○職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則
平成6年9月30日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、勤務1時間当たりの給与額(以下「時間単価」という。)の算出について必要な事項を定めることを目的とする。
(算出基礎となる手当の月額)
第2条 条例第18条の荒川区規則で定める手当の月額は、次のとおりとする。
(1) 給料の月額に対する地域手当の月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 初任給調整手当の月額
(3) 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年荒川区条例第4号)第2条に規定する特殊勤務手当のうち別表に定めるものの月額(職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成13年荒川区規則第4号。以下「特勤規則」という。)別表支給額の欄に規定する日額に21を乗じて得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては、特勤規則別表支給額の欄に規定する日額に、条例第18条に規定する時間単価を基礎として算出する給与に係る勤務等の事実があった日の属する会計年度(以下「一会計年度」という。)における勤務時間条例第2条並びに第3条第1項及び第2項に規定する正規の勤務時間が割り振られた日の数の1箇月当たりの平均の数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を乗じて得た額とする。)をいう。)
(一部改正〔平成26年規則7号・令和5年11号〕)
(算出基礎となる休日数)
第3条 条例第18条の荒川区規則で定める日の数は、一会計年度における次に掲げる日の数を合算した数とする。
(1) 勤務時間条例第10条第1号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)
(2) 勤務時間条例第10条第2号に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)
附則
この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年荒川区条例第5号)中第18条の改正規定(「第15条」を「第15条第1項」に改める部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第27号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則の規定は、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月16日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第11号抄)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則第2条の規定を適用する。
附則(令和5年3月28日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔令和2年規則37号・3年36号・4年33号・5年16号〕)
手当名 | 摘要 |
保健福祉業務手当 | 特勤規則別表第2の項第7号、第9号及び第10号の業務に従事した場合に支給されるものに限る。 |
清掃業務従事職員特殊勤務手当 |