○宿日直手当支給規程
昭和46年4月1日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)第19条第4項の規定に基づき、宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿日直手当の支給対象となる勤務及び支給額)
第2条 宿日直手当の支給対象となる勤務及び支給額は、次のとおりとする。
勤務区分 | 単位 | 勤務時間 | 支給額 | 備考 | |
通常の日から始まる宿日直の場合 | 年末年始の日から始まる宿日直の場合 | ||||
災害等に対する警戒待機における宿日直勤務 | 1回につき | 5時間以上の場合 | 9,100円 | 11,100円 | (1) 年末年始の日とは、1月1日から同月3日までの日及び12月29日から同月31日までの日をいう。 (2) 通常の日とは、(1)以外の日をいう。 |
5時間未満の場合 | 4,550円 | 5,550円 | |||
児童相談所における入所者の生活指導、生活介助等のための宿日直勤務 | 1回につき | 5時間以上の場合 | 5,900円(勤務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては、8,850円) | ||
5時間未満の場合 | 2,950円 |
(一部改正〔平成30年訓令甲7号〕)
付則(昭和48年3月19日訓令甲第1号)
1 この訓令は、昭和47年12月29日から始まる宿日直から適用する。
2 この訓令による改正前の宿日直手当支給額規程の規定に基づき支払われた宿日直手当は、この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程による宿日直手当の内払とみなす。
付則(昭和50年4月1日訓令甲第9号)
1 この訓令は、昭和50年1月1日から始まる宿日直から適用する。
2 この訓令による改正前の宿日直手当支給額規程により支払われた宿日直手当は、この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程による宿日直手当の内払とみなす。
付則(昭和51年7月1日訓令甲第10号)
この訓令は、昭和51年7月1日から始まる宿日直から適用する。
付則(昭和52年5月14日訓令甲第8号)
1 この訓令は、昭和51年12月29日から始まる宿日直から適用する。
2 この訓令による改正前の宿日直手当支給額規程の規定に基づき支払われた宿日直手当は、この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程による宿日直手当の内払とみなす。
付則(昭和53年3月30日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和53年4月1日から始まる宿日直から適用する。
付則(昭和53年9月16日訓令甲第15号)
1 この訓令は、昭和53年5月21日から始まる宿日直から適用する。
2 この訓令による改正前の宿日直手当支給額規程の規定に基づき支払われた宿日直手当は、この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程による宿日直手当の内払とみなす。
付則(昭和54年3月20日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から始まる宿日直から適用する。
付則(昭和55年3月15日訓令甲第9号)
この訓令は、昭和55年4月1日から始まる宿日直から適用する。
付則(昭和56年3月27日訓令甲第4号)
1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程第2条の規定は、昭和56年4月1日以後に始まる宿日直について適用する。
付則(昭和57年3月13日訓令甲第1号)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程第2条の規定は、昭和57年4月1日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(昭和59年3月17日訓令甲第3号)
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程第2条の規定は、昭和59年4月1日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(昭和60年3月27日訓令甲第1号)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程第2条の規定は、昭和60年4月1日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(昭和61年3月27日訓令甲第3号)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程第2条の規定は、昭和61年4月1日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(昭和61年12月27日訓令甲第20号)
1 この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程第2条の規定は、昭和62年1月1日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(昭和62年12月25日訓令甲第16号)
1 この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、昭和63年1月1日以降に始まる宿日直について適用する。
附則(昭和63年3月31日訓令甲第17号)
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程第2条の規定は、昭和63年4月1日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(昭和63年12月23日訓令甲第31号)
1 この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程第2条の規定は、昭和64年1月1日以降に始まる宿日直について適用する。
附則(平成元年12月18日訓令甲第22号)
1 この訓令は、平成元年12月29日から施行する。
2 この訓令による改正後の第2条の規定は、平成元年12月29日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(平成2年12月26日訓令甲第17号)
1 この訓令は、平成3年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の第2条の規定は、平成3年1月1日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(平成3年12月27日訓令甲第9号)
1 この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の第2条の規定は、平成4年1月1日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(平成4年12月28日訓令甲第9号)
1 この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の第2条の規定は、平成5年1月1日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(平成5年12月27日訓令甲第7号)
1 この訓令は、平成6年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の第2条の規定は、平成6年1月1日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(平成6年12月28日訓令甲第11号)
1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の第2条の規定は、平成7年1月1日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(平成7年12月28日訓令甲第9号)
1 この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の第2条の規定は、平成8年1月1日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(平成9年3月31日訓令甲第1号)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の第2条の規定は、平成9年4月1日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(平成10年3月11日訓令甲第1号)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の第2条の規定は、平成10年4月1日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(平成13年3月30日訓令甲第10号)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の第2条の規定は、平成13年4月1日以後に始まる宿日直について適用する。
附則(平成30年3月30日訓令甲第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。