○荒川区教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和47年7月1日
条例第24号
東京都荒川区教育委員会教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和31年条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 荒川区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件(給与に関することを除く。以下同じ。)及び職務に専念する義務の特例については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成27年条例2号〕)
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、区の一般職の職員について定められているものの例による。
(一部改正〔平成27年条例2号〕)
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 前号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
(追加〔平成27年条例2号〕)
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
(全部改正〔平成27年条例2号〕)
付則(昭和48年12月15日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和48年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料、調整手当及び期末手当は、この条例による改正後の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和50年7月10日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和54年6月30日条例第21号)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和57年3月13日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(第5条の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和59年10月6日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第3条第2項の規定を除く。)は、昭和59年4月1日から適用する。
3 新条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給料、調整手当及び期末手当は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年6月24日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
3 この条例による改正前の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和61年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料、調整手当及び期末手当は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年10月12日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年10月1日から適用する。
3 この条例による改正前の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和63年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料及び調整手当は、新条例の規定による給料及び調整手当の内払とみなす。
附則(平成2年6月28日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
3 この条例による改正前の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料、調整手当及び期末手当は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月16日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同項中「100分の25」とあるのは「100分の22」とする。
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年7月2日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は平成4年4月1日から、第4条の規定は同年7月1日から適用する。
3 この条例による改正前の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料、調整手当及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年10月15日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年6月1日から適用する。
3 この条例による改正前の東京都荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、平成8年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料、調整手当及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年3月19日条例第8号抄)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第45号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月6日条例第49号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月10日条例第43号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月6日条例第38号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月8日条例第31号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第68号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、付則の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月9日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成19年7月以降に支給する地域手当について適用する。この場合において、同月に支給する地域手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される地域手当の額から、給料月額に100分の6を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
3 改正後の条例第4条第4項の規定は、平成19年6月1日から適用する。この場合において、同月分の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、給料月額に100分の1.92を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成21年3月19日条例第17号)
この条例は、平成21年10月17日までの間において荒川区規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第12号で平成21年4月1日から施行)
附則(平成21年5月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第1項の次に1項を加える改正及び次項の規定は、平成22年1月1日から施行する。
(平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年3月に支給する期末手当の額は、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日において教育委員会教育長が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に100分の0.38を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当に100分の0.38を乗じて得た額
(3) 平成21年12月に支給された期末手当に100分の0.38を乗じて得た額
附則(平成22年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第4条第4項及び付則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成22年4月1日において教育委員会教育長が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に100分の1を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成22年6月に支給された期末手当に100分の1を乗じて得た額
附則(平成23年12月16日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(平成24年3月に支給する給料に関する特例措置)
2 平成24年3月に支給する給料の額は、改正後の第2条及び付則第2項の規定にかかわらず、66万8,500円とする。
(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成24年3月に支給する期末手当の額の算定における改正後の第4条第2項及び第4項の給料月額は、改正後の第5条第1項及び前項の規定にかかわらず、改正後の付則第2項の規定により読み替えられた第2条に規定する給料の額とする。
附則(平成24年12月13日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(平成25年1月から同年3月までに支給する給料に関する特例措置)
2 平成25年1月から同年3月までに支給する給料の額は、改正後の第2条及び付則第2項の規定にかかわらず、77万5,300円とする。
3 前項の規定は、平成24年4月1日において教育委員会教育長の職にあった者について適用する。
附則(平成25年12月16日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び次項の規定は、平成25年4月2日において教育委員会教育長の職にあった者について適用する。
(平成26年3月に支給する給料に関する特例措置)
3 平成26年3月に支給する給料の額は、改正後の第2条及び付則第2項の規定にかかわらず、76万7,000円とする。
附則(平成27年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間(以下「適用期間」という。)、第2条の規定による改正後の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
4 適用期間においては、第4条の規定による改正後の荒川区教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。