○職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程
平成22年4月1日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 荒川区に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給に関する事務の取扱いについては、法、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。
(認定及び支給に関する事務を行う者)
第2条 子ども手当の認定及び支給に関する事務は、管理部職員課長が行う。
(認定請求書の処理及び受給者台帳の作成)
第3条 省令第4条第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
ア 認定請求書を返戻する場合は、別記第1号様式による通知書を当該認定請求書に添えて返戻する。
イ 認定請求書を保留する場合は、別記第1号様式による通知書により通知する。
(額改定認定請求書等の処理等)
第4条 省令第5条の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)又は省令第6条の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 額改定認定請求書若しくは額改定届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1号の規定の例により処理する。
(2) 子ども手当の額を改定するものと決定したとき、又は子ども手当の額を増額しないものと決定したときは、別記第4号様式による通知書により通知する。
2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって子ども手当の額を減額するものと決定した場合には、別記第4号様式による通知書により通知する。
(受給事由消滅届等の処理)
第5条 省令第9条の届書の提出を受けたとき、その他子ども手当の支給事由がなくなったものと決定したときは、別記第5号様式による通知書により通知する。
(未支払請求書の処理)
第6条 省令第11条の請求書(以下「未支払請求書という。」の提出を受けた場合において、未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは、別記第6号様式による通知書により通知する。
(支払の一時差止めの通知)
第7条 法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものとしたときは、別記第7号様式による通知書により通知する。
(支払日)
第8条 子ども手当(法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当を除く。)の支払日は、同項本文に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
2 法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公募等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。
附則(平成23年9月30日訓令甲第10号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
認定請求書 受給者台帳 | 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間 |
額改定認定請求書 額改定届 現況届 未支払請求書 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年間 |
その他の書類 | 提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から1年間 |
(全部改正〔平成28年訓令甲5号〕)
(全部改正〔平成28年訓令甲5号〕)
(全部改正〔平成28年訓令甲5号〕)
(全部改正〔平成28年訓令甲5号〕)
(全部改正〔平成28年訓令甲5号〕)