○地域手当に関する規則
昭和43年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号。以下「条例」という。)第11条の3第3項の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 地域手当の支給額は、当該職員の受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成26年規則55号〕)
(支給方法)
第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
2 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第13号の規定により給与額が半減される場合の地域手当の月額の半減については、給料の月額に係る地域手当のみについて行うものとする。
(端数計算)
第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 条例第8条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭和46年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和47年4月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
付則(昭和50年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月30日規則第11号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の調整手当に関する規則第4条の規定は、昭和54年3月1日から適用する。
付則(昭和57年3月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の調整手当に関する規則第2条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成4年12月16日規則第38号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の調整手当に関する規則第2条の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間、同条中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。
附則(平成10年3月31日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第86号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正(「給料の特別調整額」を「管理職手当」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第66号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第52号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日規則第56号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日規則第45号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日規則第55号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。