○職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程

昭和61年5月31日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 荒川区に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の規定による給付を含む。以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年訓令甲5号〕)

(認定及び支給に関する事務を行う者)

第2条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、管理部職員課長が行う。

(認定請求書の処理及び受給者台帳の作成)

第3条 省令第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

 認定請求書を返戻する場合は、別記第1号様式による通知書を当該認定請求書に添えて返戻する。

 認定請求書を保留する場合は、別記第1号様式による通知書により通知する。

(2) 請求者が別居している児童を監護し、かつ、生計を同じくし、又は生計を維持しているときは、別記第1号の2様式により、当該児童の状況等を確認する。

(3) 受給資格及び児童手当の額を認定したときは、別記第2号様式による通知書により通知するとともに、別記第3号様式による受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)を作成し、受給資格がないものと認定したときは、別記第2号様式による通知書により通知する。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給者台帳の作成を省略することができる。

(一部改正〔平成24年訓令甲5号・27年7号〕)

(額改定認定請求書等の処理等)

第4条 省令第2条の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)又は省令第3条の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 額改定認定請求書若しくは額改定届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1号の規定の例により処理する。

(2) 児童手当の額を改定するものと決定したとき、又は児童手当の額を増額しないものと決定したときは、別記第4号様式による通知書により通知する。

2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって児童手当の額を減額するものと決定した場合には、別記第4号様式による通知書により通知する。

(現況届の処理)

第5条 省令第4条の届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第3条第1号の規定の例により処理する。

(2) 受給資格が消滅したものと決定したときは、別記第5号様式による通知書により通知する。

(受給事由消滅届等の処理)

第6条 省令第7条の届書の提出を受けたとき、その他児童手当の支給事由がなくなったものと決定したときは、別記第5号様式による通知書により通知する。

(未支払請求書の処理)

第7条 省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けた場合において、未支払の児童手当を支給するものと決定したとき、又は請求を却下するものと決定したときは、別記第6号様式による通知書により通知する。

(支払の一時差止めの通知)

第8条 法第11条(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、別記第7号様式による通知書により通知する。

(一部改正〔平成24年訓令甲5号〕)

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第9条 別記第8号様式の届書の提出を受けたときは、受給者台帳に記載され、又は電子計算機に記録されている受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄若しくは児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

(追加〔平成27年訓令甲7号〕)

(支払日)

第10条 児童手当(法第8条第4項ただし書に規定する児童手当を除く。)の支払日は、同項本文に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。

(一部改正〔平成27年訓令甲7号〕)

(書類の保存期間)

第11条 省令及びこの規程に規定する書類は、別表の左欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる期間保存するものとする。

(一部改正〔平成27年訓令甲7号〕)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

(一部改正〔平成27年訓令甲7号〕)

1 この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

3 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第11条第1項の規定に基づき職員に対して行う給付の認定及び支給に関する事務取扱規程(昭和57年荒川区訓令甲第7号)は、廃止する。

(平成13年3月30日訓令甲第9号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令甲第7号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日訓令甲第8号)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第10条関係)

認定請求書

受給者台帳

支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間

額改定認定請求書

額改定届

現況届

未支払請求書

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年間

その他の書類

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から1年間

(全部改正〔平成24年訓令甲5号〕)

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(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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(全部改正〔平成28年訓令甲5号〕)

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(全部改正〔平成27年訓令甲7号〕)

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(全部改正〔平成28年訓令甲5号〕)

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(全部改正〔平成28年訓令甲5号〕)

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(全部改正〔平成28年訓令甲5号〕)

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(全部改正〔平成28年訓令甲5号〕)

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(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程

昭和61年5月31日 訓令甲第16号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第3章
沿革情報
昭和61年5月31日 訓令甲第16号
平成13年3月30日 訓令甲第9号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成24年4月1日 訓令甲第5号
平成27年12月28日 訓令甲第7号
平成28年3月31日 訓令甲第5号
令和3年6月30日 訓令甲第8号