項の規定を適用する。

職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第22号
平成21年4月1日 規則第29号
平成27年3月19日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第9号
令和5年3月28日 規則第11号