○職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第4号

特殊勤務手当に関する規則(昭和50年荒川区規則第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年荒川区条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給範囲、支給額、支給方法その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 条例第3条から第5条までに規定する手当の支給範囲及び支給額は、別表に定めるところによる。

(支給範囲の認定)

第3条 管理部長は、手当の支給範囲について必要な認定を行うことができる。

(支給日)

第4条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(特別区人事委員会への報告)

第5条 条例第7条の規定による報告は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定めるところにより、手当の種類、支給範囲及び支給額について定めたときから2週間以内に行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、任命権者は、人事委員会の定めるところにより、毎年1回、手当に関し必要な事項を人事委員会に報告するものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年規則47号・5年52号〕)

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正(「200円」を「100円」に改める部分に限る。)は、平成23年4月1日から、第2条の改正は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月17日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年1月27日から適用する。

(令和3年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年7月21日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年10月27日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(一部改正〔平成22年規則46号・令和2年4号・3年30号・4年52号〕)

番号

種類

支給範囲

支給額

摘要

1

特定危険現場手当

(1) 工事の監督若しくは検査又は公害の実査の業務に従事する職員が、建築物の建築現場等において、地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で当該業務に従事した場合

日額 280円


(2) 昇降機(乗用貨物用エレベーター及びエスカレーターをいう。)の検査業務等に従事する職員が、当該検査業務等に従事した場合

日額 380円


2

保健福祉業務手当

(1) 生活福祉課に勤務する職員が、訪問員として、生活保護法(昭和25年法律第144号)等に定める業務を行うため、家庭等の訪問業務に従事した場合

日額 440円


(2) 生活福祉課に勤務する職員が、面接員として、生活保護法等に定める業務を行うため、山谷地区又は住所不定の者に係る面接業務に従事した場合

日額 320円


(3) 高齢者福祉課、障害者福祉課、保健所又は子育て支援課に勤務する職員が、精神保健の相談又は指導のため、家庭等の訪問業務に従事した場合

日額 160円


(4) 保健所に勤務する職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。次号において「感染症予防法」という。)に規定する1類感染症その他これに準ずる感染症の患者等に接触する業務に従事した場合

日額 630円


(5) 保健所に勤務する職員が、感染症予防法に規定する2類感染症その他これに準ずる感染症の患者等に接触する業務に従事した場合(次号の業務に従事した場合を除く。)

日額 280円


(6) 保健所に勤務し、常時結核患者に接する業務に従事する職員が、結核患者に接した場合

日額 170円


(7) 保健所に勤務し、エックス線の操作業務に従事する職員が、当該業務に従事した場合

日額 500円


(8) 保健所に勤務し、エックス線撮影による検診時において検診の介助に従事する職員が、当該業務に従事した場合

日額 440円


(9) 保健所に勤務し、細胞検査の業務に従事する職員が、当該業務に従事した場合

日額 720円


(10) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号ホに掲げる業務に従事する職員が、当該業務に従事した場合

日額 1,470円


(11) 児童福祉法第12条第2項に規定する業務(同法第11条第1項第2号ホに掲げる業務を除く。)を行うため家庭訪問、指導、相談等の業務に従事する職員が、当該業務に従事した場合

日額 950円


3

清掃業務従事職員特殊勤務手当

清掃関係事業所において、自動車運転Ⅱ、自動車整備及び作業Ⅲの職務に従事する職員(統括技能長及び技能長を含む。)が清掃に関する業務に従事した場合

日額 700円


職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第4号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第3章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第38号
平成19年4月1日 規則第21号
平成20年4月1日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第22号
平成22年12月22日 規則第46号
平成23年4月1日 規則第15号
令和2年3月30日 規則第4号
令和2年7月17日 規則第47号
令和3年4月1日 規則第30号
令和3年7月20日 規則第52号
令和4年7月21日 規則第52号
令和5年10月27日 規則第52号